【はじめに】
報道の自由によって、メディアは犯罪報道をインターネット上に記事として投稿します。
大手の新聞社は、プライバシーとの兼ね合いで一定期間が経過すると自主的に記事を削除します。
しかし、個人の書いたブログ等は、そのまま残り続けるため、何もしなければ長期間多くの人の目にさらされることとなります。
これでは、今後の転職活動や交友関係において著しい不利益を被る可能性が高い状況にあります。
そのため、こうした被害に対して、投稿された情報の削除を求める手続きとして「送信防止措置」があります。これは、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」に基づき、被害を受けた本人がプロバイダ(サーバーの管理者やサイト運営者)に対して、問題のある情報を削除するよう申し入れる制度です。
この送信防止措置の手続きは弁護士でなくても本人ならすることが出来ますが、そのためには、「送信防止措置依頼書」を作成してプロバイダ等に提出する必要があります。
この書類は、法律に基づく論理的な内容で作成する必要があるため、行政書士である私がその作成をサポートいたします。
【内容】
・インターネット記事の削除に必要な書類の作成
※申請、送付等は、ご本人様にお願いしております。
※削除されるかどうかまで保証するものではなく、あくまで書き方の例や一般的な方法についてサポートするものです。
行政書士は権利義務に関する書類の作成が可能であり、弁護士のように争いになった場合の示談交渉はできません。
しかし、大手ブログサイトの場合は、必要書類の提出のみで削除対応がなされる場合がほとんどのため、ご依頼前に記事の内容や掲載先についてご相談ください。