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学び
その3 離婚後の年金分割やその後の生活設計について
記事
学び
マネーオアシス
2025/01/13 23:49
今晩はマネーオアシスです。最後に離婚した後の生活設計についてFPと立場から少し助言できればと思います。
まず年金分割はまえここでも述べましたがおさらいしますね。
制度として、平成19年4月から合意分割、平成20年4月以降から3号分割になります。合意分割は文字の意味の通り婚姻期間中の配偶者の厚生年金の半分目で合意で分割できる制度で強制力はありません、あくまで相手の合意が必要になります、3号分割は逆に強制力があり半分は受給できることになります。
推定の金額で例を2つ書いてみますので参考にしてみてください。制度ができてまだ16年なのでわかりやすく書くために1つは婚姻期間の40年のうち半分が制度の対象外と残りが対象とします、また婚姻して20年で離婚した場合の対象もここに含む例で書いてみますと。
将来の物価や給与や年金の額は分からないので現状でその条件を満たすとしての今の年金支給の平均額で書きますので、
まずは年金は国民年金と厚生年金(共済年金を含む)に2つに分かれますが、国民年金は対象外になります、現在の支給額は満額で68000円になりますが、対象にはなりません。で、厚生年金が約、10万円とします、この場合で行くとこの男性が65歳から年金を168000円受給が世の平均としますと、強制力のある3号分割で配偶者が受給できる厚生年金は制度の対象が半分なので、分割の対象が厚生年金の半分の5万円、その半分の25000円だけになります(妻が厚生年金がない場合)、また妻自身の年金が2万円あるとすると2万プラス25000円の45000円ではなくこの場合の計算は自身の2万と夫の25000円の厚生年金を足し45000円のうちの半分22500円、そのうち妻自身のもともとの年金が2万円あるので夫からはたったの2500円だけの受給になります。
2つ目の例はこれから結婚される方などが対象で丸々40年婚姻期間がありそのすべてが3号分割の対象だとすると厚生年金が10万円だとすると妻は5万円受給できることになり、妻自身が2万円の厚生年金があるとすると5万プラス2万で7万円、その半分の35000円まで受給できるので35000円から自身の2万円を引くと夫からは15000円のみの受給になります。
このように強制力のある分割の制度を活用してもわずかな年金しか受給できませんので、離婚後また再婚する方もいらっしゃるでしょうし、もう」結婚はこりごりという方もいるかもしれません、どちらにしても生活には苦しい将来像しか見えてこないのでできるだけ相手の年金に頼らず自身も正規の社員として働き厚生年金を増やすことを目指すことをお勧めしますし、また好き嫌いはありますが株や投資信託、特に積み立てのNISAや将来の年金原資を自ら運用するidekoを活用するのも必要になりますが抵抗ある方なら普通の年金保険の活用や給与天引きや積み立てで元本保証の貯金でコツコツ貯めていくのも方法です、ただしその通帳は簡単に引き出せないよにキャッシュカードを作らずまたスマホ決済なども利用できないようにしておき、引き出すにはわざわざ銀行に引き出しの用紙書いて印鑑を押さないと出せないようにしておくことが貯蓄して行く重要なポイントになってきます。
これはお給料が多いとか少ないとかの問題ではないです、いくら稼いでも直ぐに使ってなくらる浪費癖の有る方はなかなか貯まらないし、少なくても堅実、確実に貯めれば将来資産運用しなくても十分蓄えることができます。
総括で行きますと目の前の現状だけでなく将来を見据えて貯蓄する計画を立ててください、ただ、中には離婚して生活に困るろくに食事もできないとおっしゃる方もいるかもしれません、そんな場合も地域に子供食堂や市役所の相談窓口など」や民間の支援団体が必ずあるはずなので一人で悩ます、いろいろ検索したり、学校の先生や友人、知人、市会議員に相談するのもよいでしょうに我々FPに相談していただいてもいいです、また医療費などは病院にも治療費の相談のためのソーシャルワーカーがいますので、まだまだ日本はいろんな公的扶助の制度が在りますのでそれらをうまく活用すれば問題は解消していきますので、かなず町内で市の市政便りなどが来るはずですし、無ければ駅に行けばあるのでよく読んでおくことも必要かと思います。
何かと物価が高くまた4月ななれば6500品目も値上がりしそうなので活用できる」補助金や制度はこまめに調べておきましょう。
長々と離婚の為の準備書て来ましたが自信や子供のために頼るときに頼り、自立すべきところは自立していきましょう。
何か、1つでも参考になることがあれば幸いです、次回以降またテーマ考えて一緒に考えていきたいと思います、おやすみなさい。。。。。。。。。。。。
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