X(旧Twitter)乗っ取りで約2か月「本人確認がとれない」と自動返信|不審な投稿が続いたアカウントを日米X社への書面送付から12日で取り戻した成功事例

X(旧Twitter)乗っ取りで約2か月「本人確認がとれない」と自動返信|不審な投稿が続いたアカウントを日米X社への書面送付から12日で取り戻した成功事例

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法律・税務・士業全般
X(旧Twitter)の登録メールアドレスを第三者に書き換えられ、アカウントにログインできなくなりました。ご依頼人はすぐにXのサポートへ申請し、その後も数日おきに申請を続けましたが、返ってくるのは「本人確認がとれないため、これ以上サポートはできない」という趣旨の自動返信だけでした。その間に、乗っ取られたアカウントではご依頼人に身に覚えのない投稿が続けられ、プロフィールまで書き換えられてしまいます。本記事では、Xから届いていた通知メールを証拠として主張を書面に整理し、日本のX社へ証拠画像を同封した書留郵便、米国のX社へ米国内からの書留郵便で送付した結果、日本のX社への発送から12日後にアカウントを取り戻した成功事例をご紹介します。

ご相談の概要

今回ご相談いただいたのは、個人の趣味で長く使ってきたXアカウントを乗っ取られたケースです。アカウントには、多くのフォロワーとのつながりと、ご依頼人が大切にしてきた投稿の記録が積み重なっていました。

ある日、Xから「新しい端末からログインがありました」という通知メールが届きます。ご依頼人には身に覚えのないログインでした。ご依頼人はすぐにパスワードを変更しようとしましたが、手続きを進めることができませんでした。

その数日後、今度は「メールアドレスが変更されました」という通知メールが届きます。変更後のメールアドレスは、ご依頼人がまったく知らないものでした。ご依頼人はこのメールにすぐには気づけず、同じ頃から、アカウントにログインできなくなってしまいました。

ご依頼人はその日のうちにXのサポートへ乗っ取りの申請を行い、その後も数日おきに申請を続けました。しかし、届くのは本人確認がとれないとする自動返信ばかりで、約2か月が過ぎた頃、同じような状態からアカウントを取り戻した方の体験記事を見つけ、当事務所へご相談いただきました。

【この事例のポイント】
本件は、Xのルール違反を理由とする「凍結」ではなく、第三者の不正アクセスで登録メールアドレスを書き換えられた「乗っ取り」の事案です。ご依頼人の手元には、Xが登録メールアドレス宛に送った「新規ログイン」と「メールアドレス変更」の2通の通知メールが残っていました。本件ではこの2通を証拠の柱にして、ご依頼人が正当な利用者であることを書面で示しました。

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乗っ取りから取り戻すまでの経緯

ご相談から解決までの流れを時系列で整理すると、おおむね次のとおりです(時期は一般化しています)。

・ある日:「新しい端末からのログイン」の通知が届く
 身に覚えのないログイン。パスワードの変更を試みるも、手続きを進められなかった。
・その数日後:登録メールアドレスを変更され、ログインできなくなる
 見知らぬメールアドレスへの変更を知らせる通知が届くが、すぐには気づけず。同じ頃、アカウントにログインできなくなる。
・同日:Xのサポートへ乗っ取りを申請
 ログインできなくなった直後に、乗っ取られたアカウントの申請を行う。
・数週間後:「本人確認がとれない」との自動返信
 これ以上サポートはできないとする自動返信のみ。再申請しても同じ回答だった。この頃から、アカウントで身に覚えのない投稿が始まる。
・その後:数日おきに申請を続けるも自動返信のみ
 不審な投稿が続く。フォロワーが注意喚起を広め、ご依頼人も周囲に注意を呼びかける。
・しばらくして:プロフィールも書き換えられる
 表示名やプロフィール画像なども変えられ、不適切な投稿が繰り返されるようになる。
・乗っ取りから約2か月:当事務所へご相談
 経緯と、手元にある証拠(通知メールの画面)についてご相談いただく。同日中に必要事項をご案内。
・ご相談の翌日:書面に盛り込む内容を確認
 「端末情報」を記載すべきか、「電話番号を登録していなかった」事実を主張に入れられるか、といったご質問にお答えし、時系列と証拠画像2点をお送りいただく。
・ご相談の2日後:正式にご依頼、同日中に原案をお届け
 日本のX社宛は証拠画像を同封できる書留郵便とすることで合意。ご入金の確認から約2時間後に「アカウント復旧申請書」の原案をお届けし、ご確認いただく。
・その翌日:日本のX社へ書留郵便で発送
 X Corp. Japan株式会社宛に、証拠画像2点を同封して発送。並行して英訳を進める。
・さらに翌日:米国のX社へ発送手続き
 証拠画像を付けた英訳版をご確認いただき、当事務所独自のノウハウに基づく送付経路で、米国内からの書留郵便(配達記録付き)による発送を手配。2日後に追跡番号をお知らせ。
・日本のX社への発送から12日後:アカウントが戻ったとのご報告
 乗っ取りから約2か月あまり、当事務所へのご相談から約2週間での解決でした。

乗っ取られたアカウントで起きていたこと

乗っ取りの被害は、ログインできなくなることだけではありません。本件では、ご依頼人がアクセスできない間に、ご依頼人の名前で積み上げてきたアカウントが、まったく別の目的に使われていきました。

ログインできなくなってからしばらくすると、アカウントではご依頼人に身に覚えのない投稿が始まりました。その後、表示名やプロフィール画像なども書き換えられ、ご依頼人の人柄とはかけ離れた不適切な投稿が繰り返されるようになります。ユーザー名はそのままだったため、フォロワーから見れば「ご依頼人のアカウントが発信している」ように見えてしまう状態でした。

ご依頼人の意思とまったく関係なく、ご自身のアカウントからこうした投稿が続いたことで、ご依頼人は大きな精神的苦痛を受けていました。フォロワーの方々がX上で乗っ取りを知らせてくれたこと、ご依頼人自身も周囲に注意を呼びかけたことは、被害の拡大を防ぐうえでも大切な対応でした。

【「取り戻したいアカウント」であることを書面で明確にする】
乗っ取られたアカウントで不適切な投稿が続くと、X社の判断でアカウントそのものが凍結・削除されることも考えられます。そうなると、取り戻すための手続きがさらに難しくなるおそれがあります。本件の書面では、審査に時間がかかる場合は被害の拡大を防ぐためにアカウントを一時的にロックしてほしいと求めると同時に、アカウントはご依頼人に戻されるべきものなので、削除や永久凍結はしないでほしいと明記しました。

スマートフォンの「端末情報」は本人確認の決め手になる?

ご依頼の前に、ご依頼人から次のようなご質問をいただきました。

【ご依頼人からのご質問(要旨)】
「スマートフォンの機種名やOSのバージョン、端末を識別する番号などを書面に入れれば、乗っ取られる前に使っていた端末と一致するので、本人であることの大きな証明になるのではないか。」

お気持ちはよく分かりますが、当事務所では、端末情報を書面の柱にすることはおすすめしませんでした。理由は次のとおりです。

・Xのヘルプセンターは、乗っ取られてパスワードをリセットしてもログインできない場合に、乗っ取られたアカウントに登録していたメールアドレス、ユーザー名、最後にアクセスした日付を伝えるよう案内しています。端末の機種名や識別番号を伝えるようにとの案内はなく、X社が端末情報を本人確認の照合基準にしているという運用も、当事務所で確認した限り公表されていません。
・自己申告の機種名やOSのバージョンは、乗っ取った第三者でも同じ内容を書くことができます。それだけでは、正当な利用者であることの裏付けになりにくいのです。

そこで本件では、アカウントを持っていたことを客観的に示せる資料を証拠に選びました。ご依頼人の手元にあった、Xから届いた2通の通知メールの画面です。

・「新しい端末からログインがありました」の通知メール:乗っ取りが発覚する数日前に、身に覚えのない端末からのログインがあったこと
・「メールアドレスが変更されました」の通知メール:ご依頼人の知らないメールアドレスに変更されたことと、その日時。メールの末尾には、このメールがそのアカウント宛に送られたものであることが明記されており、変更されるまでの登録メールアドレスがご依頼人のものだったことを、X社自身の送信記録で確かめられる

いずれも、X社がそのアカウントの登録メールアドレス宛に送ったもので、ご依頼人は今もそのメールアドレスで受信できます。X社の側に記録が残っている事実を示すことで、担当者が照合しやすくなると考えました。

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「電話番号は最初から登録していなかった」という事実

ご依頼人からは、もう一つ大切なご指摘をいただきました。このアカウントを作ったとき、電話番号は登録しておらず、メールアドレスだけで利用していたというものです。

もし現在、このアカウントに何らかの電話番号が登録されているとすれば、それはご依頼人の知らないところで第三者が登録したものということになります。乗っ取りでは、不正にアクセスした者が登録メールアドレスや電話番号を自分の管理するものに変えてしまうのが通常です。その結果、変更後の登録情報を基準に照合される限り、本当の利用者であるご依頼人の申告は一致せず、正当な利用者ほど本人確認に失敗するという逆転した状態が生まれます。

本件の書面では、この点を明確に主張したうえで、登録メールアドレスを乗っ取り前のものに戻し、ご依頼人が登録していない電話番号があれば削除するなどの措置を求めました。ご依頼人ご本人でなければ知り得ない事実を、主張の柱の一つに組み込んだ形です。

書面で整理した主張のポイント

当事務所では、ご依頼人からお送りいただいた時系列と通知メールの画面をもとに事実関係を整理し、「アカウント復旧申請書」として次のような論点をまとめました。

1. アカウントの利用状況と、電話番号を登録していなかったこと
個人の趣味で長く投稿を続けてきたアカウントであること、開設時からメールアドレスだけを登録し、電話番号は登録していなかったことを示しました。

2. 乗っ取りの経緯を、通知メールの日時と内容で具体的に示したこと
新規ログインの通知の日時・推定場所・端末、登録メールアドレスの変更通知の日時と変更後のアドレスを引用し、ご依頼人がログインできなくなった時間帯と変更の時刻が符合することを述べました。

3. 申請に対して自動返信しか届いていないこと
ログインできなくなった直後から申請を重ねてきたにもかかわらず、本人確認がとれないとする同じ趣旨の自動返信だけが続き、提出した情報に即した回答が一度もないまま約2か月が過ぎていることを伝えました。

4. 第三者の行為がXのルールに反し、不正アクセス禁止法にも触れ得ること
Xの「信頼性」に関するポリシーが、他者のアカウントへの無許可のアクセスや変更を禁止していること、架空の身元情報や誤解を招くプロフィール情報で人を欺く行為を禁止していることを引用しました。あわせて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)が禁止する不正アクセス行為に当たり得ることを示しました。

5. ご依頼人が正当な利用者であることを示す根拠
2通の通知メールはX社が登録メールアドレス宛に送ったもので、ご依頼人が今も受信できること、電話番号は登録していなかったこと、フォロワーによる注意喚起などが被害の事実を示していることを挙げました。

6. 本人確認がとれないとの判定は、変更後の登録情報で照合した結果である可能性
乗っ取りでは登録情報が書き換えられるため、変更後の情報を基準にすると正当な利用者ほど一致しなくなることを指摘しました。そのうえで、Xのヘルプセンターが乗っ取りの兆候として挙げる現象(心当たりのない投稿、変更していないのにアカウント情報が変更されたという通知)に本件がそのまま当てはまり、ヘルプセンターの案内どおりに申請していることを示しました。

7. 具体的に求める対応を4点に整理したこと
①自動処理によらない担当者による個別の審査、②第三者のアクセスの遮断と登録メールアドレスの復旧、ご依頼人が登録していない電話番号の削除、③審査中の一時的なロックと、削除・永久凍結はしないこと、④それでも本人確認に足りない場合は、何を提出すればよいかを具体的に示してほしいこと、を求めました。

書面の末尾には、ユーザー名、乗っ取り前の表示名と登録メールアドレス、第三者によって変更された後のメールアドレス、電話番号の登録がないこと、最後にアクセスした日を一覧にし、X社の側で本件を照合しやすい形に整えています。

【業務範囲についてのご説明】
当事務所が行うのは、お客様ご本人の主張を整理した書類(申請書・書留郵便物・内容証明郵便物)の作成と発送の代行です。行政書士はX社との交渉や代理を行うことはできません。また、書面の送付により必ずアカウントを取り戻せることをお約束するものではなく、結果を保証するものではありません。結果には個別の事情による差がございます。

日本のX社へは証拠画像を同封した書留郵便、米国のX社へは米国内からの書留郵便

書面は日本語版と英訳版を用意し、日本と米国の両方のX社へ送付しました。本件では、日本側の送り方に一つ工夫があります。

1. 日本のX社宛:内容証明郵便ではなく、証拠画像を同封した書留郵便
当事務所では、日本のX Corp. Japan株式会社宛の書面は内容証明郵便で送ることが多いのですが、日本郵便の案内のとおり、内容証明郵便には内容文書以外の書類や物品を同封することができません。通知メールの画面を同封して送ることはできないのです。

そこで、ご依頼人に二つの方法をご提示しました。

・内容証明郵便(証拠画像なし):いつ、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する。控え(謄本)が残り、PDFでの転送も可能。ただし証拠画像は同封できない
・書留郵便(証拠画像を同封):通知メールの画面を書面と一緒に届けられる。追跡番号で配達状況を確認できる。内容証明ではないため、控え(謄本)は作られない

ご依頼人は、「メールアドレスの変更通知などは、X社の担当者に直接見てもらった方が状況が伝わりやすい」として、証拠画像を同封できる書留郵便を選ばれました。控え(謄本)が作られないため、謄本をPDFで転送するオプションは不要となり、配達状況は追跡番号でご確認いただきました。

2. 米国のX社宛:米国内からの書留郵便(配達記録付き)
米国のX社宛には、証拠画像を付けた英訳版の書面を、日本からの国際郵便ではなく、米国内から配達記録の残る書留郵便で発送しました。書面は米国内で印刷・発送されるため、追跡番号は現地での発送のタイミングで判明します。本件では、発送手続きの2日後に追跡番号をご依頼人へお知らせしました。

また、米国のX社宛の書面は、当事務所が受任実績から積み上げてきた運用ノウハウに基づく送付経路で届けています。本件でも、近年の受任事例の傾向を踏まえてこの経路をご提案し、ご依頼人のご了承を得て発送しました。送付経路の詳細は当事務所の実務ノウハウの中核にあたるため、記事内での詳しい記載は控えさせていただきます。

【当事務所のサポート体制】
当事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。乗っ取りの被害でログインできなくなったケースも、Xから届いた通知メールやサポートとのやり取りの画面をお送りいただければ、証拠として使えるものを確認したうえで進め方をご案内いたします。

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今回の結果:日本のX社への発送から12日でアカウントが戻った

米国内での発送と追跡番号のご案内をもって、当事務所の作業はいったん完了しました。そして、日本のX社への発送から12日後、ご依頼人から次のようなご報告をいただきました。

【ご依頼人からのご報告(一部抜粋)】
「今日、無事に乗っ取られていたアカウントが返ってきました。2ヶ月間本当に長い闘いでした。やっと安心してXを続けることが出来ます。」

乗っ取りから約2か月あまり、当事務所へのご相談から約2週間、日本のX社への発送から12日後の解決です。それまで数日おきの申請に自動返信しか返ってこなかった状況から、書面の送付後にアカウントが戻ったという経過からは、X社自身の通知メールを根拠に事実関係を整理した書面を、日米両方のX社へ届けたことが、個別の審査につながった一因と考えています。大切な投稿とフォロワーとのつながりが残るアカウントを取り戻すお手伝いができ、当事務所としても大変うれしく思っております。

なお、X社が書面をどのように扱ったのかが明らかにされることはありません。解決までの期間や結果は個々のケースによって大きく異なり、本件のように2週間ほどで動く例もあれば、より長い期間を要する例、書面送付後も動きがない例もあります。必ず同じ結果・同じ期間になるとは限りません。あらかじめご了承ください。

【アカウントを取り戻したら、すぐに行っておきたいこと】
・過去に使っていない、推測されにくいパスワードに変更する
・登録メールアドレスが自分のものに戻っているか、見覚えのない電話番号が登録されていないかを確認する
・設定の「アプリとセッション」などで、見覚えのない端末のログインや連携アプリを確認し、ログアウトやアクセス許可の取り消しを行う
・2要素認証を設定する
・乗っ取られている間の投稿を確認し、不適切なものを削除する。表示名・プロフィール画像・自己紹介も元に戻す
・注意喚起をしてくれたフォロワーに、アカウントを取り戻したことを伝える

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乗っ取りの前兆に気づいたら、すぐに行いたいこと

本件では、登録メールアドレスが変更される数日前に、新規ログインの通知が届いていました。乗っ取りを防ぐため、また万一乗っ取られたときに取り戻しやすくするため、次の点を押さえておきましょう。

1. 心当たりのない「新規ログイン」の通知は、その場で対処する
Xのヘルプセンターは、心当たりのない投稿や、変更していないのにアカウント情報が変更されたという通知などを、乗っ取りが疑われる現象として挙げています。こうした通知が届いたら、ログインできるうちにパスワードを変更し、見覚えのない端末や連携アプリを確認しましょう。ヘルプセンターによれば、パスワードを変更しても、スマートフォンのXアプリのアカウント連携は自動的には解除されません。パスワードの変更とあわせて、ログイン中の端末を確認することが大切です。

2. 「メールアドレスが変更されました」の通知は、すぐに開く
本件の通知メールには、変更が自分によるものでない場合にアカウントの安全性を確認するよう案内が記載されていました。ご依頼人はこのメールにすぐ気づけず、案内された手順をとることができませんでした。登録メールアドレスは普段から確認しているものにしておき、Xからの通知はすぐに開く習慣をつけておきましょう。

3. 通知メールは削除せず、画面を保存しておく
本件で証拠の柱になったのは、Xから届いた2通の通知メールでした。通知メールは削除せずに残し、画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。サポートからの回答や、パスワードリセットの画面も同様です。後から書面で事実関係を示すときの、何よりの材料になります。

4. 登録情報を控えておく
乗っ取られた後の申請では、ユーザー名、登録メールアドレス、電話番号の登録の有無、最後にアクセスした日付などを正確に伝える必要があります。本件のご依頼人のように、「電話番号は登録していなかった」と言い切れることも大きな意味を持ちます。アカウントの開設時期や登録情報は、日頃から記録しておくと安心です。

5. 周囲への注意喚起と、警察への相談も検討する
乗っ取られたアカウントは、なりすましの投稿やダイレクトメッセージに悪用されるおそれがあります。ほかのSNSや別のアカウントで、フォロワーや知人に乗っ取り被害を知らせておきましょう。他人のログイン情報を無断で使ってアカウントに入り込む行為は、不正アクセス禁止法に触れ得る行為です。被害の状況によっては、警察(各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口)への相談も検討してください。

当事務所にご依頼いただく場合の特徴

SNSのアカウントに関する書面作成を取り扱う事務所は複数ございます。ご依頼先を選ばれる際の判断材料として、当事務所の対応内容を整理してご案内します。

1. 乗っ取り被害によるアクセス回復の申請にも対応
当事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。凍結だけでなく、本件のような乗っ取り被害によるアクセス回復の申請にも対応しています。

2. 証拠と公式の案内を根拠にした書面作成
本件のように、X社から届いた通知の日時や内容、ヘルプセンターやポリシーで公表されている記載を一つひとつ確認し、事実と根拠に基づいて主張を組み立てています。ご依頼人のご要望も伺いながら、証拠として効果が見込めるものと、そうでないものを整理してご提案します。

3. 証拠の届け方まで含めてご提案
日本のX Corp. Japan株式会社宛は内容証明郵便を基本としつつ、本件のように証拠画像を同封したい場合は書留郵便をご提案するなど、事案に合った送り方をご案内します。米国のX社宛は、英訳した書面を米国内からの書留郵便(配達記録付き)でお届けします。

4. スピード対応
納期の目安は、必要な情報をいただき決済確認後5営業日以内に原案をお送りしています(米国宛は翻訳作業のため、もう少しお時間をいただく場合があります)。本件では、ご入金確認の当日に日本語の原案をお届けし、翌日に日本のX社へ発送、その翌日には英訳版の発送手続きを済ませています。

【行政書士と弁護士の役割の違いについて】
行政書士は、X社に対する代理交渉や仮処分・訴訟等の法的手続きを行うことはできません。当事務所の業務範囲は、ご本人の主張を整理した書面(申請書・書留郵便物・内容証明郵便物)の作成および発送の代行に限られます。発信者情報の開示請求や損害賠償請求など、裁判手続きを含む対応が必要な場合は、弁護士へのご依頼をご検討ください。

よくある質問(FAQ)

Q. Xを乗っ取られ、申請しても「本人確認がとれない」という自動返信しか来ません。もう取り戻せないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。本件でも、約2か月にわたって数日おきに申請し、同じ趣旨の自動返信が続いていましたが、日本と米国のX社へ書面を送付した後にアカウントを取り戻しています。乗っ取りでは登録メールアドレスなどが書き換えられているため、変更後の情報で照合されると正当な利用者ほど一致しない場合があります。Xから届いた通知メールなどを保存したうえで、事実関係を整理して伝え直すことをおすすめします。ただし、必ず取り戻せるものではなく、結果は個々の事情によって異なります。

Q. 本人確認のために、スマートフォンの機種名や端末の識別番号を伝えるのは有効ですか?
Xのヘルプセンターは、乗っ取られたアカウントに登録していたメールアドレス、ユーザー名、最後にアクセスした日付を伝えるよう案内しており、端末の機種名や識別番号を伝えるようにとの案内はありません。自己申告の端末情報は第三者でも同じ内容を書けるため、それだけでは本人であることの裏付けになりにくいと考えられます。本件では、Xが登録メールアドレス宛に送った通知メールの画面を証拠にしました。

Q. 乗っ取られたアカウントで、自分とは無関係な不適切な投稿が続いています。どうすればよいですか?
まずは、ほかのSNSや別のアカウントで、フォロワーや知人に乗っ取り被害を知らせておきましょう。そのうえで、アカウントを取り戻すための申請を続けます。本件の書面では、審査に時間がかかる場合は被害の拡大を防ぐためにアカウントを一時的にロックしてほしいと求める一方、アカウントはご依頼人に戻されるべきものなので削除や永久凍結はしないでほしいと明記しました。被害の状況によっては、警察のサイバー犯罪相談窓口への相談も検討してください。

Q. 証拠のスクリーンショットを書面と一緒に送ることはできますか?
できます。ただし、日本郵便の内容証明郵便には内容文書以外の書類や物品を同封できないため、日本のX社宛に画像を同封する場合は書留郵便で送ることになります。本件もこの方法をとりました。米国のX社宛の書面には、画像を添付してお送りできます。

Q. 書面は日本のX社と米国のX社のどちらに送るべきですか?
どちらか一方への送付も可能ですが、当事務所では日米の両方へ同時に送付する「日米同時ダブル送付プラン」をご用意しています。日本のX Corp. Japan株式会社宛は日本語の書面を内容証明郵便または書留郵便で、米国のX社宛は英訳した書面を米国内からの書留郵便(配達記録付き)で送付します。本件も日米同時ダブル送付でご依頼いただきました。

Q. 解決までの期間はどのくらいかかりますか?
解決までの期間は個別差が大きく、本件は日本のX社への発送から12日後に解決しましたが、より長い期間を要する例や、動きがない例もあります。詳しくはお気軽にご相談ください。

ご相談について

SG行政書士法務事務所では、X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。登録メールアドレスを変更されてログインできないケースや、「本人確認がとれない」との自動返信が続いているケースも、Xから届いた通知メールやサポートとのやり取りの内容をもとに、対応の可否や進め方を確認のうえでご案内いたします。Xアカウントの乗っ取り・凍結でお困りの方は、ココナラの出品サービスよりお気軽にご相談ください。

執筆:行政書士 重松 祐達(SG行政書士法務事務所 代表)
日本行政書士会連合会 第23191059号 / 愛知県行政書士会 中央支部 第6790号
X(旧Twitter)・Instagram・FacebookなどSNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で受任。本記事は実際の受任案件をもとに、個人が特定されないよう一般化して構成しています。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。掲載した事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して再構成したものです。アカウントの回復を保証するものではなく、結果は個々の状況により異なります。当事務所は書類の作成・発送代行を行うものであり、相手方との交渉・代理は行いません。また、本記事の内容は作成時点の情報に基づいており、X社の運用方針・仕様や法令の変更により内容が変わる場合があります。


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