屋外撮影(ロケーション撮影)での撮影許可について

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出張写真撮影を行っているドキュメンタリーフォトグラファーの井上です。
私が改めて言及することではありませんが、大切な事なのでブログの記事にまとめてみました。

以下は屋外での商用写真撮影の場合です。

他人が所有する敷地(公園・道路・公共施設など)で屋外撮影する場合、必ず撮影場所の管理者に撮影許可を取りましょう。

「そんなこと当たり前でしょ」と思う方もいらっしゃると思いますが、意外と知らなかったり撮影許可を取っていない場合があるので注意が必要です。
出張撮影をご依頼する場合は必ず、お願いしたフォトグラファーに撮影許可を得ているか確認しましょう。
もしくは自分で撮影許可を取れば確実です。

たとえ「短時間だから大丈夫だろう」と思っていても、撮影許可を取るのが面倒であっても、撮影許可を取らないと後々トラブルになると思った方がよいです。
またそもそも撮影自体が不可な場所もありますので、まず撮影可能かどうか管理団体へ確認してみましょう。

基本的に屋外撮影では撮影許可は必須と考えて下さい。

私も時々プロフィール撮影などの屋外撮影をたまにしますが、公園なら管理施設、道路なら所轄警察署、公共施設なら施設管理に問い合わせて撮影確認や許可を取ります。
場合によっては撮影許可が下りなかったり、申請書類(企画書等)が必要だったり、撮影許可が下りるまで時間がかかったり、別途占用料や撮影料が必要になったりする場合があるので注意が必要です。

許可申請手続きは遅くとも撮影日の1週間前には済ませておきましょう。
場所によっては許可が下りるまで20日ほどかかる場合がありますので、なるべく早め許可申請を行って下さい。

たまにネット上では「ここは撮影許可は不要」とか「短時間であれば許可は不要」という記事がありますが、まず念のため管理団体に確認しましょう
以前「都内某駅前でウェディングフォトを撮りたい」という相談があり、まず色々ネットで調べてみましたが、「ここは撮影許可は不要」という記事が多く「そんなことあるのかな?」と目を疑いました。

屋外撮影では場所の「占用」が問題になります。
「占用」とは、その場所を自分が独占して使っているということです。

例えば都立公園を管理している東京都建設局のサイトでは、撮影許可が必要な場合が以下のように定義されています。
各公園への申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するような場合です。(引用元:都立公園等での撮影について)
「一定の場所を一定の時間」という部分が重要です。

ちなみに東京と神奈川の撮影許可申請に関する概要は以下になります。

・都立公園等での撮影について(東京都)
ご家族などの記念写真や風景写真を撮影する場合は、公園へ申請せずに撮影することができます。
各公園への申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するような場合です。
例えば、テレビ・映画の撮影、モデル撮影会、宣伝用ポスター撮影などは申請が必要となります。(引用元:都立公園等での撮影について)
・県立都市公園の許認可(神奈川県)
申請等が必要な場合の例
・電柱、ケーブル、標識等、公園施設以外の工作物の設置により公園を継続して使用する場合
・映画の撮影、競技会・集会等の開催により公園を使用する場合
・公園管理者以外の者が公園施設を設置、管理する場合
(引用元:県立都市公園の許認可)

なお撮影許可申請等は基本的にお客様自身で行って頂きますが、別途費用で撮影許可申請代行も行っております。
わからない場合は事前にお問い合わせ下さい。
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