契約書を作成しないまま取引を始めるとどうなる?【後編】契約書を作成するタイミング・取引開始後の対応を行政書士が解説

契約書を作成しないまま取引を始めるとどうなる?【後編】契約書を作成するタイミング・取引開始後の対応を行政書士が解説

記事
法律・税務・士業全般
「契約書は、いつ作成すればよいのだろう?」

「見積書や発注書があれば、契約書は必要ない?」

「すでに取引が始まっている場合でも、今から契約書を作成できる?」

このような疑問をお持ちの個人事業主・フリーランス・中小企業の担当者も多いのではないでしょうか。

契約書は、取引条件を明確にし、当事者間の認識の違いを防ぐための重要な書類です。

前編では、契約書がなくても契約が成立する原則や、契約書がない場合のリスク、法律上の書面作成・取引条件明示の必要性について解説しました。

後編では、契約書を作成する適切なタイミング、取引開始後の対応、契約書に定めておきたい事項、行政書士への依頼について解説します。


1.契約書はいつ作成するのがよい?


① 原則として取引開始前に作成する


契約書を作成するタイミングとしておすすめなのは、取引開始前です。

なぜなら、取引が始まってから条件を調整しようとしても、当事者間の利害が対立し、合意が難しくなる場合があるからです。

例えば、業務委託契約であれば、次のような流れが考えられます。

取引内容の協議

業務範囲・報酬・納期などの決定

契約書案の作成

契約書の確認・修正

契約締結

業務開始

このように、業務開始前に契約条件を明確にしておくことで、当事者間の認識の違いを防ぎやすくなります。

なお、法令上、契約締結時や委託時などに書面交付・条件明示が必要な場合には、その法定のタイミングを守る必要があります。

② 見積書や発注書があれば契約書は不要?


見積書や発注書、注文請書などによって、契約内容が明確になっている場合もあります。

しかし、これらの書類だけで十分かどうかは、記載内容によって異なります。

例えば、見積書に業務内容と金額しか記載されていない場合、次のような事項が明確になっていない可能性があります。

追加業務の取扱い

成果物の検収方法

著作権の帰属

損害賠償責任

中途解約の条件

そのため、見積書や発注書を使用する場合でも、必要に応じて取引基本契約書や個別契約書などを組み合わせることが考えられます。

③ 継続取引では取引基本契約書も検討する


同じ取引先と継続的に取引する場合には、取引基本契約書を作成する方法があります。

取引基本契約書では、共通する取引条件をあらかじめ定めます。

そのうえで、個別の取引については、発注書や注文請書などによって、数量、金額、納期などを定める方法が考えられます。

これにより、取引のたびにすべての契約条件を協議する負担を軽減できる場合があります。


2.すでに取引を始めている場合でも契約書は作成できる?


「すでに業務が始まっているので、今さら契約書を作成しても意味がないのでは?」

このように考える方もいるかもしれません。

しかし、取引開始後であっても、当事者間で合意できれば、契約条件を書面にまとめることは可能です。

例えば、すでに継続している業務委託について、

今後の業務範囲

報酬の支払条件

追加業務の取扱い

損害賠償責任

契約終了の条件

などを明確にすることが考えられます。

ただし、注意したいのは、契約書の作成日と、契約条件の適用開始日を区別することです。

例えば、10月に契約書を作成する場合、9月から始まっている取引について、どの条件をいつから適用するのかを明確にする必要があります。

過去の取引にも契約条件を適用したい場合には、その範囲について当事者間で明確に合意することが重要です。

また、後から契約書を作成したからといって、過去に発生した法令上の義務違反が当然に解消されるわけではありません。

取引開始後の契約書作成では、既存の合意内容や取引実態との整合性にも注意しましょう。


3.契約書を作成する際に確認したい7つの事項


契約書を作成する際には、少なくとも次のような事項を検討することをおすすめします。
契約確認事項チェックリストインフォグラフィック.png

もちろん、すべての契約にこれらの条項が必要というわけではありません。

例えば、成果物が存在しない業務委託契約では、検収や著作権に関する条項が不要となる場合もあります。

一方、システム開発やWebサイト制作では、成果物の検収や著作権の取扱いが重要になることがあります。

契約書は、条項を多く盛り込めばよいのではなく、実際の取引に必要な事項を適切に定めることが重要です。


4.契約書作成を行政書士に依頼するメリット


契約書は、自社で作成することも可能です。

また、契約書の雛形やAIを利用して、契約書案を作成する方法もあります。

しかし、契約書を作成する際には、単に文章を整えるだけでなく、実際の取引内容に合わせて条件を整理することが重要です。

例えば、業務委託契約書であれば、

「どこまでの業務を委託するのか」

「追加業務が発生した場合、報酬はどうするのか」

「契約が途中で終了した場合、どこまで支払うのか」

といった事項について、当事者の立場や取引実態を踏まえて検討する必要があります。

行政書士に契約書作成を依頼することで、法令上認められた業務の範囲内で、取引内容や希望条件を整理し、契約書として明確にするサポートを受けることができます。

特に、契約書を初めて作成する場合や、既存の雛形では取引内容に合わない場合には、専門家への相談を検討するとよいでしょう。

なお、紛争性のある案件や、相手方との紛争解決交渉などについては、弁護士への相談が必要となる場合があります。


5.よくある質問


Q1.契約書を作成していない取引は無効になりますか?


必ずしも無効になるわけではありません。

民法上、契約は原則として当事者の合意によって成立します。

ただし、保証契約など、法令上特別な方式が必要とされる契約もあります。

また、契約自体が成立していても、書面交付義務や取引条件の明示義務に違反する場合があります。

Q2.メールのやり取りだけでも契約は成立しますか?


契約内容について申込みと承諾が認められれば、メールのやり取りによって契約が成立する場合があります。

ただし、合意内容が不明確な場合には、後からトラブルになる可能性があります。

Q3.少額の取引でも契約書は必要ですか?


少額の取引だからといって、必ず契約書が不要になるわけではありません。

契約書の必要性は、取引金額だけでなく、取引内容、継続性、責任の範囲などによって判断することが重要です。

また、法令上の書面交付・条件明示義務が適用される場合には、少額の取引であっても対応が必要となることがあります。

Q4.取引開始後でも契約書を作成できますか?


はい。当事者間で合意できれば、取引開始後に契約条件を書面化することは可能です。

ただし、過去の取引と今後の取引のどちらに適用するのかを明確にする必要があります。

Q5.契約書は行政書士に依頼しなければ作成できませんか?


いいえ。契約当事者が自ら契約書を作成することも可能です。

ただし、取引内容が複雑な場合や、契約条件の整理が必要な場合には、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。


6.後編のまとめ|契約書は取引開始前に作成することが重要


契約書を作成するタイミングとしては、原則として取引開始前がおすすめです。

取引が始まる前に業務範囲、報酬、契約期間、損害賠償、中途解約などの条件を明確にしておくことで、当事者間の認識の違いを防ぎやすくなります。

また、すでに取引が始まっている場合でも、当事者間で合意できれば、契約条件を書面にまとめることは可能です。

ただし、契約書の作成日と適用開始日を区別し、既存の合意内容や取引実態との整合性を確認する必要があります。

契約書を作成する際には、次の点を意識しましょう。

できるだけ取引開始前に契約条件を明確にする

見積書や発注書だけで十分か確認する

継続取引では取引基本契約書の活用を検討する

取引開始後の契約書作成では適用範囲を明確にする

実際の取引内容に合った条項を定める

契約書は、トラブルが起きてから作成するものではなく、トラブルを防止するために準備するものです。

自社の取引を安心して進めるためにも、契約条件を整理し、事業内容に合った契約書を作成することをおすすめします。


契約書作成のご相談は、ファビスト行政書士事務所へ


ファビスト行政書士事務所では、個人事業主・フリーランス・中小企業の皆様を対象に、各種ビジネス契約書の作成をサポートしています。

一般的な雛形をそのまま使用するのではなく、取引内容や当事者の立場、ご希望の契約条件を丁寧に確認し、実務で使いやすい契約書の作成を目指しています。

例えば、次のようなご相談に対応しています。

これから始める取引の契約書を作成したい

契約書を作成しないまま業務が始まってしまった

既存の契約書が実際の取引内容に合っていない

発注者側・受注者側の立場に合った契約書を作成したい

契約条件がまだ整理できていない

業務委託契約書、システム開発委託契約書、Webサイト制作委託契約書、OEM契約書、フランチャイズ契約書、取引基本契約書など、幅広いビジネス契約書の作成に対応しています。

契約書の新規作成や修正をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件に対する法的判断を示すものではありません。具体的な取引内容や適用法令によって、必要な対応は異なります。

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