遺言書がない場合に遺産相続をするためには、相続人全員による遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続財産に不動産が含まれていれば、所有権の名義変更が必要ですが、その際には遺産分割協議書の提出が要求されます。また、銀行預金の引継ぎについても、同様に遺産分割協議書の提示が求められます。
当事務所では、相続人全員で合意された内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
【遺産分割協議書作成の流れ】
①相続人を確定させるため、被相続人(亡くなった方)の戸籍調査を行います。
②相続人全員による遺産分割協議を実施します。
③遺産分割協議に基づき、行政書士が遺産分割協議書を作成します。
④金融機関の手続きサポートをいたします
⑤不動産登記が必要な際には司法書士をご紹介します。
●行政書士には守秘義務が課されていますので、安心してご依頼ください。
●戸籍調査については別途費用を頂戴いたします。
●遺産分割協議書はWord形式でご提供します。
●遺言書は依頼者さまが納得されるまで何度でも修正いたします。
●遺言執行者のご依頼についてもお受けいたします(別途報酬を承ります)。
●郵送代が発生する場合は、実費のみ頂戴いたします。