下記について、「購入にあたってのお願い」の再掲の場合もありえます。購入者が購入したココナラのサービスによって出品者が行う業務を本業務(以下同じ)と呼びます。
(免責)
一.出品者は本サービスに起因して生じた、いかなる損害についても免責される。
(サービスの振替)
二.紛争等が生じた場合、オプションの対応不可の場合、購入者からの申し出によるキャンセルの場合、その他、出品者が必要と認める場合は、購入者は別のサービスへ振替(先に別サービス申し込み後キャンセル)を承諾し、必要な手続きを行う。(二の違約金は150万円とする)
(キャンセル料)
三.購入者からキャンセルの申し出があった場合のキャンセル(以下、購入者都合のキャンセルと呼ぶ)は、出品者が、購入者都合のキャンセルに同意する意思を示したときに成立する。購入者都合のキャンセルが成立した場合の、キャンセル料金、キャンセル成立後の購入者及び出品者の義務等についてはつぎのように定める。なお出品者が、購入者都合のキャンセルに同意する義務はない。
1 購入者がサービスを申し込んだ後、出品者から最初の返信があるまでに、購入者からキャンセルの申し出があった場合は、出品者は代金の全額を返金する。
2 購入者がサービスを申し込んだ後、出品者が最初の返信をした後に購入者からキャンセルの申し出があった場合は、キャンセル料金は、代金の100%とする。
3 キャンセル料金の支払いは、ココナラで出品者が正式な納品を通知し、購入者がその正式な納品を承諾をすることによって行う。但し、これができない場合は、購入者都合のキャンセルが成立したときから2週間以内に出品者が指定する方法で、購入者はキャンセル料金を出品者に支払う。
4 購入者都合のキャンセルが成立したときは、出品者は納品等のその後のサービス、業務(履行されていない業務、オプションの業務も含む)その他の契約の履行をする必要はない。
5 購入者都合のキャンセルが成立したときに、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に損害が発生することを認め、購入者は、依頼額の三倍の額または50万円のうちいずれか高い額(該当サービスの「購入にあたってのお願い」及び本ブログ中で相場額とも呼ぶ)を、キャンセルの申し出があった日より2週間以内に、出品者の指定する方法で支払う。
(損害の額)
四.紛争等が生じた場合に該当する場合は、出品者は、現在出品者が得ている情報(購入者から得た情報、及び出品者自身が調べた情報等を含む)で納品をすること、または購入者都合のキャンセルとすることができる。これら場合は、購入者は、納品の差し戻し又はキャンセルの不承諾をすることはできず、正式な納品を承諾をすることにより代金の全額を支払う。
また、紛争等が生じた場合に、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に追加の損害が発生することを認め、購入者は、依頼額の三倍の額または50万円のうちいずれか高い額を、評価はつけた日より2週間以内に出品者の指定する方法でさらに支払う。
(紛争等が生じた場合)
五.紛争等が生じた場合の例は以下であるが、これに限られず、これに類することも含む
購入者から返金の要求があった場合、
購入者からいただいた情報が不十分な場合、
購入者から必要な内容が提供されない場合、
購入者から提出した情報に記入ミスや誤記等の誤りがのべ3か所以上あった場合、
意思疎通がうまくいかない場合、
意見、見解の相違があった場合、
出品者がお願いしたことに購入者が対応していただけない場合、
購入者が当初の契約内容について異議や解釈の違いを申し立てた場合、
オプションの対応不可と出品者が判断したときに、購入者が異議を申し立てた場合、
購入者に知識が不足していることについて、出品者の説明の内容、説明の仕方について不満の意を示した場合、
出品者の業務の範囲でないことに対し、出品者が好意で行っていることに対して不満の意を示した場合、
購入者が出品者の提出した資料に十分目を通していないとき、十分目を通していないときと思われるとき、及び十分理解していないと思われるとき、
購入者の返信が4日以上かかったことが3回以上あった場合、
購入者から返信がなく、ココナラから購入者に連絡を取るよう連絡があった場合、
購入者及び販売者の少なくともいずれか一方が、トラブルまたは問題が生じている等としてココナラに問い合わせた場合、
購入者が、行政の窓口(例えば、消費者センターであるがこれに限られない)に相談する若しくは、損害賠償請求等の法的措置をとる等の意思表示をした場合又は、調停、裁判、その他の紛争解決手段により争う意思表示をした場合、
(債務不履行による損害賠償)
六.購入者の、契約を破る可能性がある意思表示をしたときは、その意思表示は、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した」ものであるとされることに同意する。
(契約の一部無効)
七.契約内容の一部について、法令等により無効になる部分があった場合は、その部分のみが無効となり、全体が無効となるものではないものとする。契約内容に矛盾がある箇所があった場合は、別途協議するものとし、他の箇所が無効となるものではないものとする。
(違約金等の額の相違)
八.違約金及び損害の額について、「購入にあたってのお願い」と、このページに相違がある場合は、どちらか高い額とする。
(契約不適合責任の排除)
九.本契約に基づき提供される商品またはサービスが契約内容に適合しない場合であっても、出品者は、民法第562条以下に定める契約不適合責任を一切負わないものとする。購入者は、提供された商品またはサービスに関して、受領時に自己の責任において十分な検査を行うものとし、検収後に契約内容に適合しない点が発見された場合であっても、出品者に対して、補修、代替、減額、契約解除、損害賠償等の請求を一切行わないことに合意する。
(損害賠償)
十一.一の免責の規定にも関わらず、出品者が損害賠償の責任を負うと裁判所等が判断する場合は、出品者は当該損害を賠償しなければならない。但し、本契約に関する出品者の賠償責任(本文に定めるものを含むが、これに限られない。以下同じ。)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、出品者の賠償責任は、本契約に基づき購入者から現実に受領した代金を上限とする。
(不可抗力)
十二.出品者は、天災地変、疫病の流行、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、ストライキ、その他、出品者の責に帰し得ない事由により発生する履行遅滞、履行不能、不完全履行その他について、一切の責任を負わないものとする。
(権利の不発生等)
十三.出品者は、次の各号に記載の事項について、十一の規定にかかわらす、契約不適合責任、損害賠償責任、その他の責任を免除される。
1 本業務に係る出願が特許庁の判断により拒絶査定又は拒絶審決となった(裁判所の判断により拒絶審決が確定したことも含む)ことについて
2 本業務によって取得された、特許権、実用新案権、意匠権、又は商標権が裁判又は行政処分により、実質的に消滅させられたことについて
3 本業務によって取得された、特許権、実用新案権、意匠権、又は商標権の権利範囲及び有効性について
4 本業務が特許可能性及び登録可能性の調査業務であるとき、その調査結果に関わることについて
(情報が不十分な場合)
十四.購入者がサービスを提供するために必要な情報を十分に出品者に伝えなかった場合は、出品者は、その時点で出品者が得ている情報(購入者から得た情報、及び出品者自身が調べた情報等を含む)での納品をすること、または購入者都合のキャンセルとすることができる。これらの場合に、購入者は、納品の差し戻し又はキャンセルの不承諾をすることはできない。
また、これらの場合に、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に損害が発生することを認め、購入者は、評価をつけた日より2週間以内に相場額を出品者の指定する方法で、出品者に払う。
(遅延損害金)
十五.遅延損害金は、実質年20.0%とする。これが法律の上限を超えているときは、法律の上限の金利とする。
(支払方法)
十六.違約金、損害及び、遅延損害金(二、三、四、八、十、十一等関係)の支払方法は出品者が指定できる。
(専属的合意管轄裁判所)
十七.本サービスに関連する出品者と購入者との紛争は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
十八.本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。