解体工事を業として行う場合、原則として「解体工事業登録」または「建設業許可」が必要となります。登録を受けずに500万円未満の解体工事を行った場合は、建設リサイクル法により罰則の対象となります。また、500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必須となり、無許可施工には重い罰則が科されます。
解体工事業登録では、不適格要件に該当しないこと、技術管理者を選任していることが主な要件となります。特に重要なのが技術管理者の資格要件で、実務経験や国家資格の有無によって可否が判断されます。実務経験のみで要件を満たす場合もありますが、経験年数の証明方法には注意が必要です。
申請に必要な主な書類は、登録申請書、誓約書、実務経験証明書または資格証明書、申請者調書、住民票、法人の場合は登記簿謄本や役員の住民票などとなります。技術管理者が別にいる場合は、その住民票や資格証明書も必要です。
当事務所では、初回のヒアリング段階で登録要件の確認を行い、登録可能と判断できた場合は、原則として郵送もしくはデータのやり取りのみで申請書一式作成可能です。
なお、解体工事業登録申請は窓口提出が原則となっており、郵送申請はできません。平日の日中に提出が必要となるため、申請についてはお客様でお願いしております。
書類作成のみの場合
原則データ納品(Word、Excel、PDF、JWW)
※別途費用がかかりますが、郵送にも対応しております。
許可申請を伴う場合
行政とのやり取り対応も可能です。
全国対応ですが、各自治体により様式などが様々ですので、ご依頼は余裕を持ってご相談ください。
※お見積りをスムーズ・効率よく行うため、見積依頼の際は、出来る限り簡潔に整理して、情報を把握させてください。文章が多すぎると把握に時間がかかります、下記のような
目的:〇〇罪で告訴したい
経緯:〇月〇日、○○で暴行を受けた。
情報:殴られた際のドラレコ映像あり、音声データあり、ファイル添付
その他:時効が迫っているため、いついつまでに納品希望
など、完結にお願いいたします。