パートナー(未入籍)の方の相続(遺贈)について

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法律・税務・士業全般
今晩は、マネーオアシスです。
パートナーの方の相続と遺族年金についての2回目です。
前回の復習ですが、相続の権利はなく遺族年金は受給できる権利があります。
では、財産を分与してもらうには遺贈とゆう方法があります。ただ確定した権利ではなく、あくまで故人(パートナー)が任意に財産を残そうとしてくれた場合です。
例えば、長年連れ添った故人が未入籍のパートナーの為に財産の全額をパートナーに残すと遺言をすれ財産を分けてもらうことができます。


ただしその個人に正式な相続人がいて、異を唱えればその相続人は本来の相続分の2分の1は財産をもらう権利があります。

例でゆうとその故人に前妻との間に子供がいたとすると、その子は全財産の半分をもらう権利があります、またその故人に子供はいないけど親がいたとすると親は全財産の3分の1はもらう権利はあります、その故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

なので、本来の権利者が異を唱えなければ全額財産を分けてもらえますがそれぞれの相続人が遺留分減殺請求権を行使すれば上記の配分になります。

ただ、先ほどの兄弟姉妹には遺留分はありませんが、遺言がなければ兄弟姉妹も相続人になる権利があるときがありますのでそのようにならないためにも籍は入れていなくてもそのパートナーとの親兄弟と日ごろから仲良くしておくことや、遺言書を書くときは必ず公正証書遺言で後々の争続にならないために、パートナーと話をしておくことが大事かと思います。




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