1172.「マイナ保険証」の本格運用開始 マイナカードを持っていない場合、どうする?

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「マイナ保険証」の本格運用開始 マイナカードを持っていない場合、どうする?

 厚労省が対処法を紹介


現行の健康保険証の新規発行が12月2日に終了し、その後はマイナンバーカードを健康保険証として利用する、いわゆる「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。

そんな中、厚生労働省が現行の健康保険証の使用期限のほか、マイナンバーカードを持っていない場合の対処法などについて、公式サイトやXの公式アカウントで紹介しています。

 厚労省は、「お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます」と公式サイトで説明。
ただ、後期高齢者医療保険加入者の場合、有効期限は2025年7月31日になるとして注意を呼び掛けています。



 また、マイナンバーカードを取得していない人やマイナンバーカードを取得後、健康保険証利用登録を行っていない人などを対象に、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で交付すると説明。
この資格確認証でこれまで通り、医療を受けることができるといいます。
交付のための申請は不要とのことです。



 厚労省は、「まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください」と、マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録を推奨。

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 その上で「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます」と呼び掛けています。

皆さん、紙の保険証は有効期限が切れても捨てないで持っててください。
後で発行するのは厳しいです。




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