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各公園への申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するような場合です。(引用元:都立公園等での撮影について)
ご家族などの記念写真や風景写真を撮影する場合は、公園へ申請せずに撮影することができます。各公園への申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するような場合です。
例えば、テレビ・映画の撮影、モデル撮影会、宣伝用ポスター撮影などは申請が必要となります。(引用元:都立公園等での撮影について)
申請等が必要な場合の例
・電柱、ケーブル、標識等、公園施設以外の工作物の設置により公園を継続して使用する場合
・映画の撮影、競技会・集会等の開催により公園を使用する場合
・公園管理者以外の者が公園施設を設置、管理する場合
(引用元:県立都市公園の許認可)