法的に有効な遺産分割協議書を作成いたします 依頼者さまのご要望を確実に文書化いたします! イメージ1
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法的に有効な遺産分割協議書を作成いたします

依頼者さまのご要望を確実に文書化いたします!

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サービス内容

遺言書がない場合に遺産相続をするためには、相続人全員による遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する必要があります。 相続財産に不動産が含まれていれば、所有権の名義変更が必要ですが、その際には遺産分割協議書の提出が要求されます。また、銀行預金の引継ぎについても、同様に遺産分割協議書の提示が求められます。 当事務所では、相続人全員で合意された内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。 【遺産分割協議書作成の流れ】 ①相続人を確定させるため、被相続人(亡くなった方)の戸籍調査を行います。 ②相続人全員による遺産分割協議を実施します。 ③遺産分割協議に基づき、行政書士が遺産分割協議書を作成します。 ④金融機関の手続きサポートをいたします ⑤不動産登記が必要な際には司法書士をご紹介します。

購入にあたってのお願い

●行政書士には守秘義務が課されていますので、安心してご依頼ください。 ●戸籍調査については別途費用を頂戴いたします。 ●遺産分割協議書はWord形式でご提供します。 ●遺言書は依頼者さまが納得されるまで何度でも修正いたします。 ●遺言執行者のご依頼についてもお受けいたします(別途報酬を承ります)。 ●郵送代が発生する場合は、実費のみ頂戴いたします。
44,000