業務委託契約では、契約締結時に決めた業務内容が、実際の業務を進める中で変更されることがあります。
例えば、Webサイト制作やシステム開発では、次のようなケースが考えられます。
Webサイト制作の途中で、新しいページの追加を依頼された
システム開発中に、当初予定していなかった機能の追加を求められた
デザイン制作で、想定を超える修正を繰り返し依頼された
追加作業に対応したにもかかわらず、追加報酬を支払ってもらえなかった
こうしたトラブルの原因の一つが、業務委託契約書における仕様変更・追加業務条項の不備です。
特に注意したいのは、「当初の契約に含まれる業務」と「追加報酬が発生する業務」の境界が曖昧になりやすいという点です。
発注者は「この程度の修正は契約金額に含まれている」と考え、受注者は「当初の契約範囲を超えているため追加料金が必要」と考えることがあります。
このような認識の違いを防ぐためには、契約締結時から仕様変更や追加業務の取扱いを明確にしておくことが重要です。
本記事では、契約書作成に強い行政書士が、業務委託契約書の仕様変更・追加業務条項で押さえておきたい7つのポイントのうち、前編として4つを解説します。
1.当初の業務範囲・仕様を明確にする
仕様変更や追加業務に関するトラブルを防ぐためには、まず当初の業務範囲を明確にしておく必要があります。
なぜなら、当初の業務範囲が曖昧なままでは、どこからが追加業務になるのか判断しにくいためです。
業務内容が曖昧な契約書の問題点
例えば、Webサイト制作委託契約書に、次のような記載しかない場合を考えてみましょう。
「乙は、甲の依頼に基づきWebサイトを制作する。」
この記載だけでは、具体的にどこまでの作業が委託料に含まれるのか明確ではありません。
その結果、発注者と受注者の間で、次のような認識の違いが生じる可能性があります。
発注者:「お問い合わせフォームの追加も制作費に含まれていると思っていた。」
受注者:「お問い合わせフォームの追加は、当初の見積りに含まれていない。」
こうしたトラブルを防ぐためには、契約書や仕様書などで業務内容を具体的に定めることが重要です。
契約書で明確にしたい事項
例えば、Webサイト制作であれば、次の事項が考えられます。
制作するページ数
各ページの構成や機能
デザイン案の提出回数
修正対応の範囲
原稿や画像素材の提供者
納品する成果物の内容
委託料に含まれない業務
すべての仕様を契約書本文に記載する必要はありません。
詳細な仕様については、別紙仕様書や見積書などで定める方法も考えられます。
その場合には、これらの書類を契約内容に組み込むことや、書類間で内容が異なる場合の優先順位も整理しておくとよいでしょう。
追加業務の範囲を明確にするためには、まず当初の業務範囲を具体的に定めることが重要です。
2.仕様変更と不具合修正を区別する
業務委託契約で特に問題になりやすいのが、仕様変更と不具合修正の区別です。
例えば、システム開発では、発注者から「修正してほしい」と依頼された作業であっても、その内容によって取扱いが異なります。
不具合修正の場合
契約で合意した仕様を満たしていない場合には、契約内容や法令に基づき、受注者が修正対応を求められることがあります。
例えば、仕様書で定めた機能が正常に動作しない場合です。
このようなケースでは、契約不適合の是正として対応することが考えられます。
仕様変更の場合
一方、当初の仕様には含まれていなかった機能を追加する場合には、仕様変更や追加業務として扱うことが考えられます。
例えば、当初は会員登録機能だけを予定していたシステムに、後からポイント管理機能を追加する場合です。
このような作業は、単なる不具合修正とは異なります。
契約書で区別することが重要
契約書では、例えば次のような事項を整理します。
当初の仕様に適合させるための修正
発注者の追加要望による仕様変更
修正対応の回数や期限
追加費用が発生する条件
ただし、契約で定めた修正回数を超えたからといって、契約不適合の是正まで当然に有償となるわけではありません。
契約上の義務として対応すべき修正と、追加の依頼に基づく作業を区別する必要があります。
「修正」という言葉だけで判断せず、当初の契約内容との関係で整理することが重要です。
3.追加業務の依頼・承諾方法を定める
追加業務に関するトラブルを防ぐためには、追加作業をどのような手続で依頼し、承諾するのかを定めておくことが重要です。
口頭での追加依頼はトラブルになりやすい
例えば、発注者が電話で「この機能も追加してほしい」と依頼し、受注者がそのまま作業を進めた場合を考えてみましょう。
作業完了後、受注者が追加報酬を請求したところ、発注者から次のように言われる可能性があります。
「追加料金が発生するとは聞いていない。」
このような場合、追加業務の内容や報酬について、当事者間でどのような合意が成立していたのかが問題になります。
追加業務の承諾手続を明確にする
契約書では、例えば次のような手続を定めることが考えられます。
発注者が追加業務の内容を提示する
受注者が追加報酬や納期への影響を提示する
発注者が提示された条件を承諾する
双方の合意後に追加業務を開始する
また、追加業務の依頼や承諾については、書面だけでなく、電子メールなどの電磁的記録による方法を認めることも考えられます。
重要なのは、誰が、どのような内容を、いくらで、いつまでに行うことに合意したのかを確認できる状態にしておくことです。
なお、実際に追加業務の合意が成立している場合には、契約書で定めた形式を満たしていないという理由だけで、当然に報酬請求が否定されるとは限りません。
だからこそ、後から合意内容を巡って争わないよう、変更手続を明確にしておくことが重要です。
4.追加報酬の算定方法を決める
仕様変更や追加業務を認める場合には、追加報酬についても定める必要があります。
特に、追加作業の発生が想定される契約では、追加報酬の算定方法を事前に整理しておくことが重要です。
追加報酬の算定方法
追加報酬の算定方法としては、例えば次のようなものが考えられます。
① 個別見積方式
追加業務が発生するたびに見積りを提示し、発注者の承諾を得る方法です。
追加業務の内容が案件ごとに異なる場合に適しています。
② 時間単価方式
追加作業に要した時間に、あらかじめ定めた時間単価を乗じて算定する方法です。
ただし、作業時間の記録方法や上限時間なども検討する必要があります。
③ 固定料金方式
追加するページや機能などについて、あらかじめ料金を定めておく方法です。
例えば、Webサイトの追加ページ制作について、1ページ当たりの料金を設定することが考えられます。
追加報酬の支払条件にも注意
追加報酬については、金額だけでなく、支払時期や支払方法も明確にする必要があります。
また、フリーランス法や中小受託取引適正化法(取適法)などが適用される取引では、取引条件の明示や支払期日、委託後の不当な代金減額などに関する規制にも注意が必要です。
これらの法律の適用は、当事者の属性や取引内容などによって異なります。
追加報酬は、作業を開始する前に金額又は算定方法を合意しておくことが重要です。
まとめ|追加業務の範囲と報酬条件を明確にすることが重要
前編では、業務委託契約書の仕様変更・追加業務条項について、次の4つのポイントを解説しました。
当初の業務範囲・仕様を明確にする
仕様変更と不具合修正を区別する
追加業務の依頼・承諾方法を定める
追加報酬の算定方法を決める
業務委託契約では、契約締結時にすべての業務内容を確定できるとは限りません。
重要なのは、追加業務が発生した場合に、どのような手続で、どのような条件を決めるのかを明確にしておくことです。
当初の業務範囲と追加報酬の条件を整理することで、発注者・受注者双方の認識の違いを減らすことができます。
後編では、仕様変更に伴う納期変更、変更内容の記録、責任範囲への影響について解説します。
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※本記事は一般的な法制度と契約実務について解説したものです。個別の契約における法的な取扱いは、具体的な事実関係、契約内容、適用法令等によって異なります。