障害者年金不服申し立て

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診断書の内容で本当は2級と思えるのに結果が3級であったり、あるいは不支給になったという方も多いと思います。
これは医師の診断書に大きく影響してきます。
基本的に、まず年金をお考えの方は、メンタルクリニック、精神科病院、医師選びが重要になってきます。
医師次第で障害内容とはかけ離れた診断書を書く医師もいます。
もし、障害者年金を申込思っていた結果と違ったり、不支給になった方の対応策をお教えいたします。

1.裁定請求で不支給の場合
障害基礎年金は実際にご自身で2級と思えるのに該当しないと判断された場合、また、障害厚生年金で3級に該当しない場合は、「不支給決定通知書」が届きます。このような結果になった場合場合、行政不服審査法に基づく審査請求という方法をとります。
審査請求は、「裁定請求時に提出した書類をもう一度審査ししなおし、再申し込み」というのが趣旨です。年金申し込み時の診断書に問題がなければ審査請求をしても同じ結果が出てしまいます。なので同じ書類を出し直すことはできませんので、担当医の診断書が軽く書かれていた場合などは、新たに請求をやり直す「再請求」をいたします。
基本的には「再請求」をあてにせず、一回目で受理されるのが良いので、将来的に障害者年金をお考えの方は、メンタルクリニック、精神科病院、医師をしっかり見定め担当医にするところから始めてください。

先ず、自分の診断書がこちらに該当しているか確認してください。
さて、再請求ができる時期についてですが、再請求は前回の請求から1年待つなどの必要はありません。審査請求と再請求は、同時に並行して進めることも可能です。
不支給決定通知書には、「国民年金法施行令別表(障害等級1級、2級の障害の程度を定めた表)に定める程度に該当していないため」と書いてあるだけです。
これではなぜ不支給なのか、どうして障害認定基準に該当しないのかわかりません。
この場合、「年金事務所の相談窓口で聞く」
・年金事務所で「なぜ不支給となったのか」など具体的な理由を照会することができます。
・審査書類の中で「不支給理由」が明確に記載されていた場合には確認することが可能です。

個人情報の開示請求をする
・厚生労働省年金局に、「障害年金の審査に係る書類一切」の開示請求をします。
・開示請求先  厚生労働省 年金局 事業企画課 情報公開係
【注意】
審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
情報開示請求は書類の写しを取得できるまで早くても1か月以上かかりますのでご注意ください。
自分が思っていた等級より低かったり、不支給決定通知書が届いたら直ちに動く必要があります。
審査請求は、結果を知った日の翌日から60以内に行うこととされていましたが、H28年4月施行の法改正により60日から3ケ月へ延長されました。
この期限内に「不服申立て」をしなかった場合は、正当な理由がない限り却下されますので注意しましょう。

では不服申し立ての方法ですが
不服申立ては「審査請求書」の提出によって行いますので、まずはお住まいの都道府県厚生局の社会保険審査官宛に、電話で申込み審査請求用の書式を取り寄せます。
作成した書類と添付する書類を管轄の都道府県社会保険審査官に提出します。通常は郵送します。
必ず記録の残る方法で郵送することが大事です。作成した書類と添付する書類は、必ずコピーをしておいてください。
再審査請求には、次の2つの方法があります。
1,審査請求の決定通知が届いた翌日から、60日以内に再審査請求を行います。
請求には期限がありますので、配達された日時をしっかり記録しておいてください。審査請求同様、追加の資料を収集します。
2,審査請求をしてから60日以内に決定通知がないときには、飛躍請求を行うことが出来ます。
飛躍請求とは、60日以内に決定の無い場合に、棄却されたことと見なして再審査請求をすることです。
手続きをするには、その旨を記載し社会保険審査会に提出します。
審査請求同様、追加の資料を収集します。再審査請求書を作成し社会保険審査会に提出します。 

不服申し立て書類 
・審査請求書の入手する
・審査請求書は、お近くの年金事務所か地方厚生局社会保険審査官室に連絡すれば手に入れることができます。
・審査請求書に必要事項を記載し、管轄の地方厚生局社会保険審査官室へ郵送する
難しい手続きですが、個人でもできます。しかし病でこの手の書類作成ができない場合は、ココロに依頼するかお近くの社会福祉労務士にお願いすると良いです。
上記にも書きましたが、年金は一発で受理されるのが良いです、年金受給までのココロでアドバイスしています。
先ずは、メンタルクリニック、精神科病院、医師を見定め申請してください。

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