「メルカリで中古品を販売しているけれど、古物商許可は必要?」
「許可を取らずに中古品を販売したらどうなる?」
「少額の販売でも古物営業法に違反することがある?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。
中古品の販売を始める際、取引の内容によっては古物商許可が必要になります。
必要な許可を受けずに古物営業を行うと、法律上の罰則の対象となることがあります。
今回は、古物商許可を取得せずに営業した場合の罰則、許可が必要になる取引、申請前に確認したいポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.古物商許可なしで営業するとどうなる?
古物営業法第3条では、古物商などの営業を行う場合、公安委員会の許可を受けなければならないと定められています。
この許可を受けずに、許可が必要な古物営業を行った場合は、古物営業法第31条の罰則の対象となります。
無許可営業に対する法定刑は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
拘禁刑とは、2025年6月1日から従来の懲役刑と禁錮刑に代わって設けられた刑罰です。
ただし、許可を取得していない方が物を販売したからといって、必ず無許可営業になるわけではありません。
重要なのは、実際の取引が古物営業法で定める古物営業に該当するかどうかです。
2.どのような販売に古物商許可が必要?
古物商許可が必要かどうかは、取り扱う商品や仕入先、販売方法などによって判断します。
例えば、次のような取引です。
① 中古品を仕入れて販売する
・中古ブランド品を仕入れて販売する
・リサイクルショップで中古家電を仕入れて販売する
・中古ゲームや中古パソコンを仕入れて販売する
・中古品を継続的に仕入れてネットショップで販売する
このような取引を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
副業として行う場合でも、許可の要否は変わりません。
② 中古品の販売を委託される
他人から中古品の販売を任され、売買や交換の委託を受けて営業する場合も、古物営業に該当することがあります。
自分で商品を買い取っていない場合でも、確認が必要です。
③ 中古品を交換する
中古品を仕入れ、別の商品と交換する取引を営業として行う場合も、古物営業に該当する可能性があります。
3.古物商許可が通常は不要なケース
一方、物を販売するすべての行為に許可が必要なわけではありません。
例えば、次のような場合です。
自分の不用品を売却する
・着なくなった衣類を売る
・自分が使っていたスマートフォンを売る
・不要になった家具を売る
・読み終わった本を売る
このように、自分が使用していた物や、自分用に購入した物を処分するだけであれば、通常は古物商許可は不要です。
また、メーカーや卸売業者から新品の商品を直接仕入れて販売する場合も、通常は古物営業に該当しません。
ただし、未使用の商品でも、仕入れの経緯によって古物営業法上の「古物」に該当する場合があります。
新品か中古品かという表示だけで判断せず、仕入先や取引の実態を確認することが大切です。
4.少額の販売なら許可は不要?
「月に数万円程度しか販売していないから、古物商許可は必要ないのでは?」
このように考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、古物商許可の必要性は、売上金額だけで決まるものではありません。
例えば、売上が少額であっても、中古品を仕入れ、営業として継続的に販売している場合は、許可が必要になる可能性があります。
一方、販売額が大きくても、自分の私物を一度だけ売却した場合などは、通常、古物営業には該当しません。
確認したいのは次の事項です。
・どのような商品を扱っているか
・どこから商品を仕入れているか
・何を目的として販売しているか
・どの程度継続して取引を行っているか
・どのような営業方法を予定しているか
判断に迷う場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ確認しましょう。
5.知らずに営業していた場合はどうなる?
古物商許可が必要だと知らずに、中古品の仕入れ販売を始めてしまったというケースも考えられます。
ただし、「許可が必要だと知らなかった」という事情だけで、当然に問題がなくなるわけではありません。
実際に法律違反が成立するかどうかは、取引内容や具体的な事情によって判断されます。
また、後から古物商許可を取得したとしても、過去の取引が自動的に適法になるわけではありません。
すでに営業を開始しており、許可が必要だった可能性がある場合は、取引内容を整理し、必要に応じて営業の継続を見合わせたうえで、管轄警察署や法律の専門家に相談することが大切です。
6.無許可営業には罰則以外の影響もある?
無許可営業が問題となった場合、刑事罰だけでなく、その後の事業活動にも影響する可能性があります。
古物商許可の欠格事由
古物営業法第4条には、一定の刑事処分を受けた方などについて、古物商許可を受けられない場合が定められています。
古物営業法違反による処分の内容によっては、その後の許可申請にも影響することがあります。
取引先や購入者との関係
必要な許可を受けずに営業していたことが判明すると、取引先や購入者との信頼関係に影響する可能性があります。
また、利用している販売サービスの規約に抵触する場合には、サービスの利用制限などが問題になることも考えられます。
継続して事業を行うのであれば、営業開始前に必要な許可を確認することが重要です。
7.古物商許可を取得するための手順
古物商許可が必要とわかった場合は、次の流れで申請を進めます。
STEP① 営業内容を整理する
取り扱う商品、仕入先、販売方法などを確認します。
STEP② 営業所と管理者を決める
主たる営業所の所在地を決め、営業所ごとに管理者を選任します。
STEP③ 必要書類を準備する
住民票や身分証明書などの公的証明書を準備します。
STEP④ 申請書類を作成する
古物商許可申請書、略歴書、誓約書などを作成します。
STEP⑤ 管轄警察署へ申請する
原則として、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
新規許可申請の手数料は19,000円です。
STEP⑥ 審査後に許可証を受け取る
許可申請が受理されると審査が行われます。
審査期間はおおむね40日程度が目安ですが、地域や申請内容によって異なります。
許可が必要な古物営業は、許可を受けてから開始しましょう。
8.古物商許可申請に必要な書類
個人申請の場合、主に次の書類が必要です。
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・本籍等の必要事項が記載された住民票
・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・インターネット販売に関する資料(該当する場合)
法人申請では、これらに加えて法人の登記事項証明書や定款、役員全員に関する必要書類などを準備します。
必要書類の内容や提出方法については、管轄警察署へ確認してください。
9.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!
「古物商許可が必要なのはわかったけれど、申請書の作り方がわからない」
「できるだけ費用を抑えて申請したい」
「警察署への提出は自分で行うので、書類作成だけ専門家に任せたい」
そんな方のために、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。
【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。
【サービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・申請事項の確認
・完成書類のPDF納品
当事務所では、独自開発の申請書作成システムを活用し、書類作成を効率化しています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に対応いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※本サービスは書類作成のみです。警察署への申請代行は含まれません。
※住民票や身分証明書などの公的証明書の取得代行は含まれません。
※警察署への新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※許可の取得を保証するサービスではありません。
10.よくある質問
Q.メルカリで販売する場合、必ず古物商許可が必要ですか?
いいえ。自分の不用品を売却するだけであれば、通常は不要です。一方、中古品を仕入れて継続的に販売する場合などは、許可が必要になる可能性があります。
Q.副業でも古物商許可は必要ですか?
副業であることだけを理由に、古物商許可が不要になるわけではありません。営業内容によって判断します。
Q.少額の取引なら許可なしでも大丈夫ですか?
売上金額だけでは判断できません。商品の仕入先や取引の継続性などを確認する必要があります。
Q.後から古物商許可を取得すれば、過去の営業も問題なくなりますか?
後から許可を取得しても、それ以前の取引が自動的に適法になるわけではありません。過去の取引について確認が必要な場合は、具体的な事情を整理して専門家や管轄警察署にご相談ください。
Q.行政書士に申請書類の作成だけ依頼できますか?
はい。当事務所では、申請書・略歴書・誓約書などの作成サービスを提供しています。完成書類はPDFで納品し、お客様ご自身で警察署へ申請していただきます。
11.まとめ
古物商許可が必要な営業を、許可を受けずに行うことは法律上の罰則の対象となります。
古物営業法第31条では、無許可営業について3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
ただし、物を販売する行為すべてに古物商許可が必要なわけではありません。
重要なのは、予定している取引が古物営業に該当するかを、営業開始前に確認することです。
これから中古品販売を始める方は、必要な手続きを確認して準備を進めましょう。
タケウチ行政書士事務所では、古物商許可申請書類の作成を個人3,500円、法人6,000円から承っています。
ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。
タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連など、各種行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年10月時点の制度を踏まえた一般的な解説です。個別の行為が法律違反に該当するかどうかについては、具体的な事情に応じて管轄警察署や法律の専門家へご確認ください。