「公正証書にする」とは、どういう意味か

「公正証書にする」とは、どういう意味か

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コラム
契約書を作る際、「公正証書にしておきたい」というご相談をいただくことがあります。では、公正証書にすると、何が変わるのでしょうか。

公正証書とは、当事者からの依頼に基づき、公証人が法律に従って作成する公文書です。契約や遺言などについて、その内容や本人の意思を確認し、公的な文書として残す仕組みです。

契約書の原案を用意している場合でも、公証人が内容を確認します。法令に反する条項や無効となる条項などは、そのまま公正証書に盛り込めないため、修正や削除が必要になることがあります。

公正証書の大きな利点は、「証拠としての確かさ」です。公証人の関与によって作成されるため、後になって文書の成立を争われた場合にも、強い証拠力を持ちます。ただし、記載された事実のすべてが、絶対に真実と確定するわけではありません。

さらに、一定額のお金の支払いを約束し、支払う側が「直ちに強制執行を受けてもよい」と認める文言を入れた公正証書は、不払いの際、支払いを命じる判決を得るための訴訟を経ずに、強制執行を申し立てるために利用できます。例えば、貸したお金の返済などで活用されます。

もっとも、実際に差押えをするには、必要書類を整え、裁判所へ申し立てる手続が必要です。また、公正証書に書いた約束のすべてについて、このような強制執行ができるわけではありません。

公正証書の作成を考えるときは、「何を証拠として残したいのか」「どの支払いを確実にしておきたいのか」を整理することが大切です。支払額や期限が曖昧なままでは、期待する効果につながらないこともあります。

南本町行政書士事務所では、公正証書化を見据えた契約書の原案作成や、合意内容の整理をお手伝いしています。

南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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