古物商許可を取った後にやることは?台帳・プレート・変更届を行政書士が解説

古物商許可を取った後にやることは?台帳・プレート・変更届を行政書士が解説

記事
法律・税務・士業全般
「古物商許可を取得したら、すぐに営業を始めてもいい?」
「古物台帳は必ず必要?」
「古物商のプレートはどこに掲示するの?」
「住所や営業所が変わった場合はどうすればいい?」
このような疑問をお持ちではありませんか?

こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。

古物商許可は、許可証を受け取って終わりではありません。
許可取得後も、古物営業法に基づくさまざまな義務を守る必要があります。
今回は、古物商許可を取得した後に確認したい古物台帳、標識の掲示、本人確認、ネット販売、変更届などについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

1.古物商許可を取得した後に必要な5つのこと

古物商許可を取得したら、特に次の5つを確認しましょう。

① 営業所に古物商の標識を掲示する
② 古物の仕入れなどで取引相手の確認を行う
③ 必要な取引を古物台帳に記録・保存する
④ ネット販売に必要な許可情報の表示や届出を確認する
⑤ 営業所や役員などに変更があれば届出を行う

これらは営業を続けるうえで重要な事項です。
必要な対応は取扱商品や営業方法によって異なるため、ご自身の事業に合わせて確認しましょう。

2.古物商プレートの掲示義務

古物営業法第12条では、古物商に対して営業所などの見やすい場所に標識を掲示することを義務付けています。
一般に「古物商プレート」と呼ばれるものです。

プレートには何を記載する?
標識には、主に次の事項を表示します。
・古物商の許可証番号
・主として取り扱う古物の区分
・古物商の氏名または名称
標識の大きさは、縦8cm、横16cmです。
紺色地に白文字を使用するなど、法令上の様式が定められています。

自分で作成してもいい?
定められた様式に適合していれば、自分で作成することも可能です。
また、防犯協会や専門業者などに製作を依頼する方法もあります。
大切なのは、定められた様式を守り、公衆の見やすい場所に掲示することです。
自宅を営業所としている場合も、掲示場所について管轄警察署へ確認しておくと安心です。

3.古物台帳の記録・保存義務

古物商として営業する際には、取引内容を記録する義務があります。
一般に、この記録を「古物台帳」と呼びます。
古物営業法第16条では、一定の古物取引について帳簿への記載または電磁的記録を求めています。

古物台帳に記録する主な内容
・取引年月日
・取り扱った古物の品目、数量、特徴
・取引相手の住所、氏名、職業、年齢
・本人確認を行った方法
などです。
取引内容を後から確認できるように、必要事項を正確に記録しましょう。

保存期間は何年?
古物台帳の保存期間は、最後の記載をした日から3年間です。
紙の帳簿だけでなく、法令上の要件を満たす電子的な記録方法も認められています。
ただし、電子保存の場合も、必要なときに営業所などで記録内容を確認・表示できる状態にする必要があります。

少額の取引も記録が必要?
取引金額や古物の種類によっては、記録義務の例外が設けられています。
ただし、1万円未満の取引であれば、すべて記録が不要になるわけではありません。
一定の品目については少額でも義務が生じる場合があり、取引方法によっても扱いが異なります。
記録を省略してよいか迷う場合は、法令や管轄警察署の案内を確認しましょう。

4.中古品を仕入れる際の本人確認

古物商には、古物を買い受ける際などに取引相手を確認する義務があります。
これは、盗品などが古物市場に流通することを防ぐための重要な制度です。
取引の際には、法律で定められた方法に従って、相手方の住所・氏名・職業・年齢などを確認します。

ネット上の取引では特に注意
フリマアプリなどを利用して中古品を仕入れる場合も、必要な本人確認を行わなければなりません。
非対面取引では、運転免許証の画像を送ってもらうだけでは、法律上必要な確認方法として不十分な場合があります。
実際の取引形態に応じて、認められた方法で本人確認を行うことが重要です。
なお、本人確認についても一定の少額取引などに例外がありますが、対象外となる古物の種類もあるため、確認が必要です。

5.ネット販売では許可情報の表示も確認

メルカリ、ヤフオク、ネットショップなどを利用して古物営業を行う場合には、ウェブサイト上の表示についても確認する必要があります。
古物営業法では、一定の場合に次の情報をウェブサイトに表示することが求められています。
① 許可を受けた公安委員会の名称
② 古物商許可証の番号
③ 古物商の氏名または法人名称

小規模事業者の場合は?
2024年4月1日から、ウェブサイト上の許可情報の表示制度が改正されました。
常時使用する従業者が5人以下の場合や、管理するウェブサイトを持たない場合には、一定の表示義務が免除されます。
ただし、固定のURLを利用してネット上で古物取引を行う古物商などについては、従業者数に関係なく表示が必要になる場合があります。
また、ネット販売の方法によってはURLに関する届出も必要です。
具体的な取扱いは、管轄警察署に確認しましょう。

6.住所・営業所・役員などが変わった場合は変更届が必要

古物商許可を取得した後、申請時の情報に変更が生じた場合は、変更届出などが必要になります。
例えば、次のような場合です。
・営業所の所在地が変わる
・営業所の名称を変更する
・営業所を追加または廃止する
・法人の役員が変わる
・営業所の管理者が変わる
・取り扱う古物の区分を変更する
・届出対象となるURLを変更する

変更届の期限に注意
変更内容によって、届出期限が異なります。

営業所の名称・所在地の変更、新設・廃止など
原則として、変更日の3日前までに届出が必要です。

役員・管理者・取扱区分など、その他の変更
原則として、変更日から14日以内です。

登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内となります。
変更内容によって必要な様式や提出先も異なります。
特に営業所を移転する場合は、移転してからではなく、事前に確認することが重要です。

7.個人から法人になった場合は?

個人で古物商許可を取得した後、株式会社や合同会社を設立して事業を行う場合には注意が必要です。
個人で取得した古物商許可を、法人にそのまま引き継ぐことはできません。
個人と法人は、法律上別の主体だからです。

法人として古物営業を行う場合は、原則として法人名義で新たに古物商許可を取得する必要があります。
法人設立を予定している方は、営業開始時期と許可申請のタイミングを考えて準備しましょう。

8.古物商許可に更新手続きは必要?

古物商許可には、一般的な免許制度のような定期更新の仕組みはありません。
そのため、許可を維持するために数年ごとに更新申請をする必要はありません。
ただし、変更届などの義務がなくなるわけではありません。
また、営業を長期間行っていない場合などには、許可の取消しに関する規定が問題となることがあります。
許可証を受け取った後も、実際の営業状況に応じて必要な管理を続けましょう。

9.古物営業をやめる場合は許可証を返納する

古物営業を廃止した場合は、許可証の返納手続きが必要です。
一般に、廃業に伴う許可証の返納と呼ばれる手続きです。
原則として、返納事由が発生した日から10日以内に、所定の手続きを行います。
一方、単に一時的に営業を休止している場合などは、営業の実態によって確認すべき事項が異なります。
営業を再開する可能性がある場合も含め、返納する前に管轄警察署へ確認しましょう。

10.これから古物商許可を取得する方へ

古物商許可を取得した後は、プレートの掲示や古物台帳の管理、本人確認、変更届などの義務があります。
しかし、まず必要になるのは古物商許可の申請です。
「古物商許可の申請書類を作る時間がない」
「自分で申請する予定だけれど、書類作成には不安がある」
「法人の申請書類を専門家に作成してもらいたい」
このような方に向けて、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。

【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。

【サービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・申請事項の確認
・完成書類のPDF納品

行政書士が必要事項を確認しながら書類を作成します。
当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用し、書類作成を効率化しています。
全国からのご依頼に対応しています。

※本サービスは新規の古物商許可申請書類の作成が対象です。
※許可取得後の変更届、古物台帳の作成・管理、標識の製作は基本サービスに含まれません。
※警察署への提出代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※許可の取得を保証するものではありません。

11.よくある質問

Q.古物商許可を取ったら、プレートは必ず必要ですか?
営業所などには、法令上の様式に従った標識を掲示する必要があります。

Q.古物台帳はExcelでも作成できますか?
電子的な記録も認められています。ただし、必要事項を記録し、法令上の保存・表示要件を満たす必要があります。

Q.古物台帳は何年間保存しますか?
原則として、最後の記載の日から3年間です。

Q.自宅から別の場所に営業所を移す場合は?
営業所所在地の変更は、原則として変更日の3日前までの届出が必要です。

Q.古物商許可は毎年更新する必要がありますか?
古物商許可には定期更新制度はありません。ただし、変更届や営業を終了した場合の返納手続きなどは必要です。

12.まとめ

古物商許可を取得した後には、次のような義務があります。
① 営業所に標識を掲示する
② 必要な取引で相手方確認を行う
③ 古物台帳を記録・保存する
④ ネット販売に関する表示・届出を確認する
⑤ 営業所や役員などの変更時に届出を行う
古物商許可は、取得することがゴールではありません。

許可を取得した後も、古物営業法に従って適切に営業することが大切です。

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ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。

タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連など、各種行政手続きを取り扱っています。

※本記事は2026年10月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。具体的な義務の適用や届出期限、必要書類については、管轄警察署へご確認ください。
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