手作りコスメ
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旧表示指定成分とは
1. 旧表示指定成分の定義
旧表示指定成分は、1980年に旧厚生省が指定した102種類の化粧品成分で、アレルギーや皮膚障害、がんを引き起こす可能性があるとされています。
2. 特徴
毒性のある成分: これらの成分は、使用者に対して健康リスクを伴うことが確認されています。
体質による影響: 使用者の体質によっては、まれに肌トラブルを引き起こす可能性があります。
3. 表示の義務化
薬事法による義務: これらの成分は、薬事法により化粧品に表示することが義務づけられています。消費者が安全性を確認できるようにするためです。
4. 主な成分
合成成分の例: 主に石油から合成された成分が多く、合成界面活性剤、タール系色素、合成防腐剤などが含まれます。
5. 全成分表示の重要性
表示の透明性: 2001年の薬事法改正により、全成分表示が義務化されましたが、旧表示指定成分が他の成分に混じることで、消費者がその存在を見落とす可能性があります。
6. 注意点
安全性の確認: 化粧品を選ぶ際は、成分表示をよく確認し、旧表示指定成分が含まれているかどうかを注意深く見ることが重要です。
このように、旧表示指定成分についての理解を深めるためには、その定義や特徴、表示の重要性を整理して考えることが役立ちます。
美容師・化粧品検定合格者が旧・表示指定成分、シメン-5-オール(イソプロピルメチルフェノール)の危険性を徹底解説
シメン-5-オール(イソプロピルメチルフェノール、IPMP)は、殺菌・防腐・防カビ目的で化粧品や医薬部外品に広く配合されている成分です。特にニキビケアや制汗剤、薬用石けん、薬用歯磨き粉などに利用されています。
旧・表示指定成分としての位置づけ
シメン-5-オールは、かつて「旧表示指定成分」(1980年に旧厚生省が指定)に含まれていました。これは、アレルギーや皮膚障害、発がん性などの健康リスクが報告された成分を消費者に明示する目的で表示が義務付けられていたものです。
シメン-5-オール(IPMP)の効果
幅広い抗菌・殺菌作用(細菌・酵母・カビに有効)
ニキビの原因菌(アクネ菌、マラセチア菌)にも効果
バイオフィルム(歯垢など)への浸透性が高く、歯磨き粉にも利用
制汗剤やハンドソープなど、皮膚の雑菌繁殖抑制にも活用
安全性と危険性
一般的な安全性
低臭・低刺激・高安定性の特徴があり、配合上限を守れば基本的に安全性は高いとされています。
「粘膜に使用される化粧品」や「洗い流さない化粧品」では、100g中0.10gまでの配合上限が設定されています。
洗い流すタイプの化粧品には配合上限はありません。
指摘されるリスク・副作用
接触皮膚炎
一部の人でアレルギーや皮膚炎を引き起こすことが報告されています。
常在菌への影響
強い殺菌力により、肌の善玉常在菌も減少し、バリア機能低下や乾燥、アレルギー、湿疹のリスクが高まる可能性があります。
経皮吸収・細胞機能への影響
少量でも皮膚から吸収され、細胞機能を破壊する可能性が指摘されています。
発がん性・環境ホルモン疑惑
発がん性や環境ホルモン作用なども懸念されていますが、現時点で決定的なエビデンスは示されていません。
中毒症状のリスク
高濃度や原液での使用、損傷皮膚や粘膜への使用では、吸収による中毒症状が起こることがあります。
まとめ・美容師&化粧品検定合格者の視点
シメン-5-オール(IPMP)は、強力な殺菌・防腐効果を持つ一方で、旧表示指定成分に指定された経緯からも、アレルギーや皮膚障害のリスクがゼロではありません。
肌が弱い方やアレルギー体質の方は特に注意が必要です。
配合上限を守った製品選び、使用部位や頻度への配慮が推奨されます。
すべての人に危険というわけではありませんが、「安全性が高い」とされる一方で、体質や使い方によってはトラブルの可能性もある成分です。
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