15年以上使い続けてきたX(旧Twitter)のアカウントが、ある夜、何の前触れもなく凍結されました。通知に書かれていた理由は「偽装行為を禁止するルールに違反しています」の一文だけ。ご依頼人には、なりすましも、複数アカウントの運用も、大量のフォローやリポストも、まったく心当たりがありませんでした。アプリから異議申し立てを重ねても解除されず、回数は4回を超えていきます。本記事では、Xが公表している「信頼性」ポリシーの内容に沿って主張を書面に整理し、日本のX社へ内容証明郵便、米国のX社へ米国内からの書留郵便で送付した結果、日本のX社への発送から約4週間後に凍結が解除された成功事例をご紹介します。
ご相談の概要
今回ご相談いただいたのは、個人で15年以上にわたって使い続けてきたXアカウントが凍結されたケースです。ご依頼人は、ご自身の創作や日々の雑記、感想などを投稿してこられました。投稿のほとんどはご自身が作成したもので、リポストや引用はほとんど行っていません。投稿内容に合わせてセンシティブ設定も済ませており、それまで凍結はもちろん、ロックや警告を受けたことも一度もありませんでした。
ところがある夜、スマートフォンのポップアップとメールで、突然アカウントの凍結が知らされます。通知の内容は、おおむね次のようなものでした。
【Xから届いた通知(要旨)】
「ご利用のアカウントは、Xルールに違反していることがシステムにより検出されたため、自動的に凍結。偽装行為を禁止するルールに違反しています。」
どの投稿が、どのように「偽装行為」に当たるのかは、通知のどこにも書かれていません。ご依頼人はすぐにアプリから異議申し立てを行い、凍結の数日後、2度目の異議申し立ての返信を待っている段階で、当事務所へお問い合わせくださいました。
【この事例のポイント】
本件の通知には、「システムにより検出されたため、自動的に凍結」と書かれていました。人が個別に確認したうえでの判断ではなく、自動検出による凍結であることが通知そのものから読み取れます。一方で、違反とされた投稿や行為は特定されていません。そこで書面では、Xが公表している「信頼性」ポリシーの類型を一つずつ確認し、ご依頼人の利用状況がそのいずれにも当たらないことを具体的に示す方針をとりました。
凍結から解除までの経緯
ご相談から解除までの流れを時系列で整理すると、おおむね次のとおりです(時期は一般化しています)。
・ある夜:突然の凍結通知
ポップアップとメールで凍結を知る。理由は「偽装行為を禁止するルールに違反」。直前に目立った操作をした覚えはない。
・凍結の数日後:当事務所へお問い合わせ
すでに2度の異議申し立てを行い、返信を待っている段階。「書面はいつ送るのがよいか」とのご質問をいただく。
・その後:利用状況の確認とご案内
凍結までの経緯、利用目的、普段の投稿内容、通知の画面などを確認。日米それぞれの送付先をご案内する。
・凍結から約3週間後:正式にご依頼
その間も異議申し立ては退けられ続けていた。送付先は日本と米国の両方、控えの転送も両方をご希望。
・ご入金の3日後:日本語の原案をお届け
「アカウント凍結解除申請書」の原案をご確認いただく。異議申し立ての回数について1点ご指摘があり、当日中に修正。
・ご確認後:日本のX社へ内容証明郵便で発送
X Corp. Japan株式会社宛に発送し、追跡番号をお知らせ。同じ日に英訳版をお届けする。
・その数日後:米国のX社へ発送手続き
英訳版をご確認いただき、米国内からの書留郵便(配達記録付き)による発送を手配。3日後に追跡番号をお知らせ。
・日本のX社への発送から約2週間後:控えをお届けして作業完了
内容証明郵便の謄本と、米国宛の配達記録をPDFでお送りする。
・日本のX社への発送から26日後:凍結が解除されたとのご報告
凍結からおよそ2か月での解除でした。
Xの「偽装行為」とは何を指すのか
「偽装行為」と言われても、何をしたことになっているのか見当がつかない、という方は少なくありません。Xのヘルプセンターには「信頼性」というポリシーのページがあり(2025年4月付。2026年10月3日に当事務所で確認)、禁止される行為が大きく三つに分けて説明されています。
・偽アカウント:許可されていない自動化、架空のペルソナ、なりすまし、複数のアカウントおよび共謀、禁止措置の回避、アカウントの乗っ取り
・偽装行為:コンテンツスパム(大量・重複・無関係なコンテンツの一方的な投稿など)、エンゲージメントスパム(エンゲージメントの交換や水増し、無差別フォローなど)、詐欺
・偽装コンテンツ:合成または操作されたメディア、悪意のあるリンク
つまり、「偽装行為」を理由とする凍結は、他人になりすました場合だけでなく、スパムとみなされる投稿や、フォロー・いいねなどの不自然な動き、自動化ツールの利用などを自動検出の仕組みが疑った場合にも起こり得ます。逆にいえば、通知の一文だけでは、どの類型を疑われたのかが分かりません。
なお、同じページには「プロフィールに実名を表示する義務はありません」と明記されています。本名を出さずにハンドルネームで利用していること自体は、ルール上問題にならないということです。
【処分の重さについての定め】
同じページでは、違反に対する処分は違反の重大さと過去の違反歴によって決まると説明され、リーチの制限、機能の一時的な制限、プロフィールの修正要請、一時的なロックといった段階的な措置が並んでいます。凍結については「重大な違反については、1回目の発見でアカウントを永久に凍結します」とされ、1回目の違反などではポストの削除要請から一時的なロックまでの措置を取る可能性がある、と書かれています。本件の書面では、この定めも主張の根拠にしました。
ご依頼前にいただいた二つのご質問
ご依頼の前に、ご依頼人から二つのご質問をいただきました。同じ疑問をお持ちの方が多いので、ご紹介します。
1. 書面は、凍結から何日目・何度目の異議申し立ての後に送るのがよいか
当事務所からは、書面での申し立ての時期はいつでも問題ないとお答えしました。アプリからの異議申し立てを何回行ってからでなければならない、という決まりはありません。本件のご依頼人は、まずご自身で異議申し立てを続け、約3週間たっても状況が変わらなかった時点で正式にご依頼くださいました。
2. 書面の文章は、自分で考えて用意しなければならないのか
ご依頼人は、すでに退けられた異議申し立ての文面をお持ちで、「これ以上、何を書けばよいのか分からない」とお困りでした。当事務所では、ご希望がなければ書面の構成から文章まですべて当事務所で作成しています。ご依頼人にお願いしたのは、凍結までの経緯、利用目的、普段の投稿内容、通知の画面といった事実関係の共有と、できあがった原案のご確認です。
【ご依頼人のお話(要旨)】
「明らかに間違いだと断言できる。本当に何もしておらず、急に凍結の通知が届いた。15年以上使ってきて、凍結もロックも一度も経験がない。」
書面で整理した主張のポイント
当事務所では、ご依頼人から伺った利用状況と通知の内容をもとに、「アカウント凍結解除申請書」として次の論点をまとめました。
1. 通知が違反の内容を特定していないこと
通知には「偽装行為を禁止するルールに違反」という一般的な説明があるだけで、どの投稿や行為が、ポリシーのどの項目に当たると判断されたのかが示されていないことを冒頭で指摘しました。
2. 異議申し立てを重ねても、具体的な説明を得られていないこと
書面に先立ってアプリから複数回の異議申し立てを行ったものの、違反の内容を特定する回答が一度もないことを伝えました。
3. 「信頼性」ポリシーのどの類型にも当たらないこと
なりすましの意図がないこと、開設以来ずっと一つの個人アカウントとして使ってきたこと、自動化ツールを使っていないこと、エンゲージメントの操作や詐欺に関わっていないことを、ポリシーの類型に対応させて一つずつ示しました。投稿のほとんどがご自身の作成したものであり、大量のフォロー・いいね・リポスト・引用にも心当たりがないことも述べています。
4. 実名を出していないことは「偽装」ではないこと
ポリシー自身が、プロフィールに実名を表示する義務はないと明記していることを引用しました。
5. 段階的な措置を経ずに永久凍結とされたこと
15年以上の利用の中で、削除要請も警告も一時的なロックも受けたことがないまま、最も重い処分を受けていることを示し、ポリシーが定める処分の考え方に照らして均衡を欠くと指摘しました。
6. 自動検出による誤判定の可能性
通知自体が「システムにより検出」「自動的に凍結」と述べていることを踏まえ、担当者による個別の再審査を求めました。
書面の末尾には、ユーザー名、登録メールアドレス、登録電話番号を一覧にし、X社の側で対象のアカウントを照合しやすい形に整えています。
【業務範囲についてのご説明】
当事務所が行うのは、お客様ご本人の主張を整理した書類(アカウント凍結解除申請書・内容証明郵便物・書留郵便物)の作成と発送の代行です。行政書士はX社との交渉や代理を行うことはできません。また、書面の送付により必ず凍結が解除されることをお約束するものではなく、結果を保証するものではありません。結果には個別の事情による差がございます。
日本のX社へは内容証明郵便、米国のX社へは米国内からの書留郵便
書面は日本語版と英訳版を用意し、日本と米国の両方のX社へ送付しました。
1. 日本のX社宛:内容証明郵便
日本のX Corp. Japan株式会社宛には、日本語の書面を内容証明郵便で発送しました。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する制度です。相手方に届く書面と同じ内容の控え(謄本)が作られるため、本件ではその謄本をPDFにしてご依頼人へお届けしました。
2. 米国のX社宛:米国内からの書留郵便(配達記録付き)
内容証明郵便は日本国内の制度で、海外宛には使えません。米国のX社宛には、英訳した書面を、日本からの国際郵便ではなく米国内から配達記録の残る書留郵便で発送しました。書面は米国内で印刷・発送されるため、追跡番号は現地での発送のタイミングで判明します。本件では、発送手続きの3日後に追跡番号をお知らせし、後日、配達記録をPDFでお届けしました。
米国のX社宛の書面は、当事務所が受任実績から積み上げてきた運用ノウハウに基づく送付経路で届けています。本件でも、近年の受任事例の傾向を踏まえてこの経路をご提案し、ご依頼人のご了承を得て発送しました。送付経路の詳細は当事務所の実務ノウハウの中核にあたるため、記事内での詳しい記載は控えさせていただきます。
【当事務所のサポート体制】
当事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。凍結の通知や異議申し立ての返信の画面をお送りいただければ、対応の可否や進め方を確認のうえご案内いたします。
発送後にご案内したこと
書面を発送した後、解除までの過ごし方について、当事務所からは過去の受任事例を踏まえて次のようにご案内しています。
・書面が届いた後に、あらためてアプリから異議申し立てを行う:それまで自動返信しか届かなかった方が、書面の到達後に行った異議申し立てで解除された例があります。追跡番号で配達を確認してから行うのがよいでしょう。
・異議申し立ては週に1回程度、内容を変えて行う:同じ文面を短い間隔で繰り返すことは避けます。
・凍結がロックに切り替わった場合は、画面の案内に従う:問題とされたポストがある場合、凍結からロックに変わり、該当のポストを削除することで利用を再開できることがあります。
・何もしていなくても解除の通知が届くことがある:解除に至る場合は、書面の到達から1か月から3か月ほどの間であることが多い傾向です。
これらはあくまで当事務所の受任事例から見た傾向で、X社が公表している手順ではありません。同じ経過をたどるとは限らない点にご注意ください。
今回の結果:日本のX社への発送から約4週間で凍結解除
謄本と配達記録をお届けして当事務所の作業が完了してから10日あまり後、ご依頼人から次のようなご報告をいただきました。
【ご依頼人からのご報告(一部抜粋)】
「本日アカウントの方が凍結解除されました。この度はありがとうございました。」
日本のX社への発送から26日後、凍結からおよそ2か月での解除です。アプリからの異議申し立てを4回以上退けられていた状況から、書面の送付後に凍結が解除されたという経過からは、Xのポリシーの類型に沿って「どれにも当たらない」ことを具体的に示した書面を、日米両方のX社へ届けたことが、再審査につながった一因と考えています。15年以上の投稿とフォロワーとのつながりが残るアカウントの復旧をお手伝いでき、当事務所としても大変うれしく思っております。
なお、X社が書面をどのように扱ったのかが明らかにされることはありません。解除までの期間や結果は個々のケースによって大きく異なり、本件のように約4週間で解除される例もあれば、より長い期間を要する例、書面送付後も動きがない例もあります。必ず同じ結果・同じ期間になるとは限りません。あらかじめご了承ください。
「偽装行為」で凍結されたときの対応の考え方
1. 通知の画面とメールを保存する
凍結を知らせるポップアップやメールは、書面で事実関係を示すときの出発点になります。本件でも、通知にあった「システムにより検出」「自動的に凍結」という文言が主張の根拠の一つになりました。スクリーンショットで保存し、メールも削除しないようにしましょう。異議申し立てへの返信も同様です。
2. 新しいアカウントを作って使い始めない
本件の通知にも、新たなアカウントを作成して凍結を回避しようとした場合は、そのアカウントも凍結する旨が書かれていました。「信頼性」ポリシーも、新しいアカウントの作成などによる強制措置の回避を禁止しています。凍結中に別のアカウントを作ると、解除を求めるうえで不利な事情になりかねません。
3. ポリシーの類型に照らして、自分の利用状況を整理する
「何もしていない」と伝えるだけでは、自動返信が繰り返されがちです。自動化ツールや連携アプリを使っていないか、複数のアカウントで同じ内容を投稿していないか、短期間に大量のフォローやいいねをしていないかなど、ポリシーに挙げられた行為ごとに自分の状況を書き出すと、主張が具体的になります。心当たりのない連携アプリがあれば、その事実も大切な情報です。
4. 利用歴と、これまで処分を受けていないことを示す
長く使ってきたこと、警告やロックを受けたことがないことは、処分の重さが見合っているかを問ううえで意味を持ちます。アカウントの開設時期や利用目的を整理しておきましょう。
5. 異議申し立てが通らないときは、書面での申し立ても選択肢に
アプリからの異議申し立てで状況が動かない場合、主張を整理した書面をX社へ郵送する方法があります。
当事務所にご依頼いただく場合の特徴
SNSのアカウントに関する書面作成を取り扱う事務所は複数ございます。ご依頼先を選ばれる際の判断材料として、当事務所の対応内容を整理してご案内します。
1. SNS凍結解除の書面を継続して作成
当事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。
2. 公表されているポリシーを確認したうえでの書面作成
本件のように、通知の文言と、X社が公表しているポリシーの記載を一つひとつ確認し、事実と根拠に基づいて主張を組み立てています。文章はすべて当事務所で作成し、原案をご確認いただいたうえで発送します。修正は校正確認の完了前であれば5回まで無料です。
3. 日本と米国の両方へ送付
日本のX Corp. Japan株式会社宛は内容証明郵便、米国のX社宛は英訳した書面を米国内からの書留郵便(配達記録付き)でお届けします。どちらか一方だけのご依頼も可能です。
4. スピード対応
納期の目安は、必要な情報をいただき決済確認後5営業日以内に原案をお送りしています(米国宛は翻訳作業のため、もう少しお時間をいただく場合があります)。本件では、ご入金の3日後に日本語の原案をお届けしました。
【行政書士と弁護士の役割の違いについて】
行政書士は、X社に対する代理交渉や仮処分・訴訟等の法的手続きを行うことはできません。当事務所の業務範囲は、ご本人の主張を整理した書面(申請書・内容証明郵便物・書留郵便物)の作成および発送の代行に限られます。裁判手続きを含む対応が必要な場合は、弁護士へのご依頼をご検討ください。
よくある質問(FAQ)
Q. Xで「偽装行為を禁止するルールに違反しています」と凍結されました。なりすましをした覚えはありません。なぜですか?
Xの「信頼性」ポリシーでは、なりすましだけでなく、許可されていない自動化、複数アカウントによる操作、コンテンツスパム、エンゲージメントスパム、詐欺なども禁止行為として挙げられています。通知の一文だけではどの類型を疑われたのかは分かりません。本件の通知には、システムによる検出で自動的に凍結した旨が書かれており、ご依頼人にはどの類型にも心当たりがありませんでした。
Q. 異議申し立てを何回しても解除されません。もう解除は難しいのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。本件でも、アプリからの異議申し立てを4回以上退けられていましたが、日本と米国のX社へ書面を送付した後、日本のX社への発送から26日後に凍結が解除されました。ただし、書面を送れば必ず解除されるものではなく、結果は個々の事情によって異なります。
Q. 書面は、凍結から何日たってから、何回目の異議申し立ての後に送るのがよいですか?
書面での申し立ての時期に決まりはなく、いつでも問題ありません。アプリからの異議申し立てを何回行ってからでなければならないという条件もありません。本件のご依頼人は、凍結から約3週間、ご自身で異議申し立てを続けたうえでご依頼くださいました。
Q. 書面の文章は自分で用意する必要がありますか?
ご希望がなければ、構成から文章まですべて当事務所で作成します。ご依頼人にお願いするのは、凍結までの経緯、利用目的、普段の投稿内容、通知の画面などの共有と、原案のご確認です。修正は校正確認の完了前であれば5回まで無料でお受けしています。
Q. 凍結中に新しいアカウントを作って使ってもよいですか?
おすすめしません。Xの「信頼性」ポリシーは、新しいアカウントの作成などによって強制措置を回避することを禁止しており、本件の通知にも、凍結を回避しようとして作成した新たなアカウントは凍結する旨が書かれていました。解除を求めている間は、新しいアカウントの作成は控えるのが無難です。
Q. 解除までの期間はどのくらいかかりますか?
解除までの期間は個別差が大きく、本件は日本のX社への発送から26日後に解除されましたが、より長い期間を要する例や、動きがない例もあります。詳しくはお気軽にご相談ください。
ご相談について
SG行政書士法務事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。「偽装行為」など身に覚えのない理由で凍結されたケースや、異議申し立てを重ねても解除されないケースも、凍結の通知や異議申し立ての返信の内容をもとに、対応の可否や進め方を確認のうえでご案内いたします。Xアカウントの凍結でお困りの方は、ココナラの出品サービスよりお気軽にご相談ください。
執筆:行政書士 重松 祐達(SG行政書士法務事務所 代表)
日本行政書士会連合会 第23191059号 / 愛知県行政書士会 中央支部 第6790号
X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で受任。本記事は実際の受任案件をもとに、個人が特定されないよう一般化して構成しています。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。掲載した事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して再構成したものです。アカウントの凍結解除を保証するものではなく、結果は個々の状況により異なります。当事務所は書類の作成・発送代行を行うものであり、相手方との交渉・代理は行いません。また、本記事の内容は作成時点の情報に基づいており、X社の運用方針・仕様や法令の変更により内容が変わる場合があります。