業務委託契約書は、発注者と受注者のどちらが作成しても構いません。
しかし、実際に契約書を作成しようとすると、次のような疑問が出てくることがあります。
「業務委託契約書には、何を書けばよいのだろう?」
「インターネット上の無料の雛形を使っても大丈夫?」
「契約書は自分で作成するべき?専門家に依頼するべき?」
前編では、業務委託契約書を誰が作成するのか、発注者・受注者それぞれのメリットや注意点について解説しました。
後編では、業務委託契約書を実際に作成する際の手順や、雛形を利用する場合の注意点、行政書士に依頼するメリットについて解説します。
1.業務委託契約書を作成する前に決めておきたいこと
業務委託契約書を作成する際には、最初から条文を書き始めるのではなく、取引条件を整理することが重要です。
例えば、Webサイト制作を外注する場合であれば、次のような事項を確認します。
どのようなWebサイトを制作するのか
どこまでの業務を委託するのか
報酬はいくらか
いつまでに納品するのか
修正は何回まで対応するのか
著作権は誰に帰属するのか
契約を途中で終了する場合はどうするのか
これらの事項が曖昧なまま契約書を作成すると、条項同士に矛盾が生じたり、実際の取引に合わない内容になったりする可能性があります。
契約書作成では、条文を書く前に、取引条件を整理することが重要です。
2.業務委託契約書の作成手順
業務委託契約書を作成する際の一般的な流れは、次のとおりです。
以下、それぞれのポイントを解説します。
① 取引内容を整理する
まず、委託する業務内容を具体的に整理します。
例えば、システム開発であれば、開発する機能や納品物、開発対象外の業務などを明確にします。
業務範囲が曖昧な場合、後から追加作業を巡ってトラブルになる可能性があります。
② 契約類型を確認する
業務委託契約は、民法上の独立した典型契約の名称ではありません。
実際の契約内容によって、請負契約や準委任契約などの性質を持つ場合があります。
例えば、成果物の完成を目的とするシステム開発契約は、請負契約として整理されることがあります。
一方、継続的なコンサルティング業務などは、準委任契約として整理されることがあります。
ただし、契約書の名称だけで契約類型が決まるわけではありません。
実際にどのような義務を負うのかによって、契約の法的性質を判断する必要があります。
③ 契約条件を決める
次に、報酬や納期、責任範囲などの条件を整理します。
例えば、次のような事項です。
報酬額と支払期限
業務の実施期間
納期や検収期間
追加業務の取扱い
損害賠償責任の範囲
契約終了時の精算方法
これらは、実際の取引内容や当事者の立場によって適切な条件が異なります。
④ 契約書案を作成する
取引条件が整理できたら、契約書案を作成します。
この段階では、各条項の内容だけでなく、条項同士の整合性にも注意が必要です。
例えば、契約期間と中途解約条項、検収と報酬支払条項などが矛盾しないようにする必要があります。
⑤ 当事者双方で内容を確認する
契約書案が完成したら、発注者・受注者双方で内容を確認します。
修正が必要な場合には、どの条項をどのように変更するのかを整理します。
特に、報酬や責任範囲など、重要な条件については認識の違いがないようにすることが大切です。
⑥ 契約を締結する
最終的な内容について合意したら、契約を締結します。
契約書の締結方法には、紙の契約書への署名・押印や電子契約などがあります。
なお、一般的な業務委託契約では、署名・押印がなければ契約が成立しないとは限りません。
ただし、契約内容や合意の証拠を明確にするため、適切な方法で契約書を取り交わすことが重要です。
また、法令上の書面交付義務や電磁的方法に関する要件がある場合には、それらを満たす必要があります。
3.無料の業務委託契約書の雛形を使っても大丈夫?
インターネット上には、無料で利用できる業務委託契約書の雛形が数多く公開されています。
これらを参考にして契約書を作成すること自体が、直ちに問題になるわけではありません。
しかし、雛形は一般的な取引を想定して作成されているため、個別の取引にそのまま適用できるとは限りません。
例えば、次のような問題が考えられます。
① 業務内容が実際の取引に合っていない
業務委託契約といっても、Webサイト制作、システム開発、広告運用、コンサルティングなど、業務内容はさまざまです。
そのため、一般的な雛形では、実際の業務範囲や進め方に対応できない場合があります。
② 請負契約と準委任契約の違いが反映されていない
例えば、準委任契約であるにもかかわらず、成果物の完成義務や検収に関する条項が、請負契約と同じように定められている場合があります。
このような場合、実際の業務内容と契約上の義務が一致しない可能性があります。
③ 損害賠償責任が適切に設定されていない
雛形によっては、損害賠償額の上限が定められていない場合があります。
また、反対に、責任制限が広すぎて、取引内容に合わない場合もあります。
④ 著作権の取扱いが不明確
成果物の著作権を誰に帰属させるのか、既存の著作物をどう扱うのかなどが明確でない場合があります。
⑤ 契約終了時の精算方法が定められていない
中途解約が可能とされていても、着手済み業務の報酬や支出済み費用の取扱いが明確でない場合があります。
雛形を利用する場合には、条文が整っているかだけでなく、実際の取引内容に合っているかを確認することが重要です。
4.契約書を自分で作成する場合と専門家に依頼する場合の違い
業務委託契約書は、当事者自身で作成することも可能です。
一方、行政書士などの専門家に作成を依頼する方法もあります。
それぞれの特徴を整理すると、次のようになります。
自分で契約書を作成することが、必ずしも悪いわけではありません。
取引内容が比較的単純で、必要な条件を十分に理解している場合には、自分で作成することも選択肢になります。
ただし、取引金額が大きい場合や、業務内容が複雑な場合には、契約条件を慎重に検討する必要があります。
5.行政書士に業務委託契約書の作成を依頼するメリット
行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類である契約書の作成を業務として取り扱うことができます。
業務委託契約書の作成を依頼するメリットとして、次のような点が考えられます。
メリット① 取引内容に合わせた契約書を作成できる
例えば、同じWebサイト制作契約でも、制作するサイトの内容や修正対応の範囲、納期、報酬などは案件ごとに異なります。
行政書士に依頼することで、これらの条件を整理し、実際の取引内容に合わせた契約書の作成を進めることができます。
メリット② 発注者・受注者それぞれの立場を踏まえられる
契約書では、発注者と受注者のどちらの立場で作成するかによって、重点的に確認すべき事項が異なります。
例えば、発注者側では成果物の品質や利用条件が重要になることがあります。
一方、受注者側では、業務範囲や追加報酬、損害賠償責任の範囲などが重要になることがあります。
メリット③ 条項同士の整合性を確認できる
契約書は、一つの条項だけで成立するものではありません。
例えば、検収条項を修正した場合、報酬支払条項や契約不適合責任に関する条項にも影響することがあります。
そのため、契約書全体を通じて、条項同士に矛盾がないか確認することが重要です。
メリット④ 取引条件を整理する機会になる
契約書の作成を進める中で、当事者間で決まっていない事項が明らかになることがあります。
例えば、追加業務が発生した場合の報酬や、中途解約時の精算方法などです。
契約書作成を通じて、こうした事項を整理することができます。
なお、行政書士が取り扱える業務には法律上の範囲があります。
既に紛争が発生している案件や、法律上の紛争について相手方との代理交渉を行う業務などは、弁護士への相談が必要となる場合があります。
6.業務委託契約書の作成を依頼する前に準備したい資料
行政書士などの専門家に契約書作成を依頼する場合には、事前に取引内容が分かる資料を準備しておくと、条件整理を進めやすくなります。
例えば、次のような資料です。
すべての資料が揃っていなければ、契約書の作成を相談できないというわけではありません。
まだ決まっていない事項がある場合には、その内容を整理しながら契約書の作成を進めることも考えられます。
7.よくある質問
Q1.業務委託契約書は発注者が用意するものですか?
一般的な業務委託契約では、発注者が必ず契約書を用意しなければならないという一律の法律上のルールはありません。
受注者が契約書を作成することも可能です。
ただし、フリーランス法や取適法などが適用される場合には、発注者側に取引条件の明示義務などが課されることがあります。
Q2.受注者が作成した契約書でも有効ですか?
有効です。
契約書の作成者が受注者であることだけを理由に、契約が無効になるわけではありません。
重要なのは、当事者双方が契約内容について合意していることです。
Q3.契約書を作成する費用は誰が負担しますか?
一般的な業務委託契約では、発注者・受注者のどちらが作成費用を負担するかについて、一律の法律上のルールはありません。
当事者間で決めることができます。
Q4.業務委託契約書は無料の雛形で作成してもよいですか?
無料の雛形を参考にして作成することは可能です。
ただし、業務内容や報酬、責任範囲などが実際の取引に合っているか確認する必要があります。
Q5.契約書を作成する前の段階でも行政書士に相談できますか?
契約書作成に必要な取引条件を整理する段階から、行政書士に相談することが考えられます。
例えば、業務範囲や報酬、契約期間など、契約書に定める事項が十分に決まっていない場合でも、必要な条件を整理しながら作成を進めることができます。
8.まとめ|契約書は誰が作るかより、内容が重要
業務委託契約書は、発注者・受注者のどちらが作成しても構いません。
しかし、契約書を作成する際には、取引内容や当事者の立場を踏まえ、必要な条件を明確にすることが重要です。
特に、次の点を意識しておきたいところです。
契約書を作成する前に取引条件を整理する
請負・準委任などの契約類型を確認する
報酬や業務範囲、責任の範囲を明確にする
雛形を利用する場合は実際の取引に合わせて修正する
契約書全体の整合性を確認する
契約書は、単に書面を用意することが目的ではありません。
当事者双方が取引条件を理解し、安心して取引を進めるために作成するものです。
業務委託契約書の作成はファビスト行政書士事務所へ
ファビスト行政書士事務所では、個人事業主・フリーランス・中小企業の皆様を対象に、実際の取引内容に合わせた業務委託契約書の作成・修正を承っています。
一般的な雛形をそのまま使用するのではなく、取引内容や当事者の立場、業務の進め方などを踏まえた契約書の作成を行っています。
契約書を新たに作成したい方や、契約条件を整理したい方は、お気軽にご相談ください。
ファビスト行政書士事務所
※本記事は一般的な法制度・契約実務の解説です。個別の契約内容や適用法令については、具体的な事情によって判断が異なります。