商標出願に必要な情報について

告知
コラム
願書の作成に必要なものは以下です。
1.法人での出願か/個人での出願か 
2.識別番号※の有/無 
 ※識別番号とは特許庁が個人・法人に振るID番号です。
  過去に特許庁に手続きしたことがなれければ、識別番号はございません。
3.商標 
4.指定商品・役務(商標をどんな商品、役務に使用するか)
5.区分

4 5については、
特許庁で登録できる商品・役務の表を用意していますので、
その中から選択する形になります。
区分については、同じような商品、役務のグループになります。
区分が増えると、特許庁にはらう料金も増します。(区分は類とも呼びます)

1.まず、各類に属する商品・役務の概要で区分のあたりをつけます。
2.次に、各類に属する代表的な商品・役務でその区分に目的とする商品・役務が入っているか確認します。
3.特許庁の表※から、2の商品・役務の他に、同じ区分でさらに追加すべき商品・役務がないか確認します。
4.願書に記載する区分と商品・役務が決まったら指定商品等記載用のエクセルに記載してください。
★ご連絡いただければ、各類に属する商品・役務の概要/各類に属する代表的な商品・役務/指定商品等の記載用のエクセルをお送りします。

※特許庁の表はこちらになります(エッチをhに置き換えてください)。
エッチttps://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2025.html

これで4、5が完了いたします。
(指定商品・役務の確認はこちらで行うと良いと思います。 エッチttps://tmfast.jpo.go.jp/tmsupport/top.html)

頂いた情報をもとに、当方で必要書類をお送りします。
1回のコピペ程度の簡単な操作で願書が作成できますので、個人的な情報をご依頼者様で記載していただき、
プリントアウトして、印紙を貼って特許庁に郵送していただきます。

ごれで、出願が完了となります。
また、区分や商品、役務等について迷うときは、有償になりますが、オプションでご相談にのることもできます。
(大体のお客様はご自分で行っているようです)

ご利用をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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