自宅でもOK?個人事業主の古物商許可と「営業所」の要件
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マネー・副業
個人事業主が古物商許可を取る際の「営業所」はどうする?自宅や賃貸物件を営業所にする場合の注意点、必要な手続きを解説。
「営業所」はなぜ必要?
古物商許可を取得するには、古物営業を行う拠点となる「営業所」を最低1ヶ所定める必要があります。たとえインターネットのみで取引を行う場合でも、取引記録の保管や警察の立ち入り検査に対応できる物理的な場所が必須とされています。
自宅を営業所にする場合の注意点
個人事業主の場合、自宅を営業所として申請するのが一般的です。持ち家(一戸建て)であれば比較的スムーズですが、分譲マンションの場合は管理規約で事業利用が禁止されていることが多く、管理組合の承諾が必要となる場合があります。
賃貸物件を営業所にする場合
賃貸アパートやマンションを営業所にする場合は、特に注意が必要です。賃貸借契約書で「住居専用」とされ、事業利用が禁止されていないか必ず確認しましょう。事業利用が禁止されている場合は、家主(大家)や管理会社の明確な承諾が原則として必要です。警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることも多く、この承諾を得られないケースも少なくありません。
バーチャルオフィスは不可
住所のみを借りるバーチャルオフィスは、営業実態がないため古物商許可の営業所としては認められません。レンタルオフィスは個室タイプなど条件によっては認められる可能性もあります。