遺産相続が発生した際に、亡くなった方の戸籍が揃わないと、銀行口座の預金の引き出しや不動産の所有権移転登記ができません。
実際に戸籍についての情報は少なく、相続に必要な戸籍は何か、戸籍のどこを見ればいいのかわからないという声をよく耳にします。ご自分で何度も役所に足を運んでも必要な戸籍が揃わず、手続きが一向に進まないといったトラブルも散見されます。
だからこそ、戸籍収集はプロに任せるのが安心かつ確実です。遺産相続に必要な戸籍収集は、当事務所にお任せください。
戸籍謄本に代わる「法定相続一覧図」の手配についてもぜひG相談ください。
【戸籍収集の流れ】
①亡くなった方(被相続人)の最後の本籍をお教えください。
②相続人を確定させるため、被相続人(亡くなった方)の戸籍調査を行います。
③関係者の戸籍謄本をお渡しします。
④法定相続一覧図を作成します(オプション)
※法定相続一覧図は戸籍謄本の代わりになります。戸籍謄本の分量が多い場合はぜひご活用ください。銀行手続きについても相続関係の確認の為の時間を短縮できます。
●行政書士には守秘義務が課されていますので、安心してご依頼ください。
●行政手続きの軽費(郵便代、定額小為替など)を別途頂戴いたします。
迅速な手続きをいたしますが、相続人の人数が多くなる場合は、時間がかかる場合がありますのでご了承ください。また、外国籍の方の場合は、費用、お時間ともに違ってきますので、別途ご相談ください。