契約書、通知書など権利義務の発生・変更・消滅に関するものの中には、その文書の作成日が重要な意義を有するものがあります。
確定日付とは、公証人に確定日付のスタンプを文書に押してもらうことによって、その文書が、遅くとも「確定日付」には成立していたこと、つまり「バックデートして作った文書ではないこと」を証明できる制度です。
公正証書にするほどではないけれど「成立日」について後日疑いが生じないようにしたいという方には是非オススメします。
【ご利用の流れ】
1.ご購入後、ご利用の流れと必要書類をご案内させていただきます。
2.確定日付を付与する書類を当事務所へご送付お願いいたします。
3.お客様にお送りいただいた書類が到着しましたら、書類の記載事項を確認させていただきます。
明らかに違法や、確定日付の取得が困難等、問題のある文書の場合、確認の連絡をさせていただくことがあります。
4.公証役場にて確定日付を付与してもらいます。
書類を受け取ったその日あるいは翌日(翌営業日)の対応となります。
(公証役場の予約が取れないなどの状況が生じた場合には、日数をいただくことがあります)
5.レターパックライトでお客様宛送付いたします。レターパックライト費用は当事務所で負担致します。
6.レターパックがお客様のご自宅に届きましたら、ご確認くださいませ。
イオリツ行政書士事務所
佐久間彩子
登録番号:第25092082
・本サービスでは契約書作成のアドバイス等は行っておりません。あくまで完成した書類に確定日付をもらってくる代行サービスとなります。
・明らかに違法、確定日付の取得が困難等、問題のある文書の場合、確認の連絡をさせていただくことがあります。
・公証役場の予約が取れないなどの状況が生じた場合には、日数をいただくことがあります。
・代理で確定日付を取得するにあたり、委任状は求められません。
・原則として、神奈川県内の公証役場で確定日付を取得します。全国どこの公証役場でも問題ありません。