2割特例終了後の消費税を税理士が試算します 【インボイス】3割特例・簡易課税・原則課税を比較 イメージ1
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2割特例終了後の消費税を税理士が試算します

【インボイス】3割特例・簡易課税・原則課税を比較

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提供形式
ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
5日(予定)

サービス内容

開業税理士として約35年、法人・個人の税務に携わってきた税理士事務所の代表です。 インボイス登録で課税事業者になった方の多くが使っている「2割特例」は、個人事業主の場合、2026年分で終了します。 令和8年度の税制改正により、個人事業主は2027年分・2028年分に「3割特例」が使えるようになりましたが、要件があり、すべての方が使えるわけではありません。 ・3割特例・簡易課税・原則課税のどれが有利なのか分からない ・簡易課税の届出を出すべきか迷っている ・届出の期限がいつなのか分からない というご相談が増えています。 本サービスでは、実際の売上・経費をもとに、どの計算方法が有利かを税理士が試算し、Excelでお渡しします。 ■こんな方におすすめです ・インボイス登録をして、2割特例で申告している(する予定の)個人事業主・小規模法人の方 ・YouTuber・配信者・フリーランスなど、経費が比較的少ない事業の方 ・売上が1,000万円を超え、特例が使えなくなる方 ・設備投資や大きな仕入れを予定している方 ■お届けするもの(Excel) ・3割特例(個人事業主のみ)・簡易課税・原則課税の納付税額の比較(今年と来年の2年分) ・3割特例を使えるかどうかの判定 ・簡易課税の事業区分(みなし仕入率)の判定 ・おすすめの方式と、その理由 ・必要な届出と提出期限の一覧 ■簡易課税の届出期限について 簡易課税を使うには、原則として、適用を受けたい年の前年末(個人の場合は12月31日)までに届出が必要です。一度選ぶと、2年間は継続して適用されます。 ただし、2割特例または3割特例を適用した年の翌年は、届出の期限が延長され、その年分の確定申告期限(個人の場合は翌年3月31日)までに届け出れば、その年から簡易課税を使えます(令和8年度改正)。 ご自身がどちらに当たるかも含めて、いつまでに何をすればよいかをご案内します。 ■ご依頼の流れ 1. ご購入後、トークルームでヒアリングシートをお送りします 2. 売上・経費の概算をご記入ください(帳簿や前年の申告書があれば添付してください) 3. 5日以内に試算結果(Excel)をお届けします 4. 結果についてのご質問にお答えします(お届け後2往復まで) ■本サービスの範囲外となるもの ・消費税申告書の作成 ・会計帳簿の作成、記帳代行 ・過去の申告内容の修正 毎月の記帳から申告までまとめてのご依頼は、月額の記帳代行サービス(15,000円〜)をご覧ください。 年末や申告時期はご依頼が集中します。お早めにご相談ください。 ご購入前のすり合わせは、ビデオチャット(カメラなし・音声のみ)でも対応します。

購入にあたってのお願い

対象となる方】 ・インボイス登録済み、または登録を検討中の個人事業主・法人 ・2年前(法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の方(5,000万円を超える場合、簡易課税は選択できません) 【ご購入後にお知らせいただく内容】 ・2年前・前年の売上高、今年・来年の売上見込み ・主な経費の概算(外注費、仕入、家賃、広告費など) ・事業の内容(複数ある場合はすべて) ・インボイス登録日、簡易課税の届出の有無 ・海外との取引の有無、設備投資の予定 【ご了承ください】 ・試算はご提供いただいた数字に基づく概算です。実際の納付額とは異なる場合があります ・届出書の提出はご自身で行っていただきます(作成はオプションで承ります) ・ココナラの規約により、ココナラ外での連絡・取引はできません
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

有料オプション

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