誇大広告の禁止に関する規定

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法律・税務・士業全般
特定商取引法に該当する事業者には、様々な規律があり、これを破ると罰則規定があります。
中でも、誇大広告の禁止というものがあります。これは特定継続的役務であれば法44条1項となります。
「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良、有利であると人を後人させるような表示」の禁止となります。
著しくというところが問題になります。ここは法の趣旨が一般消費者の保護ということであることから、平均的な一般消費者の客観性を根拠に判断していくことになります。
民法の錯誤同様、一般消費者が広告に書いていることと事実との相違を知っていれば当該契約に誘い込まれることはないという事情が必要になります。
例えば、ある資格試験の講師がその資格がないといった場合、これは故意に隠すのもだめです。司法試験の塾であえて司法試験に合格していないですが教え方が上手ですというのは構いませんが、資格がないのに、ないと書かないというのは、問題です。通常資格があると思うからです。
後は、聞いたこともない団体や資格を名刺に書いてみたり、文部科学大臣推薦、認定なども本当にそうであれば構いませんがそうでもないのに書いてしまうと、虚偽広告となる可能性があります。
3ヶ月で-20キロ、ですとか、1ヶ月で30点アップのような記載方法は微妙です。ケースバイケースですが、こういう表示は客観的資料などが提出することができれば問題有りません。
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