せどりの利益、どう申告?事業所得vs雑所得と青色申告のメリット

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法律・税務・士業全般

個人事業主のせどり収入、税金はどうなる?事業所得と雑所得の違い、節税効果の高い青色申告のメリット・要件を解説。


事業所得?それとも雑所得?

個人事業主がせどりで得た所得は、税法上「事業所得」または「雑所得」に分類されます。この区分は、特に節税メリットの大きい「青色申告」ができるかどうかに影響するため重要です。事業所得なら青色申告が可能ですが、雑所得は白色申告のみとなります。

区分の判断基準

本業として行っている場合や、副業でも継続的に相当な規模で行っている場合は「事業所得」、お小遣い稼ぎ程度の副業であれば「雑所得」と判断されるのが一般的ですが、明確な線引きはありません。収入規模、継続性、費やす労力、帳簿の状況などを総合的に見て実態で判断されます。

青色申告の大きなメリット

事業所得として認められ、事前に「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告が可能になります。最大のメリットは、最大65万円の特別控除を受けられることです。その他にも、家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)、赤字を3年間繰り越せるなどの特典があります。ただし、複式簿記での記帳が必要です。近年は雑所得でも一定の収入があれば記帳や書類保存が求められるため、事業として行うなら早期に青色申告を目指すのが有利でしょう。
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