業務委託契約を締結する際、「業務委託契約書」と「発注書」のどちらを用意すればよいのか、迷ったことはありませんか?
例えば、Webサイト制作やシステム開発、広告運用、デザイン制作などの業務を外部に委託する場合です。
「業務委託契約書があれば、発注書は必要ない?」
「発注書だけで業務委託契約を締結できる?」
「継続的に仕事を依頼する場合、毎回契約書を作成する必要がある?」
このような疑問を抱えている事業者の方もいらっしゃるかもしれません。
結論からいえば、業務委託契約書と発注書は、必ずしもどちらか一方を選ぶものではありません。
取引内容によっては、業務委託基本契約書と発注書を組み合わせて利用する方法が適しています。
今回は、契約書作成を取り扱う行政書士の立場から、業務委託契約書と発注書の違いや、基本契約・個別契約の使い分けについて、前編・後編に分けて解説します。
前編では、それぞれの書類の役割と、取引形態に応じた使い分けを中心に説明します。
1.業務委託契約書と発注書は何が違う?
まず、業務委託契約書と発注書の違いを整理しましょう。
業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、業務を委託する発注者と、業務を受託する受注者との間で、取引条件を定める契約書です。
例えば、次のような事項を定めます。
委託する業務の内容
報酬額と支払条件
契約期間や納期
成果物の納品・検収方法
秘密保持義務
著作権の帰属
損害賠償責任
契約の解除・終了
業務委託契約書には、特定の案件について必要な条件をまとめて定めるものと、継続的な取引に共通する条件を定めるものがあります。
後者は「業務委託基本契約書」と呼ばれることがあります。
発注書とは
発注書とは、発注者が受注者に対して、具体的な業務や商品などを発注する際に使用する書類です。
例えば、次のような事項を記載します。
発注する業務の内容
成果物の内容・数量
報酬額
納期
納品場所・納品方法
支払条件
発注書は、個々の案件の条件を明確にするために利用されます。
ただし、発注書を発行しただけで、常に契約が成立するわけではありません。
発注書が契約の申込みに当たる場合、原則として、相手方の承諾によって契約が成立します。
一方、既に成立している基本契約の内容や当事者間の合意によって、個別契約の成立方法が定められている場合もあります。
発注書という名称だけで契約の成立や効力が決まるわけではなく、記載内容や当事者間の合意が重要です。
2.基本契約書と個別契約書の違い
継続的に業務委託を行う場合には、「基本契約」と「個別契約」を区別して考えることが重要です。
基本契約書とは
基本契約書とは、継続的な取引に共通して適用する条件を定める契約書です。
例えば、Web制作会社が外部のデザイナーに継続して業務を委託する場合、案件ごとに同じ条件を何度も取り決めるのは手間がかかります。
そこで、次のような共通条件を基本契約書にまとめます。
秘密保持
再委託
著作権
損害賠償
契約解除
反社会的勢力の排除
合意管轄
これにより、案件ごとに共通条件を繰り返し定める必要がなくなります。
ただし、基本契約書を締結しただけで、必ず個別の業務を発注する義務が発生するとは限りません。
個別業務の発注義務があるかどうかは、基本契約書の内容によって異なります。
個別契約書とは
個別契約書とは、具体的な案件ごとの取引条件を定める契約書です。
例えば、次のような事項を定めます。
案件名
業務内容
成果物
報酬額
納期
個別の作業条件
個別契約書を作成する代わりに、発注書と発注請書を取り交わしたり、発注書に対するメールでの承諾によって個別契約を成立させたりする方法も考えられます。
重要なのは、どの書類や意思表示によって個別契約が成立するのかを明確にしておくことです。
3.業務委託契約書・基本契約書・個別契約書・発注書の比較
それぞれの違いを整理すると、次のようになります。
なお、業務委託契約書は基本契約書や個別契約書を含む広い名称として使われることがあります。
また、発注書や発注請書は、記載内容や合意の仕組みによって、個別契約の成立を示す書類として機能することがあります。
そのため、書類の名称だけでなく、実際の役割を確認する必要があります。
4.発注書だけで業務委託契約を締結できる?
発注書だけで業務委託契約を締結できる場合もあります。
一般的な業務委託契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、当事者間の合意によって成立します。
民法第522条では、契約は、申込みに対して相手方が承諾することによって成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としないことが定められています。
そのため、発注書に対して受注者が承諾すれば、業務委託契約が成立する場合があります。
ただし、発注書だけでは、次のような事項が十分に定められていないことがあります。
業務範囲の変更方法
追加報酬の取扱い
検収方法
著作権の帰属
損害賠償責任
中途解約時の精算方法
例えば、発注書に「Webサイト制作一式・報酬30万円・納期12月末」とだけ記載されていた場合、修正対応の範囲や追加作業の報酬について、認識の違いが生じる可能性があります。
したがって、発注書だけで契約が成立することと、発注書だけで十分な取引条件を定められることは別の問題です。
5.どのような取引で基本契約書と発注書を組み合わせる?
基本契約書と発注書を組み合わせる方法は、継続的に同じ取引先へ業務を発注する場合に適しています。
例えば、次のような取引です。
① Webサイト制作
Web制作会社が、外部のデザイナーやコーダーに継続して制作業務を委託する場合です。
基本契約書には秘密保持や著作権、損害賠償などの共通条件を定め、発注書には案件ごとの制作範囲、報酬、納期などを記載します。
② システム開発
システム開発会社が、外部のエンジニアに継続して開発業務を委託する場合です。
基本契約書には共通の責任分担や秘密保持などを定め、発注書や仕様書には開発対象、納品物、検収条件などを記載します。
ただし、案件によって開発方式や責任範囲が大きく異なる場合には、個別契約で詳細な条件を定める必要があります。
③ 広告運用
広告代理店が、外部の運用担当者に広告運用業務を委託する場合です。
基本契約書には秘密保持、アカウントやデータの取扱い、責任分担などを定め、発注書には対象媒体、業務範囲、報酬、実施期間などを記載します。
④ デザイン制作
企業が外部デザイナーに、バナーやチラシなどを継続して制作してもらう場合です。
基本契約書には著作権や秘密保持などを定め、発注書には制作物の種類、数量、報酬、納期などを記載します。
6.基本契約書と発注書を組み合わせるメリット
基本契約書と発注書を組み合わせる方法には、次のようなメリットがあります。
ただし、基本契約書と発注書の内容が矛盾している場合には、どちらを優先するのかが問題になることがあります。
また、基本契約書で定めた条件が、個別契約に適切に適用される仕組みになっているかも重要です。
7.契約書と発注書を使い分ける際の注意点
契約書と発注書を使い分ける際には、次の点に注意する必要があります。
① 個別契約の成立方法を明確にする
発注書を送付した時点で契約が成立するのか、受注者の承諾が必要なのかを明確にしておきます。
② 基本契約と個別契約の優先順位を定める
基本契約書と発注書に異なる条件が記載されていた場合、どちらを優先するのかを整理します。
③ 個別契約に必要な事項を記載する
業務内容、報酬、納期など、案件ごとに必要な事項を漏れなく記載します。
④ 適用法令を確認する
フリーランス・事業者間取引適正化等法や中小受託取引適正化法(取適法)などが適用される場合には、取引条件の明示方法や記載事項などについて、法令上の要件を満たす必要があります。
基本契約書を締結していることだけで、これらの義務が当然に免除されるわけではありません。
8.まとめ|契約書と発注書は役割に応じて使い分ける
業務委託契約書と発注書は、必ずしもどちらか一方を選ぶものではありません。
単発の業務委託であれば、必要な条件をまとめた業務委託契約書を作成する方法があります。
一方、継続的な業務委託では、基本契約書と発注書を組み合わせる方法が適している場合があります。
重要なのは、次の点です。
共通条件と個別条件を区別する
個別契約の成立方法を明確にする
基本契約と個別契約の優先順位を定める
発注書に必要な事項を記載する
適用法令との整合性を確認する
契約書と発注書は、取引内容や業務の進め方に合わせて設計することが重要です。
後編では、基本契約書と発注書を組み合わせた契約の作成方法について、具体的な条項例を交えて解説します。
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ファビスト行政書士事務所
※本記事は一般的な法制度・契約実務の解説です。個別の契約内容や適用法令については、具体的な事情によって判断が異なります。