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ココナラブログ
国際結婚後の婚姻費用の分担
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2022/01/14 16:33
日本に居住する夫婦、夫A(アメリカ国籍)、妻B(日本)がいたとします。
この夫Aがアメリカに転勤になったとします。これを機にABの仲が悪くなり
離婚を考えるようになったとします。この間の婚姻費用(とりあえず生活費とします)についてはどこの国の法律の適用があるかというのが
今回の問題です。
夫婦の財産については通則法第26条により特に合意がない場合には、二人の常居所地法つまり日本ということになります。
今回は転勤はしていますが、常居所地は日本ですので日本法の適用となります。
行政書士 西本
#国際結婚
#国際結婚ビザ
#国際結婚手続き
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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