パートナー(未入籍)の方の相続の権利と遺族年金の受給権について

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今晩はマネーオアシスです。
今日は、最近の結婚の価値観について昔と違い、自由なライフスタイル(入籍しないや同居はしない、子供を設けない)に
なりつつあります、ただそこで問題になるのが長年連れ添ったパートナーとの財産や年金について述べます。

相続に関してはどうしようにも権利は発生しませんが、遺贈により財産が分けてもらえる場合があります。これについては後日説明いたします。
年金に関しては籍を入れていなくても受給できることがあります。

いわゆる事実婚ということで2つの要件を満たすが必用あります。
当事者間で社会通念上の夫婦としての関係を成立させるための同意や事実関係が必要になります。
ただ事実婚を証明する必要があり、夫に生計を維持されていた、子供がいればその子供が認知されている、結婚式の写真やお亡くなりの時の葬儀の手続きや喪主を務めていた、夫の健康保険の被扶養者やお給料の扶養手当の対象になっていた、住居地の民生委員に証明してもらうなど様々な方法がありますが認めるのはあくまで年金機構なので揃えられる分はすべて揃えて提出しましょう。また若いうちかららの事実婚で取り決めをしているのなら今のうちからそろえる準備をしておくのが賢明です。
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