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コラム
トラブル後の合意書作成で失敗しないための注意点 ― 感情の整理と法的整理は、別物である ―
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2026/03/18 17:09
トラブルが起きた後、当事者同士で話し合いを行い、
「もうこれで終わりにしましょう」と合意に至ることは少なくありません。
しかし、その内容を曖昧なままにしてしまうと――
“第二ラウンド”が始まることになります。
合意書は「終わりの書類」ではなく、
未来のトラブルを防ぐための設計図です。
⚠️ 注意点①:合意内容は“具体的に”書く
ありがちなNG例:
「誠意をもって対応する」
「適切に解決する」
…これ、ほぼ意味がありません。
✔️ 正しい書き方
支払金額:○○円
支払期限:令和○年○月○日
支払方法:銀行振込(口座名まで記載)
👉 数字・期限・方法を明確にすることがすべてです。
⚠️ 注意点②:「清算条項」を入れる
これ、実務上かなり重要です。
✔️ 清算条項とは
「この件に関しては、今後一切請求しません」という約束
✔️ 例文
本件に関し、当事者双方は、本合意書に定めるもののほか、
互いに何らの債権債務がないことを確認し、今後一切請求しない。
👉 これがないと
「やっぱり追加で請求します」が普通に起こります。
⚠️ 注意点③:違約金・遅延損害金を入れる
人は、約束だけでは守りません。
“痛み”があると守ります。
✔️ 記載例
支払遅延 → 年○%の遅延損害金
不履行 → 違約金○万円
👉 ここを入れるだけで
履行率は一気に上がります。
⚠️ 注意点④:事実関係を不用意に認めない
特に注意が必要です。
❌ NG
「当方の過失により…」
「責任を全面的に認め…」
👉 場合によっては
別の法的責任を確定させてしまう可能性があります。
✔️ 安全な書き方
「本件に関し、紛争解決のため…」
👉 責任認定と和解は別物です。
⚠️ 注意点⑤:口約束で終わらせない
「じゃあこれで」
「お互い納得したよね」
…危険です。
👉 人の記憶は都合よく変わります。
✔️ 必ずやること
書面化
署名 or 記名押印
日付の明記
👉 これがないと
“言った言わない地獄”に突入します。
⚠️ 注意点⑥:強制執行まで見据える
特に金銭支払がある場合。
✔️ 方法
公正証書化(強制執行認諾文言付き)
👉 これをしておくと
裁判なしで差押え可能です。
💡 実務の感覚として
トラブル直後は、どうしても感情が先に来ます。
「もういいから終わらせたい」
「これ以上揉めたくない」
その気持ちは当然です。
でも――
雑に終わらせた案件は、必ず戻ってきます。
しかも、少しだけ厄介な形で。
🎯 まとめ
トラブル後の合意書で大切なのはこの6つ:
内容は具体的に
清算条項を入れる
ペナルティを設ける
事実認定は慎重に
書面化を徹底
強制執行も視野に入れる
✍️ 最後に
合意書は「仲直りの証」ではありません。
“再び争わないための技術”です。
感情で終わらせるか、設計で終わらせるか。
その違いが、数ヶ月後の自分を救います。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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