事故物件の告知事項について取り決め

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 10月8日に国交省が『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を公表しました。
 従来、不動産取引における人の死の告知基準については、裁判例などはあったものの、分かりやすい明確な基準はありませんでしたが、今後進展する高齢社会の高齢者等に対する賃貸住宅確保の観点から、住宅内における自然死は通常ありうるものとした上で、これによって事故物件とされることを懸念し高齢者の受け入れを拒む賃貸物件オーナー等もいることから「孤独死」をもって「事故物件」と考えることはできないと整理し、孤独死については、原則として説明・告知は必要ないとの考えから、国土交通省においては、令和2年5月より「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設置し、ガイドラインを制定しました 。
 本ガイドラインについては、売買取引、賃貸取引とも自然死や日常生活上の不慮の死については原則として告知が不要とされた。その他にも対象不動産の隣住戸や日常的に使用しない集合住宅の共用部分で発生した自然死以外の死などについても告知の必要はないとした。また、他殺・自死・特殊清掃が行なわれた場合でも賃貸取引は原則的におおむね3年経過後は告知が不要とされるなど、取引実務面からも一定の基準が示されたことにより、適正な情報提供がなされ、取引関係者や地域関係者等の利益の確保が図られ、不動産流通促進にも資するものと思われる。
 以上のような内容でした。事故物件については安く借りられるメリットもありお医者様のような方は気にせず借りると聞いたこともありますが、一般的には3年経っても事故物件の部屋に住むのには抵抗があるかなと…
 やはり不動産については自己防衛も必要ですので、入居する際は「大島てる」のサイト等で確認してから住んだ方が良いですね。
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