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コラム
ネット通販トラブルに要注意 お試しのつもりで「サプリ」購入→実は“定期購入”だったケースも
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コラム
紫光【SHIKO】遠隔透視鑑定士
2024/03/15 06:43
ネット通販トラブルに要注意
お試しのつもりで「サプリ」購入→実は“定期購入”だったケースも
お試しのつもりでダイエットサプリなどをネット通販で購入したところ、「購入回数の条件があるコースになっていた」などの相談が寄せられているとして、国民生活センターがX(旧ツイッター)の公式アカウントなどで注意を呼び掛けています。
購入前に販売条件や解約条件を確認すること
国民生活センターによると、通信販売での「定期購入」のトラブルは中高年の占める割合が高くなっていますが、10代や20代の人がトラブルに巻き込まれるケースも多いといいます。
例えば、低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したところ、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円など、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあると指摘。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりするケースもあるということです。
また、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という表示を見ると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象がありますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金などを請求されるケースがあるといいます。
そこで、国民生活センターは、通販サイトの画面内にある申し込みボタンなどをクリックすることで契約の申し込みが完了する、いわゆる「最終確認画面」で、「定期購入が条件となっていないかどうか」のほか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件などを確認するよう呼び掛けています。
併せて、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面をスクリーンショットで保存するよう勧めています。
なお、国民生活センターによると、特定商取引法では、販売業者などに、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量や販売価格・対価、支払いの時期・方法、引き渡し・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなど、契約の申し込みの内容を確認できるように表示することを義務付けているといいます。
販売業者などがこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、こうしたことがきっかけで誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるということです。
少しでも不安に思ったら、早めに最寄りの消費生活センターなどに相談するよう、アドバイスしています。
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