離婚時おける財産分与とよういくひについて

離婚時おける財産分与とよういくひについて

記事
学び
こんにちは、マネーオアシスです。
速いものでもう仕事始めですね、今年もよろしくお願いします。
昨年の続きにはなりますがあと2回で離婚の際の決め事についてまとめたいと思います。
今回は財産分与と養育費について現状見ていきたいと思います。
わたしの友人も2~3組は離婚したものもいますが現状の金額はあまり高いものではないようです。もちろん結婚間もないカップルや熟年離婚では大きな開きがありますが、平均的なデーターでの話になります。
財産分与では100万以下が多く500万円までで全体の半分を占めるようです、もちろん、一方配偶者(仮に夫)として普通のサラリーマンとしてでの話ですが、養育費については子供一人当たりで5万円ほどのようです、民法改正により成人年齢は18歳になりましたが現在でも20歳までの計算に基づいているようです。これも子供の年齢などやそのタイミング(当然大学入学前などは高くなるようです)
問題はこの養育費の実際の受取額ですが最近でも30%に満たない額になっています。まあこの問題の為にブログを書いていたようなものですが、テレビドラマでもよくあるように養育費の支払いが滞ったなどの原因は離婚を焦るあまりちゃっとした離婚協議や書面などを残しておかなかったことやお互い若くして離婚した場合など相手が再婚などをして現在の家庭に重きを置きそのために支払いが滞るケースが多い様です。
これを防ぐために相手の財産や給与の差し押さえなどができる強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書、審判書を作成していれば訴訟を経ずに強制執行の手続きができます。かといってなかなか相手の協力なくしてここまで話が持ち込めないのが現実だとと思います。
この場合は必ずしも相手が悪い訳だけでなく例えば離婚時相手の年収が1000万あったとして決めた事柄でも、コロナで全世界が経済が停滞したようにリストラなどや苦行の業績不振などにより年収が下がることもありますし、自営御意者ならなおさらのことだと思います、また体調を崩して働らくことができないことも考えれます。一概には言えませんが、将来のことを考えると財産分与の時に将来分まで含んで先にもらうのが1番なのですが、これも相手の経済や体調、また自信が子供をひきとって養育していたとしても万が一病気や事故でお亡くなりになることもあるかもしれないので将来額を見積受給するのは難しい問題になります。
ただ今現在離婚をお考えの方は次回の年金の分割でもお話しますがいかにそれらの金額に頼り切らず自立するかが、問題になります。まずは自分の親兄弟、家庭裁判所での話し合い、最悪は弁護士立てての話し合いになりますがまずは子供優先のお話合いができますように、子供さんには罪はないので。。。。


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す