今回は遺族厚生年金について

記事
学び

 今回は2回目、遺族厚生年金(共済年金含む)は遺族基礎年金より受給権者の範囲が広く。妻や子供、父母や祖父母も対象になります。
 一般的に夫が亡くなったとすると、受給要件は被保険者中にお亡くなりになった場合や支払い要件(25年以上)を満たしていることが条件になります。ちなみに私の兄は不幸にも18歳で働きだしリストラにもあい、何回かの転職を経て正社員になるまで使用期間中に脳の病気で亡くなり支払い期間が24年しかないため義理の姉は遺族基礎年金しか受給できず遺族厚生年金は受給できませんでした、なのでもし同じように離職中の方でまだ25年の要件を満たてない方は年2回くらいは人間ドックで悪いところがないか受診することをお勧めいたします。ただ離職中の健診代が馬鹿にならないこともわかりますが私の兄のようなケースも現実に起こりうるので最悪の事態にならないように体にを付けてもらいたいものです。
話がそれましたが、遺族厚生年金の金額は故人(夫)受給すべき金額の75%です。
妻が60になり自分の厚生年金もある場合は自分の厚生年金との遺族厚生年金のどちらか多いほうを選択する形になります。両方の厚生年金は受給ので、また65歳以上になるとい妻の国民年金が支給されたとすると、遺族年金は60歳からの遺族厚生か、遺族厚生年金の75%か自分の厚生年金の50%の合わせた額のどちらかを選択する形になります。
それ以外にも要件を満たせば中高齢寡婦加算や、寡婦年金を受給できたりもします。
ただあまりにも若い世代、夫が死亡当時30歳未満で子供がいない場合などは遺族厚生年金は5年だけの短い期間しか受給できないこともあります。
年金は将来の重要な資金源になります、なかなか年金の問題は難しいですが将来の為にも未納を避け、社員(厚生年金の被保険者)になり最低の25年の要件を満たすようにしていただきたく思います。。。。。。。。。。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら