今回は万が一の時の遺族年金について述べます。
基本的に遺族年金は2種類、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。
今回は一番身近に起こりうる遺族基礎年金について述べます、ただ言い回しが厳格に書くと非常に難しい文面になるので省略してポイントだけ書きますのでご了承ください。
まずは夫が亡くなったとして子供のいる妻に支給されます。子供がいない妻には支給されないので認識しておいてください。子供がいる場合でもその子供が18歳になった最初の3月31日までが対象ですので、それ以降は子供がいても対象にはなりません。
年金の支給要件は夫が年金の支払い期間中や払い込みが終わった60歳から65歳までに死亡した場合で保険料の最低の支払い要件の25年以上納付していることが条件になります。
支給額は妻と子供の人数で決まっています。(障害があるお子様は20歳未満まで対象)
妻と子供1人=1050800円。
妻と子供2人=1285600円。
妻と子供3人=1363900円。などです。4人目以降も子供の加算はありますが少子化では今回3人目まで書いているだけですので。
ただこのままだと子供のいない妻は不公平感を抱くのでそのために寡婦年金や死亡一時金の制度があり要件を満たしているとどちらかが支給されることになります。
寡婦年金は夫によって生計を維持されていて婚姻期間が10年以上の妻が60歳から65歳までの間、5年間支給され額は夫が受給するはずの75%になります。
死亡一時金(いわゆる夫が国民年金を受給する前に亡くなった場合です。)は夫が保険料を納めていた期間が36月以上で保険料の納付期間に応じて支給され12万から32万円となり、付加保険料が36月以上ある方日は一律8500円の加算になります。
これを見た方はおそらく額面が非常に少ないと感じておられると思いますので年金の制度だけに頼らず幼い子供がいる場合などは子供保険に加入するとか毎月貯金をするなどの対策を講じておくことが大事になってきます。