ネットで古物販売するなら必須!URL届出と許可情報の表示義務

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マネー・副業

ネットショップやフリマアプリで古物を販売する場合、URLの届出が必要です。手続き方法とウェブサイトでの許可情報表示義務を解説。


URLの届出とは?

自身のウェブサイトや、メルカリShops、ヤフオク!ストア、Amazonなどのオンラインプラットフォームを利用して古物の売買(販売や買取の申込みを受けるなど)を行う場合、そのサイトのURLを管轄の警察署に届け出る必要があります。これは許可申請時、または許可取得後にネット販売を開始する際(変更届出)に行います。

なぜ届出が必要?

インターネット取引では相手の顔が見えにくいため、盗品流通防止の観点から、誰がどのサイトで営業しているかを警察が把握できるようにするためです。届出を怠ると罰則の対象となる可能性があります。

届出に必要なもの

URLを届け出る際には、そのURLを申請者自身が正当に使用する権限があることを証明する資料(疎明資料)の提出も求められます。独自ドメインならWHOIS情報やプロバイダの証明書、プラットフォームならプロフィールページやストアページのスクリーンショット(URLと氏名等が確認できるもの)などが一般的ですが、警察署によって対応が異なる場合があるため事前確認が推奨されます。

ウェブサイトでの許可情報表示義務

届け出たウェブサイト等には、利用者が確認しやすい場所に、許可を受けた者の氏名(個人の場合は本名)、許可公安委員会名、許可番号を表示する義務もあります。こちらも怠ると罰則の対象となります。
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