ログインしても凍結解除の認証画面が出ない――自力で約3か月動かなかったX(旧Twitter)が、日米X社への書面送付から10日で解除されるまで

ログインしても凍結解除の認証画面が出ない――自力で約3か月動かなかったX(旧Twitter)が、日米X社への書面送付から10日で解除されるまで

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法律・税務・士業全般
「何度ログインしても、認証の画面(reCAPTCHAやショートメッセージ認証)が一切表示されない」。X(旧Twitter)のアカウントを凍結されたご依頼人は、最初のご相談でこう書いていました。異議申し立てへの返信には「ログインして画面の手順を完了してください」とあるのに、その手順がどこにも出てこない。本記事では、ご自身で約3か月、申し立てとメールでの説明を続けても状況が変わらなかったアカウントについて、書面で何を求めたのか、証拠のスクリーンショットを日本宛と米国宛でどう扱ったのか、そして日本のX社への発送から10日で解除のご報告をいただくまでをご紹介します。

「画面の手順を完了してください」の、その画面が出てこない

ご依頼人は、友人の投稿を読むことと、ダイレクトメッセージのやり取りを中心にXを使っていました。ご自身で投稿することは多くありません。ある日、あるアカウントをブロックした直後に、アカウントが突然凍結されます。届いたのは次のメールです(個人を特定できる部分は伏せ、文面を再現しています)。

件名:ご利用のXアカウントは凍結されました
 ご利用のアカウント(──────)は、Xルールに違反していることが報告されたため凍結されました。
 具体的な内容は次のとおりです。
 偽装行為を禁止するルールに違反しています
 Xの信頼性を損なう偽装行為に従事するためにXのサービスを利用することはできません。
 新たなアカウントを作成することにより、凍結を回避しようとした場合は、新たなアカウントを凍結します。このアカウント凍結に異議申し立てをする場合は、サポートチームにお問い合わせください。
 (以下略)

※凍結を知らせるメール(実際のメールをもとにした再現イメージ)

違反とされた行為が何なのかは書かれておらず、手がかりは「報告されたため」という一言だけです。ご依頼人はすぐに異議を申し立てました。返ってきたのは次のメールで、何度申し立てても同じ文面でした。

件名:ご利用のアカウントについてのお知らせ
 Twitterからのお知らせです。
 アカウント──────についての異議申し立てを確認いたしました。
 Xのサポートチームは、により、Xルールの違反は生じていないと判断しました。具体的には以下のとおりです。
 偽装行為を禁止するルールに違反しています。
 ご提供いただいた追加情報を検討した結果、今回のケースでは当初の決定を撤回する正当な理由はないと判断いたしました。したがって、ご利用のアカウントをロックする決定は撤回されません。
 アカウントの機能制限を解除するには、アカウントにログインして画面の手順を完了することで違反を解決してください。
 よろしくお願いします。Xサポート

※異議申し立てへの返信メール(実際のメールをもとにした再現イメージ。太字は当事務所による)

ところが、2要素認証を通ってログインしても、表示されるのはアカウントが凍結されているという画面だけでした。ご依頼人が「Arkoseチャレンジ」と呼んでいた認証のパズルも、reCAPTCHAも、ショートメッセージでの確認も出てきません。案内された「画面の手順」が、画面のどこにもない状態です。

Xのヘルプセンターも、凍結の解除はこの「画面の手順」で行うものとして説明しています。いずれも2026年10月29日に、当事務所で日本語版の原文を確認しました。

・Xアカウントの凍結に関するヘルプ:「アカウントの凍結を解除するには、所定の手順を実施します。ログインしたときに、電話番号の入力またはメールアドレスの確認を求められた場合、画面で指示された操作を行ってアカウントの凍結を解除することができます。」
・「信頼性」ポリシー(2025年4月付):強制的措置の一つとして「スパム防止策: 不審な行為を検知した場合、アカウントをロックし、追加情報(電話番号など)の提供またはパズルのクリアを求めることがあります。」

原文はX社の判断で更新されることがあります。

どちらも、ログインすれば何らかの手順が表示されることを前提にしています。その手順が出てこなければ、利用者の側で進められることはありません。返信メールは「手順を完了して違反を解決せよ」と求め、画面はその手順を出さない。ご依頼人は、この行き止まりの中にいました。

なお、この返信メールには「Xルールの違反は生じていないと判断しました」という一文もあります。この一文について、当事務所は、Xが違反なしと認めた文とは受け止めていません。すぐ後に「偽装行為を禁止するルールに違反しています」「当初の決定を撤回する正当な理由はない」と続いているからです。

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ご相談から正式なご依頼まで、ご自身で続けたこと

最初のご相談をいただいたのは、凍結からしばらくたってからです。当事務所は、書面の送り先と、ご依頼の際に必要な項目をご案内しました。ご依頼人はそのあと、すぐには依頼されず、ご自身での対応を続けます。

異議申し立ては、何度繰り返しても、返信はすべて同じ定型文でした。サポートに状況を伝えようとしても、AIに自動的に撥ねられるループになってしまう、とご依頼人は書いています。インターネットで調べると、ログインしても解除の画面が出ないという報告は少なくなく、Xの不具合ではないかという声も見かけたそうです。

申し立てとは別に、ご依頼人は、届いた返信メールに返信する形でも状況を説明しています。一人で運用していること、他人になりすます表示名やアイコンは使っていないこと、複数のアカウントで同じ内容を投稿したり拡散し合ったりしていないこと、自動化ツールやボットも使っていないこと、2要素認証を設定していること。そして、ログインしても解除の画面が出ないので、システムの側で解除してほしいこと。筋の通った、丁寧な文面でした。それでも応答はありませんでした。

その後しばらくして、「自分でも動いてみたが状況が変わらない」として、正式にご依頼をいただきました。それまでの申し立ての日付と回数、メールで伝えた内容は、ご依頼人がすべて整理して送ってくださいました。この記録が、書面の経緯の部分をそのまま支えることになります。

本件のように、返信が毎回同じ定型文で、しかも案内された手順そのものが実行できないときは、同じ経路で申し立てを重ねても状況は変わりにくいと当事務所は考えています。

書面では、まず「解除できる状態にしてほしい」と求めました

ご依頼人がメールで伝えていた内容は、書面で主張すべきことをほとんど含んでいました。当事務所が書面で組み立て直したのは、主に何を、どの順番で求めるかです。

作成した「アカウント凍結解除申請書」は、冒頭で、Xの返信が指示する手順をご依頼人が実行できない状況にあることを述べています。前の章で見たヘルプセンターとポリシーの文言を引用し、Xの仕組みはログイン後の画面の手順で解除できることを前提にしているのに、その画面が表示されないことを、事実として伝えました。「Xの不具合ではないか」という見立ては、書面には書いていません。原因を決めつけず、起きていることだけを書くためです。

求めることは二段にしました。第一に、自動の判定に任せず担当者が状況を確認し、システムの側で凍結を解除するか、解除に必要な手順が画面に表示されるよう是正してほしい。第二に、それでも凍結を維持するのであれば、違反したとされる具体的な規定と、対象になった行為を示してほしい。本人確認など必要な手続きがあれば、すぐに応じることも書き添えています。

この求めを支える材料として、まず「信頼性」ポリシーが禁止する行為(許可されていない自動化、なりすまし、複数のアカウントおよび共謀、コンテンツスパム、エンゲージメントスパムなど)を挙げ、ご依頼人の使い方がそのどれにも当たらないことを説明しました。次に、通知に「報告されたため」とあり、凍結が、あるアカウントをブロックした直後に起きていることから、第三者の報告をきっかけに、利用の実態が確かめられないまま自動で判定された可能性を指摘しています。報告したのが誰なのかは分からないため、あくまで可能性としての記載です。

さらに、同じポリシーが、1回目の違反などではポストの削除要請から一時的なロックまでの措置を取る可能性があるとしていること、Xの返信メール自身も措置を「ロック」「機能制限」と呼び、手順を済ませれば解除されるものとして扱っていることを挙げました。それなのに手順が出ないために凍結の状態が長く続いているのは、X自身の基準と返信の趣旨に沿わない、という主張です。日本のX社宛の書面では、大規模なプラットフォーム事業者に措置の理由の通知を求める情報流通プラットフォーム対処法にも触れています。

原案をお届けしたところ、ご依頼人から修正のご指摘がありました。ご自身の投稿の頻度について、原案の書き方が実際より少なめになっていたというものです。原案は、資料として送っていただいたプロフィールの画面から頻度を読み取って書いていました。書面に書く利用状況は、少しでも実際とずれていれば、かえって信用を損ないかねません。ご指摘のとおりに直してから発送しています。

業務範囲について:当事務所が行うのは、お客様ご本人の主張を整理した書類(アカウント凍結解除申請書・内容証明郵便物・書留郵便物)の作成と発送の代行です。行政書士はX社との交渉や代理を行うことはできません。また、書面の送付により必ず凍結が解除されることをお約束するものではなく、結果を保証するものではありません。結果には個別の事情による差がございます。

証拠のスクリーンショットは、米国宛にだけ添付しました

正式なご依頼のあと、ご依頼人からは書面の資料として、凍結の通知メール、異議申し立てへの返信メール、プロフィールのポスト一覧と返信一覧の画面が届きました。あわせて、次のようなご質問をいただいています。

「「添付画像の枚数」の意味が分からないのですが、いま送った画像のことでしょうか。日本と米国の両方に送る場合は、どうなるのでしょうか。」
――ご依頼人からのご質問(要旨)

当事務所では、書面を作るための資料としてお預かりする画像と、書面に同封する添付画像を分けています。資料として拝見するだけなら、書面に同封することはありません。添付画像は、書面の内容を裏付けるために同封するものです。

もう一つお伝えしたのが、日本宛の内容証明郵便には画像を同封できないことです。内容証明郵便は、差し出した文書の内容を日本郵便が証明する制度で、同封できるのは証明の対象となる文書だけです。そこで、次の三つの送り方をお示ししました。

・画像を添付しない(日本宛は内容証明郵便)
・日本宛は画像なしの内容証明郵便、米国宛にだけ添付(ご依頼人が選ばれた形)
・日本宛を書留郵便に切り替えて添付

通知の文面は書面の本文に書き写すので、画像がなくても主張そのものは伝わります。当事務所からも、今回は添付しなくてもよいのではないかとお伝えしました。ご依頼人は「せっかくなので念のため」と、日本宛は内容証明郵便のまま、米国宛にだけ画像を添付する形を選ばれています。

米国宛の英訳版では、画像に添付資料として番号を振り、本文の該当する箇所から参照する形にしました。通知と返信のメールは日本語の画面なので、英文の本文では、日本語で届いたメールであることを断ったうえで、その内容を説明しています。

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日本への発送から10日、解除のご報告まで

ご依頼人は、日本と米国の両方のX社へ送る日米同時のダブル送付を選び、送付した書面の控えと配達の記録もPDFで受け取ることにされました。ご依頼から発送までの流れは次のとおりです。

・ご依頼:申込み項目のご回答。書面の作成に着手
・数日のうちに:日本語の書面の原案をお届けし、ご確認とご指摘を反映
・日本へ発送:修正版を、日本のX Corp. Japan株式会社宛に内容証明郵便で発送
・米国へ発送:英訳版をご確認いただき、米国のX社宛に発送。日本宛の控え(謄本)と追跡番号をお届け
・日本への発送から10日:凍結の解除

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する制度で、相手方に届く書面と同じ内容の控え(謄本)が作られます。日本国内の制度のため海外宛には使えないので、米国のX社宛には、英訳した書面と添付資料を米国内からの書留郵便(配達記録付き)で発送しました。

米国宛の書面は、当事務所が受任実績から積み上げてきた運用ノウハウに基づく送付経路で届けています。送付経路の詳細は当事務所の実務ノウハウの中核にあたるため、記事内での詳しい記載は控えさせていただきます。

日本への発送をお知らせした際には、追跡番号で配達を確認してから、週に1回程度、内容を変えて異議申し立てを試してほしいこと、何もしなくても突然Xから解除のメールが届く場合があること、解除される場合は書面の到達から1か月〜3か月ほどの間であることが多いことを添えています。

そして、日本への発送から10日ほどで凍結が解除され、ご報告が届きました。

「昨日、無事に凍結が解除されました。本当に助かりました。また同じようなことがあった際には、よろしくお願いします。」
――ご依頼人からのご報告(要旨)

凍結から数えると約3か月でのご報告でした。日米どちらの書面も、解除の前に配達されていました。

ただ、ご報告には、解除の画面が表示されてご自身で手順を済ませたのか、何もせずに解除されていたのか、発送後にあらためて申し立てをされたのかは書かれていませんでした。書面がどのように扱われたのかを、X社が明らかにすることもありません。そのため、何が決め手になったのかは分かりません。当事務所としては、手順を実行できないという事実と、求めることをはっきり書いた書面を日米の両方へ届けたことが、担当者による確認につながった一因ではないかと考えていますが、これは推測です。

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解除までの期間や結果は、個々のケースによって大きく異なります。本件は日本への発送から10日でしたが、数週間から数か月を要する例も、書面の送付後も動きがない例もあります。必ず同じ結果・同じ期間になるとは限りません。あらかじめご了承ください。

ログインしても手順が出ないとき、手元に残しておきたいもの

この事例で書面の材料になったのは、ご依頼人がこまめに残していた記録でした。同じように、ログインしても解除の画面が出ないという方は、次のものを手元に残しておいてください。

いちばん大切なのは、ログインした後の画面です。アカウントが凍結されているとだけ表示され、手順が何も出てこない状態を、日付が分かる形でスクリーンショットに残してください。案内された手順を実行できないことを示す、最も直接の材料になります。

Xから届いたメールは、凍結の通知も異議申し立てへの返信も、件名と本文の全文を保存しておきます。本件では、返信メールの「ログインして画面の手順を完了することで違反を解決してください」という一文が、書面の主張の出発点になりました。あわせて、申し立てをした日付と回数、メールで伝えた内容も、日付ごとに控えておくと、経緯を正確に書くことができます。

反対に、凍結中に新しいアカウントを作って使い始めるのはおすすめしません。凍結の通知そのものに、新たなアカウントを作成して凍結を回避しようとした場合は、そのアカウントも凍結すると書かれています。

当事務所の対応
当事務所では、SNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。書面の文章はすべて当事務所で作成し、原案をご確認いただいてから発送します。

よくある質問(FAQ)

Q. 異議申し立ての返信に「ログインして画面の手順を完了してください」とあるのに、ログインしても何も表示されません。どうすればよいですか?
まず、ログイン後の画面を日付が分かる形でスクリーンショットに残してください。Xのヘルプセンターは、ログインしたときに電話番号の入力やメールアドレスの確認を求められた場合は、画面の指示に従って凍結を解除できると説明していますが、その手順が表示されなければ利用者の側では進められません。本件では、この事実を書面に書き、システムの側での解除か、手順が表示されるようにすることを求めました。日本への発送から10日で解除のご報告をいただきましたが、同じ結果・同じ期間になるとは限りません。

Q. 資料として送った画像は、すべて書面に添付されるのですか?
いいえ。書面を作るための資料としてお預かりする画像は、拝見するだけです。書面に同封するのは、添付画像として選んだものだけです。通知の文面は書面の本文に書き写すため、画像を添付しなくても主張そのものは伝わります。

Q. 日本宛の内容証明郵便にも画像を付けられますか?
内容証明郵便には証明の対象となる文書以外を同封できないため、日本宛に画像を付けたい場合は書留郵便に切り替えることになります。書留郵便には控え(謄本)がないため、日本宛の転送オプションはなくなります。本件は、日本宛は画像なしの内容証明郵便、米国宛にだけ画像を添付しました。

Q. 相談してからしばらく自分で異議申し立てを続け、その後に依頼することはできますか?
できます。本件のご依頼人も、最初のご相談からしばらく、ご自身で申し立てとメールでの説明を続けた後にご依頼くださいました。そのあいだの申し立ての日付や回数、Xからの返信の内容を記録しておいていただくと、書面の経緯を正確に書くことができます。

Q. 書面を送ってから解除まで、どのくらいかかりますか?
個々のケースによって大きく異なります。本件は日本への発送から10日ほどで解除のご報告をいただきましたが、数週間から数か月を要する例も、書面の送付後も解除に至らない例もあります。同じ結果・同じ期間になるとは限りません。

ご相談について

SG行政書士法務事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。ログインしても解除の画面が出ないケースや、異議申し立てを重ねても同じ定型の返信しか届かないケースも、凍結の通知や返信メール、ログイン後の画面の内容をもとに、対応の可否や進め方を確認のうえでご案内いたします。Xアカウントの凍結でお困りの方は、ココナラの出品サービスよりお気軽にご相談ください。

執筆:行政書士 重松 祐達(SG行政書士法務事務所 代表)
日本行政書士会連合会 第23191059号 / 愛知県行政書士会 中央支部 第6790号
X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で受任。本記事は実際の受任案件をもとに、個人が特定されないよう一般化して構成しています。行政書士は相手方との交渉・代理を行うことはできず、裁判手続きが必要な場合は弁護士へのご依頼をご検討ください。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。掲載した事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して再構成したものです。アカウントの凍結解除を保証するものではなく、結果は個々の状況により異なります。当事務所は書類の作成・発送代行を行うものであり、相手方との交渉・代理は行いません。また、本記事の内容は作成時点の情報に基づいており、X社の運用方針・仕様や法令の変更により内容が変わる場合があります。


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