●必ず、リフォーム工事の契約前にご相談ください。
工事が終わったあとでご相談いただいても、どうにもならないことが多いです。
●まずは以下の減税要件をすべて満たすかどうか確認、満たす場合のみご相談ください。
・対象住宅:個人所有の戸建て住宅、マンションなどの区分所有住宅(店舗や賃貸住宅は不可)で、登記簿上の床面積が50㎡超え
・対象者:リフォーム工事対象住宅を所有し、住んでいる方で、かつ工事契約を締結する人
(現時点で住んでいなくても、工事後すぐに住んで、住民票を取得できる方)
・所得税を納めている人で、その年の合計所得金額が2,000万円以下
●対象工事や工事金額要件は、減税の種類により異なります
リフォーム減税のことを、知らない方は多いです。
工事後に、銀行や税理士などからリフォーム減税できることを聞き、確定申告をする準備を始める、というパターンが多いです。
ですが、リフォーム減税にはいろいろな種類があり、種類ごとに「減税対象となる工事」が異なります。
普通にリフォーム工事しただけでは、減税の要件を満たさないことも多いため、ポイントを押さえておかないと増改築等工事証明書を発行できない事もあります。
ですのでぜひ、契約前にご相談ください。
相談内容は、
・この工事内容で、どの種類の減税が該当するか
・該当しない場合、どんな工事を一緒にすれば減税要件を満たすのか
・減税申告の際に必要となる「増改築等工事証明書」を発行するために、事前に確認、準備しておくこと などです。
問題は、リフォーム工事をした会社が「増改築等工事証明書」を発行できない時です。
建築士事務所登録をした会社等に所属する建築士等でなければ、この証明書が発行できないため、多くの工務店やリフォーム工事会社は証明書が発行できないのです。
そんな時は、ネットで検索すれば、増改築等工事証明書を発行してくれるところは見つかります。そのときに必要な書類なども、あらかじめ調べておきましょう。
もちろん、相談いただいた方からの依頼があれば、建築士である私が発行することもできます。そのときに必要となる書類についても、本サービスでお知らせいたします。
10年以上、全国のあらゆる方からあらゆる種類のリフォーム減税について相談を受け、増改築等工事証明書を発行してきましたので、安心してご相談ください。
●サービスご購入時に以下の書類を送付ください。
・建物の登記事項証明書(土地と建物の二種類あります。必要なのは建物の方です)
・すでに見積をしている方は、見積内訳書全ページ(見積書がない方は、部屋ごとに工事内容を箇条書きしたものをお願いいたします)
・現況間取り図(リフォーム時に間取り変更をする予定の方は、現況図をベースにして変更予定の間取り図を書いたものも必要です)
●以下の工事は減税の対象とならない、または本サービスの対象外です、
・外壁や屋根の塗装工事、バルコニー等の防水塗装工事
・外壁サイディングや屋根材のカバー工法
・外構工事全般(駐車帖、土間コン、植栽、エクステリア、ブロック塀、フェンス等)
・便器や洗面台、給湯器等の設備機器の交換のみの工事
・クロス貼替えのみの工事
・エアコン、カーテン、蓄電池等
・太陽光発電設備等
・耐震改修や長期優良住宅化リフォームについては、施工会社にご相談ください。
●本サービスを購入された方のみ、工事後に増改築等工事証明書を発行するサービスをご利用いただけます。