農地を農業以外の用途(宅地・駐車場・太陽光発電・資材置場など)に転用・売買する際に必要な「農地転用許可申請(農地法第4条・5条)」を行政書士が代行します。
【農地法の適用区分】
・第4条許可:農地の所有者が自ら転用する場合
・第5条許可:農地を売買・賃貸して転用する場合
・届出(市街化区域内):許可不要・届出で対応可
【転用できる主な用途】
住宅・駐車場・資材置場・太陽光発電(ソーラーパネル)・倉庫・店舗・道路・墓地 など
【農地の種別と難易度】
・第1種農地(転用原則不可)
・第2種農地(転用一定可)
・第3種農地(転用可)
・農用地区域(青地・転用原則不可)
→ 事前に農地種別の確認から行います
【サービスの流れ】
①農地の所在・種別・転用目的のヒアリング
②農業委員会への事前相談同行(オンライン可)
③申請書類・位置図・計画書の作成
④農業委員会または都道府県への申請代行
⑤許可証の受領・納品
農地転用は「農振除外」が必要なケースもあります。まずはご相談ください。
・農地の所在地(市区町村・地番)・地積・転用後の用途をお知らせください。所在地によっては対応できない場合がございます。
・農振除外が必要な青地かどうかは役所確認が必要です。事前にご相談いただくと確認が早くなります。
・転用目的が決まっていない段階でのご相談も歓迎します。
・許可の可否は農業委員会・都道府県の判断となるため、保証はいたしかねます。
・申請書類に添付する公図・登記簿謄本等の実費は別途かかります。