エサの与えすぎも動物虐待に

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

先日、ニュージーランドで、飼犬を病死させるまで肥満にさせた飼主に対して実刑判決が下されました。

飼主は毎日、フライドチキンなどの鶏肉を8~10ピースと犬用ビスケットを与えていたとのことです。
一方で、犬を散歩に連れて行くなどの適度な運動をさせなかったために、歩行も困難になるほど肥満し、最後は肥満が原因で死亡するに至ったようです。

飼犬を診察した獣医が、聴診器で心音を聴こうとしても脂肪が邪魔をして困難だった、と語るほど肥満していたようです。

【嗚呼!! みんなの動物園】では、飼育崩壊現場などから救出した動物についてしばしば放映していますね。

保護された動物は、痩せていて栄養失調状態にあるのが通常ですが、極度のエサの与えすぎも動物虐待に該当し得ることになります。

ニュージーランドは さすがは動物保護先進国というべきで、飼主に対して、約11万円の罰金に加え、懲役2か月の実刑判決が下されたとのことです。
動物保護後進国の日本では有り得ない判決といえます。

「過ぎたるは及ばざるが如し」という格言がありますが、エサを与えればいいというものではなく、やはり適量というものがあります。
散歩についても同様です。

日本でも肥満犬や肥満猫の話を見聞きしますが、動物虐待にならないよう注意したいものです。


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