「メルカリで中古品を販売する場合、URLの届出は必要?」
「ネットショップを開設したら、古物商許可申請書に何を書けばいい?」
「自分のショップページを証明する書類は必要?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。
古物商許可の申請では、インターネットを利用した営業方法について確認する必要があります。
特に間違えやすいのが、URLの届出が必要になる場合と、届出が不要な場合の違いです。
今回は、メルカリ、ヤフオク、ネットショップなどを利用する場合のURL届出について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.古物商許可のURL届出とは?
古物商がウェブサイトを利用して古物に関する情報を公開し、メールやインターネットなど、対面せずに利用できる通信手段で取引の申込みを受ける場合には、原則としてURLの届出が必要になります。
例えば、自分のネットショップで中古品を掲載し、購入の申込みを受ける場合などが該当します。
一方、インターネットを利用しているからといって、すべての場合にURLの届出が必要となるわけではありません。
重要なのは、次の2点です。
① 古物の取引に使用するウェブサイトか
② 自分が継続して使用できるURLがあるか
サービスの名称だけではなく、実際の利用方法やURLの仕組みによって判断します。
2.URLの届出が必要になる主なケース
代表的なのは、次のようなケースです。
① 自社のネットショップ
自分で開設したネットショップに中古品を掲載し、購入申込みを受ける場合です。
独自ドメインなどの固定URLを使用して営業する場合は、URL届出の対象となることが一般的です。
② ネットショップ作成サービス
BASEやSTORESなどを利用して、自分専用のショップを開設する場合です。
ショップに固定URLが割り当てられ、そのURLで古物の取引を行う場合は、届出が必要になる可能性があります。
③ オークションサイトのストア
オークションサイトでストアを開設し、専用ページを継続して使用する場合です。
通常の個別出品と、ストアとして継続的に販売する場合では、URLの取扱いが異なることがあります。
3.メルカリのURL届出は必要?
メルカリを利用する場合、通常の出品とメルカリShopsでは考え方が異なります。
通常のメルカリ出品
商品を1点ずつ出品し、商品ごとに個別のURLが割り当てられる場合は、URL届出の対象外となることがあります。
警察庁の解釈運用基準でも、個々の情報に無作為なURLが割り当てられ、一定のURLを反復継続して使用できない場合について、届出の対象外とする考え方が示されています。
ただし、固定的なプロフィールページなどを古物取引に利用する場合は、別途確認が必要です。
通常のメルカリ出品だから、必ず届出不要というわけではありません。
実際の利用方法を管轄警察署に説明して確認しましょう。
メルカリShops
メルカリShopsでは、店舗ごとに専用のショップページが設けられます。
そのページを継続的に使用して中古品を販売する場合は、URL届出の対象となる可能性が高いと考えられます。
また、ショップのURLを使用できることを示す資料が必要になる場合があります。
利用しているサービスの管理画面や開設通知などを確認しておきましょう。
4.ヤフオク・Amazon・その他のサービスでは?
メルカリ以外のサービスでも、考え方は基本的に同じです。
ヤフオク
通常の個別出品では、商品ごとのURLが割り当てられます。
一方、ストアとして継続的に使用できる専用URLがある場合は、届出の対象となる可能性があります。
Amazon
Amazonで中古品を販売する場合は、販売者ページやストアページの有無、使用するURLの性質などを確認します。
単にAmazonで販売するという事実だけで、届出の要否が決まるわけではありません。
BASE・STORES
自分専用のネットショップを開設し、固定URLを使用して古物の取引を行う場合は、届出の対象となることが一般的です。
自社ECサイト
独自ドメインなどを使用してネットショップを運営し、古物の注文を受ける場合は、原則としてURL届出を確認する必要があります。
大切なのは、販売サービス名ではなく、実際に使用するページと営業方法です。
各サービスの仕様は変更されることがあるため、申請時点の情報を確認しましょう。
5.URLの使用権限を示す資料とは?
古物商許可申請でURLを届け出る場合、申請者がそのURLを使用できることを示す資料が必要です。
一般に「URLの使用権限を疎明する資料」と呼ばれます。
代表的な資料には、次のようなものがあります。
① ドメインの登録情報
② プロバイダなどからの契約通知
③ ネットショップの開設通知
④ ショップ管理画面の印刷資料
⑤ その他、URLと申請者との関係が確認できる資料
ただし、どの資料で認められるかは、利用するサービスや管轄警察署の取扱いによって異なります。
例えば、ショップ名だけが表示されていても、申請者本人との関係が確認できない場合は、追加の資料が必要になることがあります。
提出前に、管轄警察署へ確認しましょう。
6.複数のネットショップを利用する場合は?
例えば、次のような営業を予定している場合です。
・自社ネットショップ
・メルカリShops
・ヤフオクのストア
これらを併用している場合、それぞれのURLが届出対象となる可能性があります。
申請前には、使用するサイトの名称とURLを一覧にしておくと確認しやすくなります。
ただし、すべてのプロフィールページや商品ページを一律に届け出るわけではありません。
実際に古物取引で使用するURLごとに、届出の必要性を確認することが大切です。
7.古物商許可を取った後にURLを追加した場合は?
古物商許可を取得した後、新たにネットショップを開設することもあります。
例えば、当初は店舗販売のみだった方が、後から自社ECサイトを開設する場合です。
この場合、URLの追加に関する変更届が必要となることがあります。
また、次のような場合にも注意が必要です。
・ネットショップのURLを変更した
・別のネットショップを追加した
・使用していたショップを閉鎖した
URLに関する変更については、原則として変更の日から14日以内に届出が必要です。
ただし、実際に必要な届出や添付書類は変更内容によって異なるため、管轄警察署の案内を確認してください。
8.URLを届け出ると公開される?
古物商がウェブサイトを利用して古物取引を行う場合、公安委員会のウェブサイトで一定の情報が公表される制度があります。
公表される情報には、次のようなものがあります。
・古物商の氏名または法人名称
・古物商許可証番号
・届出されたURL
また、古物商自身のウェブサイトにも、公安委員会の名称、許可証番号、氏名または名称などを表示する義務が生じる場合があります。
ネット販売を予定している方は、届出だけでなく、許可情報の表示についても確認しておきましょう。
9.申請書のURL欄で間違えやすいポイント
古物商許可申請書を作成する際は、次の点に注意してください。
① ネット販売をするからといって、すべてのURLを記載する
実際に届出対象となるURLかどうかを確認しましょう。
② ショップ名だけを記載する
URLの届出が必要な場合は、所定の方法でURLを記載します。
③ 使用権限を示す資料を忘れる
URLを使用できることを確認するため、追加資料が必要になることがあります。
④ 複数のURLを確認していない
ショップを複数利用する場合は、それぞれのURLを整理しましょう。
⑤ 取得後のURL変更手続きを忘れる
許可取得後にURLを追加・変更した場合も、必要な届出を確認しましょう。
申請書の記載内容と、実際の営業方法を一致させることが大切です。
10.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!
「メルカリのURLを申請書に書くべきかわからない」
「ネットショップを複数利用する予定がある」
「警察署への申請は自分で行うので、書類作成だけ専門家に依頼したい」
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【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。
【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・インターネット販売に関する申請事項の確認
・完成書類のPDF納品
当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用し、書類作成を効率化しています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に対応いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※URLの使用権限を示す資料については、申請先の取扱いに応じてご案内します。
※追加URLに関する書類作成は、内容により追加料金が必要です。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※許可の取得を保証するものではありません。
11.よくある質問
Q.メルカリで中古品を販売する場合、URL届出は必ず必要ですか?
いいえ。個別の商品ページだけを利用する場合と、固定的なショップページを利用する場合では判断が異なります。具体的な利用方法を管轄警察署へ確認してください。
Q.メルカリShopsではURL届出が必要ですか?
専用のショップURLを継続して使用する場合は、届出対象となる可能性が高いと考えられます。最新の利用方法と管轄警察署の取扱いを確認しましょう。
Q.自社サイトで中古品を販売する場合は?
固定URLのある自社サイトを利用して古物取引を行う場合は、原則としてURL届出の対象となります。
Q.URLの使用権限を示す資料は必要ですか?
届出対象となるURLについては、使用権限を示す資料が必要です。契約通知や登録情報、ショップ開設資料などが候補となります。
Q.許可取得後にネットショップを追加できますか?
はい。追加できますが、URLの追加に伴う変更届が必要になる場合があります。届出期限や必要書類を確認してください。
12.まとめ
古物商許可のURL届出では、次の3点が重要です。
① インターネットを使うだけで、必ずURL届出が必要になるわけではない
② 自分が継続して使用できるURLを古物取引に利用するか確認する
③ URLの使用権限を示す資料や、取得後の変更届にも注意する
メルカリ、ヤフオク、Amazon、BASEなど、利用するサービスによってURLの仕組みは異なります。
申請前には、実際に使用するページと営業方法を整理しておきましょう。
「申請書のURL欄の書き方がわからない」
「行政書士に申請書類の作成を依頼したい」
そのような方は、タケウチ行政書士事務所のココナラ出品サービスをご検討ください。
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ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。
タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連などの行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年10月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。URL届出の要否、必要資料、届出方法については、実際の営業形態に応じて管轄警察署へご確認ください。