「古物商許可の13品目って何?」
「メルカリで中古品を販売する場合、どの品目を選べばいい?」
「ブランドバッグやトレーディングカードは何に分類される?」
古物商許可の申請書を作成する際、このような疑問をお持ちではありませんか?
こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。
古物商許可申請では、取り扱う古物の種類を13の区分から選択します。
ただし、商品名と申請書の区分名が必ずしも一致するわけではありません。
今回は、古物商許可の13品目の一覧、具体例、申請時の選び方、間違えやすいポイントを行政書士の視点から解説します。
1.古物商許可の13品目とは?
古物営業法施行規則第2条では、古物を13種類に分類しています。
古物商許可の申請では、実際に取り扱う予定の商品に合わせて、該当する区分を選択します。
また、主として取り扱う古物の区分を決める必要があります。
例えば、中古衣類を中心に販売する場合は「衣類」、中古ブランドバッグを中心に扱う場合は「皮革・ゴム製品類」が候補になります。
複数種類の商品を扱う予定であれば、複数の区分を選択することも可能です。
2.古物商許可の13品目一覧
それぞれの区分と代表的な商品を紹介します。
① 美術品類
絵画、書画、彫刻、工芸品などが該当します。
【代表例】
・絵画
・掛け軸
・彫刻
・骨董品
・工芸品
美術品や骨董品を中心に取り扱う場合に検討する区分です。
② 衣類
和服、洋服などの衣料品が該当します。
【代表例】
・中古の洋服
・着物
・コート
・ジャケット
・子ども服
古着販売を始める場合に関係する代表的な区分です。
③ 時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石、装身具、貴金属などが該当します。
【代表例】
・腕時計
・指輪
・ネックレス
・宝石
・貴金属製品
中古時計や宝飾品の買取り・販売を予定している場合に確認します。
④ 自動車
自動車とその部品が該当します。
【代表例】
・中古乗用車
・中古トラック
・自動車用部品
・中古タイヤ
自動車本体だけでなく、部分品も対象になる点に注意しましょう。
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
オートバイや原動機付自転車、その部品などが該当します。
【代表例】
・中古バイク
・原動機付自転車
・バイク用部品
自動車とは別の区分です。
⑥ 自転車類
自転車とその部品が該当します。
【代表例】
・中古自転車
・ロードバイク
・電動アシスト自転車
・自転車用部品
自転車を中心に取り扱う場合に選択します。
⑦ 写真機類
カメラや光学機器などが該当します。
【代表例】
・一眼レフカメラ
・デジタルカメラ
・交換レンズ
・双眼鏡
・望遠鏡
中古カメラやレンズの仕入れ販売を行う場合に関係する区分です。
⑧ 事務機器類
事務用の電子機器や計算機などが該当します。
【代表例】
・パソコン
・事務用プリンター
・コピー機
・レジスター
・計算機
パソコンやタブレットなどは、この区分を検討する場合があります。
⑨ 機械工具類
電気機械、工作機械、工具などが該当します。
【代表例】
・中古家電
・電動工具
・工作機械
・建設機械
・各種工具
スマートフォンなども機械工具類として扱われる場合があります。
機器の性質によって確認が必要なため、迷う場合は具体的な製品を管轄警察署へ伝えて確認しましょう。
⑩ 道具類
家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、映像・音楽記録媒体などが該当します。
【代表例】
・家具
・楽器
・スポーツ用品
・ゲームソフト
・CD、DVD
・フィギュア
トレーディングカードについても、道具類として検討される場合があります。
道具類は取り扱う商品の種類が幅広く、分類を迷いやすい区分の一つです。
⑪ 皮革・ゴム製品類
バッグ、靴などが該当します。
【代表例】
・ブランドバッグ
・財布
・革靴
・スニーカー
・ベルト
ブランド品だからといって、すべて時計・宝飾品類になるわけではありません。
商品の種類に合わせて分類します。
⑫ 書籍
本や雑誌などが該当します。
【代表例】
・中古書籍
・漫画
・雑誌
・辞書
・写真集
中古本を中心に販売する場合に選択します。
⑬ 金券類
商品券、乗車券、郵便切手などが該当します。
【代表例】
・商品券
・ギフト券
・乗車券
・郵便切手
・入場券
トレーディングカードなどの一般的なカード商品とは区別して考える必要があります。
3.メルカリやネット販売ではどの品目を選ぶ?
メルカリ、ヤフオク、ネットショップなどで中古品を販売する場合、利用するサービス名によって品目が決まるわけではありません。
実際に取り扱う商品の種類で判断します。
例えば、
・中古衣類を中心に販売する → 衣類
・中古ブランドバッグを販売する → 皮革・ゴム製品類
・中古腕時計を販売する → 時計・宝飾品類
・中古書籍を販売する → 書籍
・中古カメラを販売する → 写真機類
・ゲームソフトを販売する → 道具類
というように整理します。
複数の商品を扱う場合は、取り扱う予定の商品を具体的に書き出しておくと選択しやすくなります。
4.トレーディングカードやスマートフォンは何に分類される?
ここは特に迷いやすいポイントです。
トレーディングカード
トレーディングカードは、一般的に道具類として検討されることがあります。
ただし、カードという名称だけで金券類に分類されるわけではありません。
具体的な商品内容や取引方法を確認しましょう。
スマートフォン
スマートフォンは、機械工具類として取り扱われる場合があります。
一方、パソコンやタブレットについては事務機器類として検討されることがあります。
電子機器は分類を迷いやすいため、取り扱う機種や商品の内容を具体的にして確認することをおすすめします。
フィギュア・ホビー用品
フィギュアやホビー用品は、道具類として検討される場合があります。
ただし、美術品や工芸品としての性質があるものなど、商品によって判断が必要な場合もあります。
分類に迷う場合は、管轄警察署に確認してください。
5.複数の品目を選択してもいい?
はい。古物商許可申請では、複数の区分を選択することができます。
例えば、中古ブランドバッグ、中古腕時計、中古衣類を取り扱う場合は、それぞれに対応する区分を確認します。
ただし、主として取り扱う古物の区分は一つ選択します。
これは、実際の営業で中心となる商品を基準に考えます。
将来取り扱う可能性があるという理由だけで、すべての区分を選ぶ必要はありません。
実際の事業計画に合わせて選択することが大切です。
6.申請後に取扱品目を追加できる?
古物商許可を取得した後、新しい種類の商品を取り扱うことになった場合は、取扱品目の追加や変更に関する届出を行うことができます。
例えば、当初は中古衣類だけを扱っていた方が、後から中古ブランドバッグや中古カメラも扱うようになる場合です。
変更内容に応じて届出が必要となるため、新しい区分の商品を取り扱う前に管轄警察署へ確認しましょう。
また、取扱品目以外にも、営業所や管理者、URLなどを変更する場合には、必要な手続きが発生することがあります。
7.13品目の選択で間違えやすいポイント
申請書を作成する際は、次の点に注意しましょう。
① 商品名だけで判断する
例えば、ブランド品にはバッグ、腕時計、アクセサリーなどさまざまな商品があります。
ブランド品という言葉だけで一つの区分にまとめるのではなく、商品の性質に応じて分類します。
② すべて道具類にしてしまう
道具類は対象が幅広いものの、すべての商品が道具類になるわけではありません。
③ 取扱予定の品目を確認していない
申請時点の事業計画に基づいて、実際に取り扱う予定の商品を整理しましょう。
④ 主として取り扱う区分を決めていない
複数の区分を選択する場合でも、主として取り扱う区分を選ぶ必要があります。
迷う場合は、商品名や型番、取引方法を具体的にして管轄警察署に相談すると確認が進めやすくなります。
8.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!
「13品目のどれを選べばいいかわからない」
「メルカリで複数の商品を販売したい」
「警察署への申請は自分で行うので、書類の作成だけ依頼したい」
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【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成が含まれます。
【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・取扱品目など申請事項の確認
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当事務所では、独自開発の申請書作成システムを活用し、効率的な書類作成を行っています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に対応します。
全国からのご依頼に対応しています。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※法人役員や管理者の追加など、申請内容によって追加料金が必要になる場合があります。
※許可の取得を保証するものではありません。
9.よくある質問
Q.古物商許可の13品目は法律で決まっていますか?
はい。古物営業法施行規則第2条で13の区分が定められています。
Q.メルカリを利用する場合は何を選びますか?
利用するサービス名ではなく、取り扱う商品によって選びます。中古衣類なら衣類、中古ブランドバッグなら皮革・ゴム製品類などが候補です。
Q.トレーディングカードは金券類ですか?
カードという名称だけで金券類に分類されるわけではありません。道具類として検討される場合がありますので、具体的な商品を確認してください。
Q.すべての品目を選んでもいいですか?
複数の区分を選択できますが、実際に取り扱う予定の商品に合わせて選ぶことが基本です。
Q.後から取り扱う品目を増やせますか?
はい。取扱品目の追加・変更は届出の対象となります。必要な手続きは管轄警察署へ確認してください。
10.まとめ
古物商許可の申請では、取り扱う古物を13の区分から選択します。
重要なポイントは次の3つです。
① 実際に取り扱う商品に合わせて区分を選ぶ
② 複数の区分を選べるが、主として取り扱う区分も決める
③ 判断に迷う場合は、商品内容を具体的にして管轄警察署へ確認する
古物商許可申請では、品目の選択以外にも営業所、管理者、営業方法など、記載する事項があります。
「申請は自分で行い、申請書類だけ行政書士に作ってもらいたい」
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ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。
タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連などの行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年10月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。品目の分類や具体的な申請方法については、管轄警察署へご確認ください。