遺言書は限られた資産家のものではなく、ご自身の思いを確実に実現するとともに、遺族間のトラブルを防ぐために有効な文書です。
当事務所では遺言のご相談を多数承っております。遺言の形式には、おもに自筆証書遺言と公正証書遺言の2通りがあります。当事務所では、自筆証書遺言の作成をフルサポートでお任せいただけます。
【自筆証書遺言作成の流れ】
①面談などにより、依頼者さまの遺言内容のご希望を伺います。
②その際に、財産の内容を確認させていただきます。
③自筆証書遺言の原案を作成します。
④依頼者さま自身で自筆用証書遺言を作成していただきます。
⑤法務局での遺言書預りサービスをご希望の際はご自身で手配願います。
【費用について】
●行政書士報酬は13,000円です。
●法務局での預りサービスを利用される際は手数料が3,900円必要です。
【注意点】
遺言者さまの没後に自筆証書遺言を有効にするためには、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認を受けるために遺族には多くの時間となれない手間をわずらわせることになります。
令和2年7月からは、法務局による遺言書保管制度が創設され、遺言書を保管してくれることになりました。それと同時に、家庭裁判所に寄る検認が不要になりましたので、ぜひご利用いただきたいと思います。なお、保管制度を利用される際は、遺言者さま本人で手続きしていただく必要がありますので、ご理解ください。
●行政書士には守秘義務が課されていますので、安心してご依頼ください。
●ご希望の際には戸籍調査をいたしますが、その際は別途費用を頂戴いたします。
●自筆証書遺言の原案はWord形式でご提供しますので、自筆してください。
●遺言書は依頼者さまが納得されるまで何度でも修正いたします。
●郵送代が発生する場合は、実費のみ頂戴いたします。