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離婚における親権(監護権)財産分与、養育費、慰謝料(離婚後の生活扶助)省令の年金について②
記事
学び
マネーオアシス
2024/12/30 21:04
今晩はマネーオアシスです。今年も残すところわずかになりましたね。
今回は2回目として前回のおさらいと財産分与につて述べたいと思います。
最近の結婚するカップル以外はほとんどが婚姻前誓約書などがないのが一般的です。
離婚に際しての最重要が子供がいれば親権者を決めなくてはなりません、よくテレビドラマで親権を持たない方の親が子供を無理やり連れ去り警察沙汰になるシーンが何度が見ますが、親権にしろ監護権にしろ子供をの面倒を見る義務はあります。違うのは財産管理で養育費の管理や子供手当などお金に関することは親権者しかできません、調停裁判では一般的にはどちらかが両方持つのが一般的ですが、なかなか決まらない場合には親権と監護権が分かれることもありますが、子供からすればどちらも実の親なので両方訳へだてなく育ててもらいたいものですが、なかなか離婚まで話が進むとそうはいかないのかもしれませんが、子供に不憫な思いをさせないためにも大人の対応を心掛けましょう。
財産分与については結婚する前の財産は別なのでそれぞれが蓄えていた貯金などは別にして婚姻後の生活費。互いの給与などの貯蓄や不動産(マイホーム)などの頭金、今まで返済した額や残りの残金など、離婚する際に決めねばなりません。一般的は女性が子供を引き取るケースが多いですが話し合いで子供のためにマイホームを財産分与するかなどの話し合いが必要になります。
子供のための利害が一致していればスムーズに話が進むかもしてませんがそうでない場合はお互いの財産や給与など、考慮されて調停で話をすすめなければなりませんが、今の時代は女性の方が給与が高い場合も十分にあり得ますので実際の調停とかの話になる前に自分の資産や生活水準のレベルなどのチェックもしておくのも必要かと思います。
次回は養育費や慰謝料(生活扶助)や将来の年金について一緒に考えていきたいと思います。
皆様今年1年ありがとうございます。来年は良い年でありますように。わたくしは1末に行政書士の合否の連絡待ちであります。
#電話相談
マネーオアシス
ファイナンシャルプランナー・宅建士 / 60代後半 / 男性
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