DNAR(施設での急変時承諾書)同意書作成

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DNARとは、「DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION」の略で、終末期医療において心肺停止状態になった時に二次心肺蘇生措置を行わないことを意味します。
「蘇生措置拒否」という意味です。これには施設での容態の急変時にどのような処置をするか、しないかの承諾書を患者様から取っておく必要があります。
人の終末期というのはケースによって様々ですが、現代の医療ではこれ以上は長く生存できない、生存できたとしても数日か2,3週間程度といった場面がまさに終末期といいます。
また、二次心肺蘇生措置とは、昇圧剤の投与や、気管挿管、人工呼吸器の装着等による何とか蘇生を試みる行為全般のことを指します。
もう何年も前から医療現場では「リビングウィル」といって患者さんの意向を聞いた上でその後の治療方針を決めていく、つまり「クオリティオブライフ」の実現のため医師、医療関係者、患者さんのご家族も含め皆さんで話し合って治療方針を決めていく医療体制が整えられています。
 このDNARもリビングウィルの一種と考えていただいて差し支えありません。自分は家族に迷惑をかける最後は嫌だお考えの方はたくさんいます。
しかし、不慮の事故によりこのリビングウィルが十分でない状態での心肺停止、重篤状況になることも考えられるため、普段からご自身の終末医療について考えておくことが肝要と考えます。
そういう意味ではこのDNAR同意書の作成は、フォーマットとして医療現場で備えておくこともありますし、それ以外にも患者様、もっと言えば今は何も問題がない方であっても他人事ではなく常に意識しておく問題でもあります。
 ではこのDNAR同意書を作成して所持していれば、必ず意向に沿った形を迎えることができるのでしょうか?
今現在日本ではいわゆる尊厳死は認めておらず助かるのなら、そこで苦しんでいる人がいるのなら医療従事者は必ず助けます。
本人が死を望んでいるからといって放っておいたりはしません。尊厳死と称して医療行為を施さなかった医師が免許はく奪、逮捕といったケースもあります。
ではなぜDNAR同意書が存在するのでしょうか。そもそもこの同意書は厚生労働省のガイドラインにその説明があります。
DNARの意向は、リビングウィルと同様に、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に従って取り扱われます。
ガイドラインには、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。」とあります。
つまり、患者さんがDNAR同意書を提出したからといって、お医者さんが直ちにこれを受け入れられるわけではありません。
また、患者さん本人のDNARの意向があったかどうかが分からない場合は、ご家族がDNARを希望していても、本人が希望したことが推定できないと、医師としてはDNARを受け入れづらいでしょう。
DNARを希望する場合は、まずは、かかりつけのお医者さんに相談します。病院など医療施設ではこのDNAR同意書が備え付けられているため、これを元に話し合って治療計画を決めていきます。完全に同意は有効ではないけれど考慮した医療行為を展開してくれる、そのためにDNAR同意書があります。
もっとも近年は、介護施設でもDNAR同意書が必要になってきています。介護施設では医療行為をするわけではありませんが(病院と連携している場合にはもちろん医療行為をしてくれます)、とっさの事故などでお亡くなりになることもあります。
その際に介護施設として本人の医療行為に対する考え方を知る意味でDNAR同意書またはこれに代わる書面があれば、事故の際には介護施設としては出来る限りのことをしましたという証拠になります。
同意を求める相手はご本人、ご本人の意識がはっきりしていない場合に法定代理人である方(成年被後見人)に同意していただく必要があります。もちろんご家族の方もです。
その同意書に不備があると、患者様、入所者様が安心して入所できない上に、勤務している病院関係者、介護関係者もいつ問題になるのかわからないという不安に悩まされて、必要以上に患者様と距離をおいたり、あるいは自分には責任はないといった発言も多くなり、患者様、入所様とのコミュニケーションも不十分になります。
これでは病院関係者、介護関係者様と患者様、入所者様、お互いが気持ちよく過ごすことが出来ません。
そこで、当事務所では事の重大性を理解し、十分なヒアリングの下、依頼者様のご要望、救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言~等に照らし、御社に不利にならぬよう、かといって患者様、入所者様に不利にならぬよう、双方に配慮した高品質な同意書の作成を致します。
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