退職日はいつにするのが得なのか?退職日の落とし穴

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会社勤めの方が退職した場合、退職した月は厚生年金保険や健康保険に加入なのか?実は、資格喪失日によっては健康保険料や厚生年金保険料の徴収方法が変わります。そこで今回は、退職日の資格喪失についてまとめてみました。

●被保険者期間のルール

被保険者期間は資格を取得した月からその資格を喪失した日の属する月の前月までを被保険者期間として算入します。また、社会保険料は、月単位で徴収され、通常は資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収されません。ただし、例外として、入社してすぐに退職してしまい、同じ月に資格取得と資格喪失があった場合は、1カ月分の社会保険料が徴収されることになっています。

※ 厚生年金保険料については、返還される可能性があります。条件は同月内に国民年金か、違う会社の厚生年金保険に加入することです

≪退職日による社会保険料徴収の例≫

・1月31日付で退職
資格喪失日:2月1日
社会保険料:1月分まで徴収

・1月20日付で退職
資格喪失日:1月21日
社会保険料:12月分まで徴収

●資格喪失のポイント
退職日によって賞与の社会保険料が徴収されない!?

例えば、賞与支払い月が12月の会社で12月31日に退職した場合は、賞与から健康保険料や厚生年金保険料を徴収しますが、12月30日に退職した場合は、賞与から健康保険料や厚生年金保険料は徴収されません

まとめ
退職日は個人で決めるものですが、末日退職が主流となっています。どっちがメリットがあるとは一概に言えませんが、両方のメリット・デメリットを考慮したうえで、慎重に退職日を決める必要があります。
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