古物商許可が取れない?申請前に確認すべき「欠格事由」とは

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古物商許可を申請しても、条件次第では取得できません。主な「欠格事由」を解説。申請前に必ずチェックしましょう。


許可が受けられない条件「欠格事由」

古物商許可を申請しても、古物営業法で定められた「欠格事由」に該当する場合、許可は受けられません。申請者本人だけでなく、営業所の管理者に選任する人も該当しないことが必要です。法人の場合は、役員全員が該当しない必要があります。

主な欠格事由の例

具体的には、以下のようなケースが欠格事由に該当します。
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない(免責許可確定等で復権していれば可の場合も)
・ 禁錮以上の刑や、窃盗・背任・横領などの特定の犯罪で罰金刑以上に処せられ、刑の執行終了等から5年経過していない
・ 暴力団員や、集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある
・ 住居が定まっていない
・ 過去に古物営業許可を取り消され、5年経過していない
・ 心身の故障により古物営業を適正に行えないと判断される
・ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(例外あり)
・ 営業所ごとに適正な管理者を確実に選任できない

申請前の確認が重要

これらの事由に該当しないか、申請前にしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、管轄の警察署に相談しましょう。
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