第1条 (目的)
甲は、イラストデザイン制作等業務を乙に委託することとし、乙がこれを承諾したため、本契約を締結する。
第2条 (委託業務)
1 甲は、乙に対して、以下に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙は
これを受託する。
① イラストデザイン制作
② 前号に付帯する業務
2 甲は、乙に対し、乙の指定による注文書又は電子メール等を交付することで個別の申し込みを行う。
第3条 (資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
1 甲は、本件業務の遂行上必要な素材、資料等本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む。(以下「資料等」という。)を乙に貸与し
(原則、乙へ素材資料提出後、デザイン案決定以降の内容変更は不可)、また本件業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は、甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管、管理し、本件業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は、甲より貸与された資料等を本件業務の遂行以外の目的に複写、複製、編集等を行わないものとする。
4 乙は、甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却又は廃棄するものとす
る。
第4条 (報告)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況に
つき報告しなければならない。ただし、甲は、乙に対し、報告を求める際は、なるべく要点等を整理し、乙の制作の妨げとならない常識的な範囲内(回数)で行うものとする。
第5条 (イラストデザインの納入)
1 乙は、本件業務申込み時に甲乙協議により決定した納入期日を厳守し、本件業務に関するデザイン(以下「本制作物」 という。)を決定した方法により納入する。
2 乙は、乙の責めによらない不可抗力その他の理由により、前項の納入期日(納入予定期日)までに本制作物を納入できない場合には、直ちに甲にその事由と納入時期等を連絡し、善処すべく甲と協議する。
3 乙は、本件業務の遂行過程において、本制作物の作成に過大な時間を要すると判断した
ときは、納期の延長(納入予定期日の延期)を甲に申し入れることができ、甲は係る協議に誠実に対応する。
第6条 (検査・契約不適合責任)
1 甲は、本制作物が納入されたときは、納入日から7日以内に本制作物が本契約内容に適合しているか否かを確認する。
2 前項の確認の結果、本制作物が本契約内容に適合すると認めた場合、甲は直ちに乙に対し検査合格の通知を電子メール等により発するものとする。
3 契約不適合に関し、甲が完全な履行を請求するには、第1項の期間内(納入日から7日以内)に乙に通知することを要する。
4 第2項の検査合格の通知がなされない場合であっても、第1項の期間内に甲からの異議の通知がない場合は、第1項の期間の満了をもって甲の承認があったものとみなし検査は完了するものとする。
5 甲が乙に対し、本制作物の修正等を依頼する場合、2回目以降の修正又は申込み時より大幅なデザイン案の修正について、甲は、乙に対し、別途、乙が請求する費用を支払うことを了承する。なお本制作物の返品はできないものとする。
6 甲の都合により、本契約が解約され本件業務が途中で中止となった場合、甲は、乙に対し、本件業務委託料の全額を支払うものとする。
第7条 (委託料等)
1 本契約の委託料は、乙より電子メール等を交付し別途取り交わす見積書等により個別に定めるものとする。
2 甲は、乙に対し、本件業務委託料を本契約締結日より2日以内に、乙の指定する銀行預金口座に振り込む方法にて支払うものとする。なお振込手数料は甲の負担とする。
3 本件業務に必要な実費は、本件業務の遂行に通常発生するものについて乙が負担し
事前に甲が書面により承諾したものに限り、甲が負担するものとする。
第8条 (契約期間)
本契約は、本契約締結日より甲が乙に対し、本件業務委託料を支払い、乙の本件業務に係るサービスの提供が終了するまで有効に存続する。
第9条 (再委託)
乙は、本件業務の履行にあたり、第三者に本件業務の全部又は一部を再委託できるものとする。ただし、本条に基づき再委託された場合であっても、乙は、第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させるものとし、本契約上の義務を免れないものとする。
第10条 (保証)
甲は、乙に対して開示した本件業務遂行に必要な素材情報等が第三者の著作権、その他の権利を侵害していないことを保証する。
第11条 (権利の帰属)
1 本件業務において、本制作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に基づく権利を含む。)その他の知的財産権は本件業務実施前から甲に帰属するものを除き、乙に帰属するものとする。乙は、本制作物を甲が本件業務における目的の範囲内で利用することについて、甲より本件業務委託料全額が支払われることを以って、独占的に許諾するものとする。
2 甲が本制作物について前項に定める目的の範囲外での利用を希望する場合、甲は、必ず乙の書面による許可を得るものとし、乙は、条件等を考慮しこれを拒否することができるものとする。
3 甲は、以下、本項各号に定める内容について本制作物を利用、その他処分をすることはできない。万一、乙の許可なく利用等した場合には、乙は、本契約を解除し、本制作物に対する甲の利用を停止することができるものとする。なお、この場合、乙は、甲に対し、それにより被った損害の賠償を請求することができる。
① 第三者に対し、本制作物の利用許諾、譲渡、移転又はその他の処分を行うこと
② 乙が許可していない内容、二次利用による本制作物の公開
③ 乙が許可していない本制作物デザイン等の改変
④ 乙が許可していない本制作物を利用したグッズ販売等の商用行為
⑤ 本制作物を乙以外の者が制作したと誤解させる行為
⑥ 本制作物を乙以外のものに加筆、改変させる行為(AI等に学習させる行為を含む。)
⑦ 本制作物を政治的、宗教的、差別的な内容又は公序良俗に反する内容により利用す
る行為
⑧ 乙へのマイナスイメージ、不利益となるような本制作物を利用した行為
⑨ その他、乙において本制作物の利用を禁止する行為
第12条(著作者表示)
甲は、本制作物の利用に際し、著作者の表示をしなければならない。
第13条 (責任範囲)
本件業務に関連して第三者の権利を侵害すること、その他の理由により、甲の関係者及
びその他第三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争
が生じたときは、乙に故意又は重過失がない限り、甲は自らの責任と費用でこれを解決
するものとし、乙に何ら損害を及ぼさないものとする。
第14条 (通知義務)
甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。
① 名称又は商号を変更するとき
② 振込先指定口座を変更するとき
③ 代表者を変更するとき
④ 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき
第15条 (解除)
甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 脅迫、威嚇、恫喝などの行為又は業務妨害に該当するクレーム行為があったとき
③ その他、背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第16条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後においても、本契約の内容、本件業務内容(本件業務遂行のため相手方より開示された素材情報を含む。)、技術上、営業上、その他一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 開示の時点で保有していた事実
④ 秘密情報によらず独自に開発した事実
⑤ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第17条 (個人情報の保護)
乙は、本契約の履行に際して知り得た個人情報を法令及び甲の指示に従い善良な管理者の注意をもって管理し、当事者に対し書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的に利用、第三者への漏洩、開示することはしないものとする。
第18条 (損害賠償責任)
1 甲又は乙は、故意又は過失により本契約に違反し、相手方当事者に損害を与えた場合は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
2 前項により乙が負う損害賠償の範囲は、本契約違反の直接の原因となった本件業務による委託料の額を上限とする。
第19条 (遅延損害金)
前条にかかわらず、甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第20条 (不可抗力)
本件業務の遂行が甲又は乙の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含む。)及び履行遅滞となった場合に生じた損害については、相互に賠償責任を負わない。
第21条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の関係者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
③ 法的な責任を超えた不当な要求を行うこと
④ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
⑤ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害すること
⑥ その他前各号に準ずる行為
2 甲又は乙は、相手方が前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
4 本条の規定により本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第22条 (情報通信技術の利用)
本契約において書面により行わなければならないとされている事項及び通知、報告等は、電磁的記録媒体を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 但し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第23条 (協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第24条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、乙の所在地
を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意す
る。