古物商許可の管理者は誰でもなれる?本人・家族・法人役員の兼任条件を行政書士が解説

古物商許可の管理者は誰でもなれる?本人・家族・法人役員の兼任条件を行政書士が解説

記事
法律・税務・士業全般
「古物商許可の管理者は、自分が兼ねてもいい?」
「家族や従業員を管理者にできる?」
「法人の代表取締役が管理者になることはできる?」
「2つの営業所の管理者を同じ人が兼ねても大丈夫?」
古物商許可の申請書を作成する際、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。

古物商許可を申請する場合は、営業所の「管理者」を選任する必要があります。
ただし、管理者は単に申請書に名前を記載すればよいというものではありません。
実際に営業所の古物営業を管理できる方を選任することが重要です。
今回は、古物商許可における管理者の役割、選任要件、本人や家族との兼任、複数営業所での取扱いなどを、行政書士の視点から解説します。

1.古物商許可の管理者とは?

古物営業法第13条では、古物商に対し、営業所ごとに管理者を1人選任するよう定めています。
管理者とは、その営業所で古物営業が適正に行われるよう、業務を管理する責任者のことです。

例えば、次のような事項について適切な管理が求められます。
・古物の仕入れや販売に関する業務
・取引相手の確認
・古物台帳などの記録管理
・不正品の流通防止
・古物営業法に基づく業務の適正な実施
なお、管理者は必ずしも会社の代表者や店長である必要はありません。
役職名ではなく、実際に営業所の業務を管理できるかどうかが重要です。

2.管理者になれる人の要件は?

管理者になるためには、古物営業法に定められた要件を満たす必要があります。
同法第13条では、未成年者や一定の欠格事由に該当する方などは、管理者になれないとされています。
また、管理者には営業所の業務を適正に実施できることが求められます。

特別な資格は必要?
古物商の管理者になるために、行政書士などの国家資格を取得する必要はありません。
ただし、古物営業法では、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させる努力義務が定められています。
そのため、取り扱う商品について一定の知識を持ち、営業所の業務を管理できる体制を整えることが重要です。

3.個人申請では本人が管理者になれる?

はい。個人で古物商許可を申請する場合、申請者本人が管理者を兼ねることができます。
例えば、個人事業主として中古品販売を行い、自宅を営業所として使用する場合です。
申請者本人が営業所の業務を実際に管理できるのであれば、本人を管理者として選任することが考えられます。
ただし、申請者本人であっても、営業所の業務を管理できない状態であれば問題になる場合があります。
また、申請者と管理者が同じ人物であっても、必要書類については管轄警察署の案内に従って準備しましょう。

4.家族や従業員を管理者にできる?

家族や従業員を管理者として選任することも可能です。

例えば、次のようなケースが考えられます。
・配偶者が営業所の管理を担当する
・親族が店舗の業務を管理する
・従業員を店舗の管理責任者として選任する
ただし、管理者は形式的に名前を登録するだけでは足りません。

実際に営業所の業務を把握し、適切に管理できることが必要です。
そのため、管理者候補の勤務状況、営業所までの距離、ほかの仕事との関係などを確認する場合があります。
家族だから必ず管理者になれるというわけではなく、実際の管理体制が重要です。

5.法人では代表取締役や役員が管理者になれる?

はい。法人の代表取締役や役員が営業所管理者を兼ねることも可能です。
例えば、代表取締役が営業所で日常的に業務を管理している場合などです。
一方、法人の代表者であることだけで、自動的に管理者になるわけではありません。
管理者として選任し、申請書に必要な事項を記載する必要があります。
また、法人申請では、役員全員について必要書類を準備します。
管理者を兼ねる役員についても、管理者として必要な誓約書などを確認しましょう。

法人申請で必要となる主な書類
・古物商許可申請書
・法人の登記事項証明書
・定款
・役員全員の略歴書
・役員全員の住民票
・役員全員の身分証明書
・役員全員の誓約書
・営業所管理者に関する書類
役員と管理者が同じ人物の場合は、書類の種類や提出部数について管轄警察署へ確認してください。

6.管理者は営業所に常勤する必要がある?

古物商の管理者は、営業所の業務を実際に管理できることが前提です。
警察庁の解釈運用基準では、管理者について、それぞれの営業所に常勤して管理者の業務に従事できる状態にあることが原則とされています。
そのため、管理者候補の勤務状況や通勤可能性が確認される場合があります。

例えば、次のような場合には注意が必要です。
・営業所から非常に遠い場所に住んでいる
・ほかの会社で長時間勤務している
・日常的に営業所へ出向くことが難しい
・実際には別の人が営業所の業務を管理している
ただし、住所が遠いというだけで、一律に管理者になれないと判断されるわけではありません。
勤務時間、交通手段、営業形態などの具体的な事情を整理して確認しましょう。

7.複数の営業所の管理者を兼任できる?

原則として、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
そのため、複数の営業所がある場合は、それぞれに管理者を配置することが基本です。
しかし、同じ人が複数営業所の管理者を兼任できる例外もあります。
警察庁の解釈運用基準では、複数の営業所が近接しており、同一人物が双方を実質的に統括管理できる場合には、兼任が認められることがあります。
例えば、近接する2つの営業所で、同じ管理者が実際に業務を把握できる場合などです。
ただし、兼任が認められるかどうかは、営業所間の距離や営業形態、実際の管理体制などによって異なります。
複数営業所で同じ管理者を選任したい場合は、申請前に管轄警察署へ確認しましょう。

8.管理者に必要な書類は?

古物商許可申請では、管理者についても必要書類を準備します。

主な書類は次のとおりです。
① 略歴書
最近5年間の職歴などを記載します。

② 住民票の写し
本籍等の必要事項が記載されたものを準備します。

③ 身分証明書
本籍地の市区町村が発行する証明書です。運転免許証とは異なります。

④ 誓約書
管理者として法律上の要件を満たしていることなどを誓約します。

なお、法人役員と管理者では、使用する誓約書の様式が異なる場合があります。
書類の提出部数や取扱いについては、管轄警察署の案内を確認してください。

9.許可取得後に管理者が変わったら?

古物商許可を取得した後、営業所管理者が退職したり、別の人に交替したりする場合は、変更届が必要です。
管理者の交替については、原則として変更の日から14日以内に届け出る取扱いとなっています。
新しい管理者について、略歴書、住民票、身分証明書、誓約書などを準備する必要があります。
ただし、変更内容に応じて提出書類や期限の確認が必要です。
管理者の退職や交替が決まった場合は、できるだけ早く管轄警察署へ確認しましょう。
また、管理者が不在の状態にならないよう、後任者の選任時期にも注意が必要です。

10.申請書類の作成は行政書士にお任せください!

「自分が管理者を兼ねても大丈夫?」
「法人の役員と管理者の書類を正確に作成したい」
「警察署への申請は自分で行うので、申請書類の作成だけお願いしたい」
このような方のために、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。

【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。
役員や管理者が追加となる場合は、申請内容に応じて追加料金が必要となります。

【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・管理者に関する申請事項の確認
・完成書類のPDF納品
当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用し、効率的な書類作成を行っています。

行政書士が必要事項を確認しながら対応いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※本サービスは新規許可申請の書類作成サービスです。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※管理者の変更届は基本サービスに含まれません。
※許可の取得を保証するものではありません。

11.よくある質問

Q.個人事業主が自分で管理者になることはできますか?
はい。申請者本人が管理者を兼ねることは可能です。ただし、実際に営業所の業務を管理できることが必要です。

Q.家族を管理者に選任できますか?
法律上の要件を満たし、実際に営業所の業務を管理できるのであれば、家族を選任することも考えられます。

Q.法人の代表取締役が管理者を兼ねてもよいですか?
はい。実際の営業所管理ができる場合は兼任が可能です。ただし、管理者としての申請事項や必要書類を確認する必要があります。

Q.管理者に資格や講習は必要ですか?
管理者になるための特定の国家資格が一律に必要とされているわけではありません。ただし、取り扱う古物について適切に判断するための知識、技術または経験を身につけることが求められています。

Q.複数営業所を1人で管理できますか?
原則として営業所ごとに管理者が必要ですが、近接する営業所を実質的に管理できる場合など、兼任が認められることもあります。個別事情を管轄警察署へ確認してください。

12.まとめ

古物商許可の管理者を選任する際は、次の3点が重要です。
① 営業所ごとに管理者1人を選任すること
② 本人・家族・法人役員も管理者になれるが、実際に業務を管理できることが必要
③ 複数営業所の兼任は、実際の管理体制を踏まえて判断すること
古物商許可の申請では、管理者以外にも、営業所や取扱品目、営業方法などについて記載する必要があります。

「警察署への申請は自分で行い、申請書類の作成だけ行政書士に依頼したい」
そのような方は、タケウチ行政書士事務所のココナラ出品サービスをご検討ください。
個人3,500円、法人6,000円から対応しています。
ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。

タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連などの行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年10月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。管理者の選任、兼任、必要書類、変更届などについては、個別の事情に応じて管轄警察署へご確認ください。
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