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合意書の作成で気を付けるポイント

合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約とは別に合意書を交わす場面もあります。このような場合、前提としていた契約書はどうなるのかといいますと、この契約書は効力を失うのが一般的です(新たな取り決め)。しかし、合意書の書き方によっては、効力を残すこともできますし、一部残すということもできます。その場合は前提となる契約書と矛盾するような合意はできないということにはなります。合意書で必ず交わしてほしいポイントは、一つです。今後、もう文句を言わないという事、これは是非入れてほしいです。合意書の意味がないからですね。しかし、ただ、文句を言わないと書いただけだと何について文句を言わないのかわかりません。ここで元々何の契約をしていて、そのうちどういう部分を文句を言わないとしているのかといった特定は必要になります。合意書を交わした後、その二人が会う事がないのであればなおさら、慎重に慎重を期して、万全の状態で作成してほしいと思います。特定行政書士 西本
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子供の認知を請求する(内容証明)

子供の認知を請求することは、子供の将来に大きな影響を与える重要な法的手続きです。 特に、父親に対して正式に認知を求める場合、内容証明郵便を利用することで、その意思を明確に伝えることができます。 今回は、子供の認知を請求する際に内容証明をどのように活用するか、そしてその注意点について解説します。 認知とは? 認知とは、未婚の父親が自分の子供であることを法的に認める手続きのことを指します。 認知が行われると、子供は父親の戸籍に記載され、父親との法的な親子関係が成立します。 認知により、子供は父親から養育費を受け取る権利や、相続権を得ることができます。 また、父親の承認を得ることで、子供のアイデンティティも確立されます。 内容証明とは? 内容証明郵便とは、郵便局がその内容を証明してくれる郵便の一種です。 送った手紙の内容と送付事実を証明してくれるため、法的にも重要な役割を果たします。 認知請求においては、内容証明を利用することで、父親に対して正式な通知を行い、後々のトラブルを防ぐための証拠として利用できます。 内容証明を送る理由 認知請求を進めるにあたり、内容証明を送る理由は大きく二つあります。 まず、法的な手続きの一環として、父親に対して認知を求める意思を明確に示すことができます。 次に、後に法的なトラブルが発生した場合に備えて、認知請求を開始した日時や内容を証明できるという利点があります。 内容証明の書き方 内容証明を書く際には、以下のポイントを押さえることが重要です。 宛名と差出人: 父親の正確な住所氏名、そして自身の住所氏名を明記します。 日付: 内容証明を書いた日付を明記し
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子供との面会を求める(内容証明)

親子の面会交流は、子供の健全な成長にとって非常に重要です。 離婚や別居後に面会交流がスムーズに行われない場合、内容証明郵便を利用して正式に面会を求めることが有効です。 今回は、子供との面会を求める際に内容証明をどのように活用するか、そしてその注意点について解説します。 面会交流権とは? 面会交流権とは、離婚や別居後も親子が定期的に面会する権利を指します。 これは子供の健やかな成長のために非常に重要なことです。 定期的な親子の交流により、子供は愛情を感じ、安定した成長を遂げることができます。 内容証明とは? 内容証明郵便とは、郵便局がその内容を証明してくれる郵便の一種です。 送った手紙の内容と送付事実を証明してくれるため、法的にも重要な役割を果たします。 面会請求においては、内容証明を利用することで、正式に面会を求める意思を相手に伝え、後々のトラブルを防ぐための証拠として利用できます。 内容証明を送る理由 面会請求を進めるにあたり、内容証明を送る理由は大きく二つあります。 まず、法的な手続きの一環として、相手に対して面会を求める意思を明確に示すことができます。 次に、後に法的なトラブルが発生した場合に備えて、面会請求を開始した日時や内容を証明できるという利点があります。 具体的に内容証明が有効なケース 離婚後に面会が拒否されているケース 離婚後、元配偶者が子供との面会を一方的に拒否している場合、内容証明を送ることで、正式に面会を求める意思を示し、面会の実現を促すことができます。 別居後に面会の取り決めが守られていないケース 別居時に取り決めた面会の約束が守られていない場合、内容証
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トラブル後の合意書作成で失敗しないための注意点 ― 感情の整理と法的整理は、別物である ―

トラブルが起きた後、当事者同士で話し合いを行い、「もうこれで終わりにしましょう」と合意に至ることは少なくありません。しかし、その内容を曖昧なままにしてしまうと――“第二ラウンド”が始まることになります。合意書は「終わりの書類」ではなく、未来のトラブルを防ぐための設計図です。⚠️ 注意点①:合意内容は“具体的に”書くありがちなNG例:「誠意をもって対応する」「適切に解決する」…これ、ほぼ意味がありません。✔️ 正しい書き方支払金額:○○円支払期限:令和○年○月○日支払方法:銀行振込(口座名まで記載)👉 数字・期限・方法を明確にすることがすべてです。⚠️ 注意点②:「清算条項」を入れるこれ、実務上かなり重要です。✔️ 清算条項とは「この件に関しては、今後一切請求しません」という約束✔️ 例文本件に関し、当事者双方は、本合意書に定めるもののほか、互いに何らの債権債務がないことを確認し、今後一切請求しない。👉 これがないと「やっぱり追加で請求します」が普通に起こります。⚠️ 注意点③:違約金・遅延損害金を入れる人は、約束だけでは守りません。“痛み”があると守ります。✔️ 記載例支払遅延 → 年○%の遅延損害金不履行 → 違約金○万円👉 ここを入れるだけで履行率は一気に上がります。⚠️ 注意点④:事実関係を不用意に認めない特に注意が必要です。❌ NG「当方の過失により…」「責任を全面的に認め…」👉 場合によっては別の法的責任を確定させてしまう可能性があります。✔️ 安全な書き方「本件に関し、紛争解決のため…」👉 責任認定と和解は別物です。⚠️ 注意点⑤:口約束で終わらせない「じゃあこれで
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行政書士が作成する離婚協議書

行政書士に離婚協議書の作成を依頼する場合のメリット・デメリットは、主に「夫婦間の合意状況」と「費用の面」に大きく関係します。 一言で言うと、「夫婦間ですでに離婚条件の話し合いがまとまっていて、あとは書類にするだけ」という円満なケースでは、費用を抑えてスピーディーに書類を作成できる点が大きなメリットです。逆に、相手と揉めている場合には対応できない点が最大のデメリットとなります。 メリット1. 弁護士に比べて費用が安いこれが最大のメリットと言えます。弁護士に依頼する場合、着手金や報酬金などで数十万円以上かかることが一般的ですが、行政書士による書類作成のみであれば、数万円〜10万円程度で済むケースが多く、経済的な負担を抑えられます。 2. 書類作成のプロとして、法的に有効な協議書を作成できるインターネット上の雛形などを参考に自力で作成することも可能ですが、記載内容に不備があると法的な効力が認められないリスクがあります。行政書士は書類作成の専門家であり、後々のトラブルを予防するための適切な条項を盛り込んだ、法的に有効な協議書を作成できます。 3. 円満なケースでは手続きがスムーズで早い夫婦間ですでに合意ができている場合、行政書士はヒアリングに基づいて書類作成を進めるため、短期間で協議書を完成させることができます。 4. 柔軟な対応が可能な場合が多い事務所によっては、平日の夜間や土日祝日の相談に対応していたり、出張相談を行っていたりすることもあり、仕事などで忙しい方でも利用しやすい場合があります。 5. 公正証書化のサポートも依頼できる将来的に養育費などの支払いが滞った場合に備え、離婚協
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離婚協議書のPR動画ができました

新しいPR動画が完成しました。一生懸命作ったので、是非ご覧ください。
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秒で分かる!契約内容をかえる方法

 まず一度契約した内容を変更することが可能かどうか?結論、もちろんお互い合意さえすれば変えることができます。契約関係は維持したまま一部を変更することなどそれなりにあるかと思います。 例えば料金、支払方法、保証人変更などいろいろあるでしょう。書類の名前としては変更合意書、覚書などがよく使われます。 書き方に絶対的なものはありませんが、なんといってもどこが変わるのかをハッキリさせることです。おすすめの方法としては変更前と変更後両方記載すると分かりやすいです。
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