古物商許可取得後が肝心!個人事業主の主な義務とは?
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法律・税務・士業全般
古物商許可を取ったら終わりじゃない!取引記録(古物台帳)や本人確認など、個人事業主に課される重要な義務を解説。
取引記録(古物台帳)の作成・保管
古物商には、古物を買い受ける際などに、取引年月日、品目、数量、特徴、相手方の情報(住所・氏名・職業・年齢)、本人確認方法などを記録し、その記録(古物台帳)を3年間保管する義務があります。これは盗品追跡のための重要な義務で、怠ると罰則の対象となります。
取引相手の確認
古物を買い受ける際には、原則として相手の身元(住所、氏名、職業、年齢)を確認しなければなりません。対面取引では運転免許証などの提示を受け、非対面(ネット取引など)では身分証コピーの送付+転送不要郵便の送付・到達確認や、本人限定受取郵便の利用など、より厳格な方法が定められています。eKYCの活用も有効です。
標識の掲示とウェブサイトでの表示
営業所の見やすい場所には、規定の様式に基づいた「古物商プレート(標識)」を掲示する必要があります。また、自身のウェブサイト等で古物取引を行う場合は、サイト上に許可を受けた者の氏名(個人の場合は本名)、許可公安委員会名、許可番号を表示する義務があります。これらの義務違反にも罰則があります。